水戸市・ひたちなか市・那珂市を中心に茨城県の皆様の相続のお悩みを解決!初回相談は無料です!

初回相談無料

お電話でのお問い合わせ 相続相談の予約フォーム

029-221-2675

受付9:30〜17:30
(12:00〜13:00はお昼休み)

80年を超える
歴史と伝統

男女7名の
弁護士が所属

累計相続相談実績2000件以上

弁護士が、あなたの
遺産相続問題を解決します

相続のお悩み・お困りごとなら
まずは弁護士に無料相談!

相続財産の分け方で困っている

・親族が揉めていて話し合いが進まない
・相続財産で争いたくない

このような方はこちらをクリック
最低限の相続分がもらえない

・親の財産を相続できない
・兄弟が多額の生前贈与を受けた

このような方はこちらをクリック
遺産の使い込みで困っている

・遺産の財産を使い込んでいる相続人がいる
・預貯金の使い込みを疑われている

このような方はこちらをクリック
相続手続をおまかせしたい

・相続手続が面倒で全ておまかせしたい
・相続人・相続財産を調査してほしい

このような方はこちらをクリック
故人の遺言書が出てきて困っている

・遺産の内容で相続手続を進めてほしい
・故人の遺言書の内容に納得できない

このような方はこちらをクリック
自分の相続に備えて準備がしたい

・家族に自分の財産をのこしたい
・相続人以外に財産を残したい人がいる

このような方はこちらをクリック
相続トラブル相続対策など
相続問題にワンストップ対応いたします!
お電話で相談予約

029-221-2675

平日9:30〜17:30
(12:00〜13:00はお昼休み)


メールでのご相談はこちら
相続・遺言無料相談会相続・遺言無料相談会相続・遺言無料相談会
511日(土)
みとみらい法律事務所
相続・遺言セミナー相続・遺言セミナー相続・遺言セミナー
316日(土)
みとみらい法律事務所

新着情報

当事務所の解決事例

  • 解決事例
    兄弟間での特別受益が争点となった遺産分割調停
    依頼者の属性 水戸市にお住まいの60代 男性 争点 特別受益 親からの生前贈与の有無 相談に至った経緯 父が死亡。 その後に、母も死亡。父名義の不動産が相続財産。かなり古い建物が土地上にあ…
  • 解決事例
    兄弟と不仲のため親の相続放棄
    依頼者の属性 水戸市にお住まいの50代 女性 争点 不仲な兄弟との相続協議を避けたい 相談に至った経緯 父が死亡し、自宅不動産があった。相続人は相談者を含めて3名であるが、うち1名は昔から多…
  • 解決事例
    子の相続放棄と債権者対応
    依頼者の属性 笠間市にお住まいの50代 ご夫婦 争点 相続放棄と債権者対応 相談に至った経緯 お子さんが亡くなったが、負債が数百万円あり、債権者から息子宛に督促のハガキが届いている。息子には…
  • 解決事例
    相続開始から10ヶ月経過後の相続放棄
    依頼者の属性 ひたちなか市にお住まい 40代 女性 争点 期間経過後の相続放棄が認められるか 相談に至った経緯 叔母が死亡したときに相続する財産も負債も無いものと信じていたのが10ヶ月経過に…
  • 解決事例
    不仲な兄弟との遺産分割協議を避けるために相続放棄
    依頼者の属性 水戸市にお住まい 60代 女性 相談内容 母親が死亡。相続人は、母親の自宅に住んでいる長男、水戸市に居住している依頼者。東京にいる次男の3人。 遺産は、水戸市にある自宅建物と敷地…
  • 解決事例
    遺産内容を明らかにしてくれない弟との遺産分割、弁護士が介入することに…
    依頼者の属性 水戸市にお住まい 60代 女性 相談内容 被相続人は、相談者のお父さん。相続人は兄弟2名。兄弟のお一人は判断力がない状態。弟がお父さんと同居していた。 お父さんが亡くなってから、…
  • 解決事例
    遺産内容を明らかにしてくれない相続人との分割協議
    依頼者の属性 水戸市にお住まい 70代 女性 相談内容 ご相談者は,水戸市在住。被相続人であるご相談者様のお母様が昨年3月に亡くなりました。相続人は、妹、姉の子(甥姪2人)。 生前、被相続人のお…
  • 解決事例
    お子様がいないご夫婦の遺言
    依頼者の属性 ひたちなか市にお住まい 70代 ご夫婦 相談内容 お子様がないご夫婦で,もし一方に何かがあったときに、甥姪が相続人となり、遺産分割協議が必要となることについて心配しておられました。…
  • 解決事例
    相続調査の実施により140万円の遺留分侵害額が判明した事案
    依頼者の属性 水戸市にお住まい 40代 女性 争点 遺留分侵害額の前提となる遺産の調査 相談背景 遠方の他県に祖母が死亡。祖母は生前に自筆の遺言書を作成し、家庭裁判所で検認を受けていた。 …
  • 解決事例
    亡夫と前妻の子たちと遺産分割を行った事案
    依頼者の属性 水戸市にお住まい 70代 女性 争点 遺産分割 相談背景 夫が亡くなり、夫名義の土地建物を処分しようと考えて、司法書士に相談した。調査の結果、夫には前妻の子が3人いることが判明…
その他の解決事例はこちらから

相続でお悩みの方はみとみらい法律事務所へ
一度お話をお聞かせください

  • 人物写真

    みとみらい法律事務所は、80年を超える歴史を持つ法律事務所です。これまで地元の皆さんのために活動してまいりました。弁護士7名が在籍しております。うち6名は弁護士経験が10年を超えており経験が豊富です。また、2名は家庭裁判所の調停委員を務めており、遺産分割調停に詳しく、遺産分割調停を見越したうえで的確なアドバイスを差し上げることができます。当事務所では、遺産分割交渉、調停、訴訟等相続に関する依頼案件は、年間平均約20件を受任しております。そのため当事務所の弁護士は相続事件の経験が豊富で、相続に詳しいので、安心してご相談いただけます。

みとみらい法律事務所の

  • 180年を超える歴史と伝統

    当事務所は昭和14年、茨城県水戸市に開所。以来、80年以上にわたって地元の皆様のお役に立つことを願い、地域に密着した活動をしてまいりました。水戸市を代表する老舗事務所として、長年積み上げてきた経験とノウハウがあるので、「相続のトラブルでお困りの方」「相続対策で不安な方」など相続に関するお悩みを、遺産相続に強い経験豊富な弁護士にお任せいください。

    80年を超える歴史と伝統
  • 2男女7名の弁護士が所属

    当事務所には、男女合わせて7名の弁護士が在籍。それぞれ幅広い知識と経験があるので、様々なケースを多角的に検討することができます。
    遺言・相続問題をはじめとする身近なトラブルを、当事務所の弁護士が、法の力を駆使し、最適な解決策を提案いたします。ご相談は早めにしていただくことで、深刻なトラブルを回避することができますので、まずはお気軽にご相談ください。

    男女7名の弁護士が所属
  • 3豊富な相続問題解決実績

    80年以上の歴史を持つ老舗法律事務所として、当事務所には様々な相続問題解決実績と、長年積み上げてきたノウハウがあります。
    過去に解決した実績を通じて、机上の法律知識だけでは得られない交渉ノウハウ、調停や裁判実務に関するノウハウなどを習得して参っております。

    豊富な相続問題解決実績
  • 4完全個室の安心できる環境で、プライバシー保護も万全

    当事務所では安心してご相談していただけるように、事務所内にゆったりとした完全個室の相談室を完備しております。守秘義務を厳守し、相談内容が第三者に知られることが決してないようプライバシーへの配慮を徹底しております。新型コロナウイルスなど感染症対策も万全ですので、どうぞご安心ください。

    完全個室の安心できる環境で、プライバシー保護も万全
  • 5初回相談無料。明瞭な料金体系

    「まずは一度相談してみたい」「相続について何をすべきか知りたい」という方向けに、当事務所は初回相談は無料で実施。30分間無料で相続や遺言に関するお悩みを相談することができます。
    また、ご依頼者様の費用面での不安を解消するために、明瞭な料金体系を設定しております。
    「弁護士に相談すると高そう」「このままじゃだめなんだろうけど、何をどう相談していいのかも分かっていない」など、不安をお持ちの方も、お気軽にご相談下さい。

    初回相談無料。明瞭な料金体系
5つの強みについて詳しくはこちら

無料相談の流れ

  • 電話またはメールで相談予約
    1

    電話またはメール
    で相談予約

    まずは、お電話・メールにて、あなたの相続のお困りごとをお伺いいたします。そのうえで、ご相談日時をご予約いただきます。

  • ご相談・費用のお見積り
    2

    ご相談・費用の
    お見積り

    弁護士がご相談にお越しいただいた方のお話をお聞きした上で、とるべき戦略と今後の見通しについてご提案いたします。費用のお見積りもいたします。

  • ご契約・サポート開始
    3

    ご契約・サポート
    開始

    サポート内容、費用にご納得いただければ契約締結になります。契約後は問題解決に向けて、サポートをさせていただきます。

詳しくはこちら

お電話でのお問い合わせ お電話でのお問い合わせ

029-221-2675

平日9:30〜17:30
(12:00〜13:00はお昼休み)

相続の基礎知識

ご家族が亡くなられ、遺産分割をこれから始めようとお考えでしたら、まずは相続人・財産調査を実施しましょう。相続人調査で、遺産を「誰に」相続することになるかを確定します。相続財産調査で、「どこに、どのくらい存在しているか」を把握し、遺産分割を行うため前提を固めていきます。相続人・財産調査がなぜ必要か、どのように進めるのか、について水戸の相続に強い弁護士が解説いたします。
相続を行うにあたり、まず初めに確認す必要があるのが「誰が相続人になるのか」ということです。原則として、亡くなった被相続人の血縁関係にあり、なおかつ遺産相続で相続を行う範囲に入る親等の人は全員相続人になります。被相続人の戸籍の収集を行い、調査及び確認をして相続人が確定します。相続人の範囲が確定していない状態で遺産分割を行ってしまうと、その遺産分割自体が無効になってしまったり、後々遺産分割協議に漏れてしまった相続人から訴訟を起こされるといった危険性があります。後のトラブル防止のためにも、弁護士へ一度ご相談されると良いでしょう。
「相続人は誰なのか」を確定するために行うのが相続人調査です。この調査で亡くなった人(被相続人)の財産や権利を相続する人を戸籍謄本などで全員特定します。調査は基本的に戸籍謄本で行い、身分関係が明らかで誰が相続人となるのか分かっている場合でも、相続手続きを進めるうえでは、法定相続人を確定できるだけの戸籍類を揃える必要があります。被相続人の身分関係の変動や本籍移転の状況によっては煩雑で複雑な作業になる場合も多く、この作業で漏れがあると、進めていた遺産分割協議がすべて白紙になってしまうこともあり得ますので、専門家に依頼したほうがスムーズでしょう。
相続財産調査とは、「被相続人が遺した遺産の全容を把握するための調査」のことを指します。また、手続きを行う期限は、相続が発生してから「3か月以内」とかなり短いため、相続財産調査はいち早くタイミングで実施すべきです。遺産の調査方法については、不動産に関する名寄帳の取得、金融機関への照会、負債の調査として信用情報機関への信用情報の開示請求などの方法があり、状況に合わせて進めていきます。相続する財産もプラスの財産もあれば、借金などのマイナスとなる財産もありますので、余裕をもってその後の対応を決められるよう、動いていく必要があるでしょう。
相続放棄とは、相続権を放棄することを指します。主に住宅ローンや借金などのマイナスの相続財産が多い場合に、相続を放棄を行います。 相続放棄をする場合、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。よくある勘違いとして、取得分を無くす遺産分割の合意がありますが、遺産分割協議を成立させただけで、相続放棄をしたわけではないため負債を相続してしまう、といったケースがあるので注意が必要です。
相続の中でも、遺産の分け方をご家族の間で話し合う遺産分割は、たびたび相続トラブルの原因になりやすいものです。この項目では遺産分割について、詳しく解説させていただきます。「遺産の中に株や不動産があり、平等な分け方がわからない」「相続人間の意向が対立していて遺産分割協議がなかなかまとまらない」など、遺産分割でお困りの方は、水戸の相続に強い弁護士にご相談ください。
遺産分割とは、亡くなられた方の財産を相続人で分けることを指します。相続人が1人であれば遺産分割は行う必要はありませんが、相続人が複数人いるケースでは、遺産分割は相続人全員で行う必要があります。
遺言書がある場合は、その内容に沿って分割します。遺言書がない場合は、誰が・何を・どれだけ遺産分割するのかを相続人全員で話し合いをします。特に遺産が土地や不動産など曖昧なものついては、分け方をしっかり決めなければ後でトラブルになるケースが多いので、遺産相続が発生したら、可能な限り早く対応することが重要です。
遺産分割協議とは、相続人全員で行われる「遺産の分け方を決める話し合い」のことを指します。
被相続人が遺言を残している場合は、その遺言書に従って各相続人へ遺産が相続がされることになります。しかし遺言書がない場合は、被相続人の財産は一度、相続人全員の共有の財産となります。これを、「誰に」「何を」「いくら」分配するか決めるのが、遺産分割協議というわけです。
遺産分割は「いついつまでに行わなければならない」といった期限は決められていませんが、放置していると後々トラブルに発展する可能性がかなり高いです。特に、土地や不動産のように明確に分けられないものが遺産に含まれている場合、争いが起こりやすいため、早めに弁護士に相談しましょう。
相続人同士での交渉(話し合い)では解決できない場合は、遺産分割調停に進みます。調停では、約1か月に1回程度の頻度で調停期日が開かれ、調停委員に中立な立場に入ってもらい解決を目指します。
それでもなお、話し合いがまとまる見込みがない場合、調停は不成立となり、自動的に審判手続きに移行します。遺産分割審判では、裁判所が当時者の言い分を検討した上で、遺産の分割方法を審判という形で決定します。
審判手続きにおいても、弁護士がお客様の主張を書面にして、証拠資料とともに裁判所に提出します。
遺産分割協議とは、亡くなられた方の相続が発生して遺言がない場合に、相続人間で話し合った遺産の分け方の内容(遺産分割協議)をまとめたものです。遺産分割協議書があれば、不動産の所有権移転登記や預金の名義変更などの相続手続を進めることができます。反対に、遺産分割協議書がなければ、これらの相続手続が行えないため、遺産は整理できません。実際に遺産分割協議書を作成するにあたって、書き方がわからないケースや書いても相続人全員の署名捺印が無く、不備として差し戻されるケースも多々あります。スムーズに進めるためにも話し合いの段階から相続の専門家へ相談されれると良いでしょう。
各相続人の最低限保証されている相続分のことを指す「遺留分」について、水戸の相続に強い弁護士が対応いたします。「相続財産の大半を兄弟に譲るという遺言が見つかった」「父が生前に、愛人に大半の財産を贈与していた」ために、遺留分侵害額請求をお考えの方も、「生前に決めていた通り、父の遺言に沿ってすべての財産を相続したら突然ほかの相続人が遺留分侵害額請求をするといってきた」「被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士からそのような内容証明が届いた」など、遺留分侵害額請求をされてしまった方もこちらの項目をご覧ください。
遺留分とは、相続を行う際に、きょうだい以外の法定相続人が最低限、相続することが保障されている財産の取り分を指します。被相続人は、原則として、遺言や生前贈与によって、自由に財産を承継させることができますが、遺留分はこれに対して一定の制限効果を持ちます。
たとえば、被相続人(亡くなった方)が遺言で財産を全て長男に相続させることとしても、次男や三男は、自分の遺留分を主張して、最低限度守られている取り分を要求することができることになります。
遺留分侵害額請求とは、法定相続人に該当する人が本来相続できるはずの財産分を得られない場合に、遺産を多く取得した人に対し遺留分について請求をすることを指します。
また、遺言で特定の相続人に財産を多く相続させた場合や、被相続人が生前に財産を贈与した結果、相続時に財産が少なくなってしまった場合にも主張できます。遺留分侵害額請求をしたい時や遺留分侵害額請求をされた時は、まずは正しい遺留分の額を把握することが必要です。そのうえで、適切な対処を確認して進めていくのが良いでしょう。
遺留分の放棄とは、遺留分の権利を有する相続人が、自ら権利を手放すことを指します。もし、放棄をした場合は、その後に遺留分侵害額請求なども一切行うことはできないため、不平等な遺言を残していた場合でも遺留分についてトラブルになる可能性は低いです。
また、相続の開始前でも後でも遺留分を放棄することは可能です。
遺留分の期限は大きく2つに分かれます。 ①遺留分侵害について「知った時」から1年(時効)
遺留分を請求できる権利には時効になるまでの期限が設けられており、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年です(民法1048条)。上記の「知った時」とは、被相続人がお亡くなりになったこと・自分が相続人であること・遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことの3つ全てを知った時を指します。
②相続を開始してから10年(除斥期間)
相続の発生を知らなかった場合でも、相続を開始してから10年間が経つと、遺留分の請求権は消滅してしまいます。(除斥期間)この期間の進行は止めることができず、被相続人と生前交流がない場合などに、亡くなったことを知らずに相続開始から10年が経過すると、遺留分は請求できなくなってしまいます。
ご家族の円満な相続のために、ぜひ実施していただきたいのが「遺言の作成」。この項目では、遺言の効力、作成方法、そして「公正証書遺言」を作成するメリットについても、水戸の相続に強い弁護士が詳しく解説しております。
遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。自筆証書遺言とは、本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。活字や代筆は認められず、必ず自筆で書くことが必要となります。公正証書遺言とは、遺言者本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記するものです。秘密証書遺言とは、本人が公証役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印するものです。被相続人ごとによって作成すべき遺言書は異なり、作成にあたり不備があった場合、効力が無くなってしまう可能性もあるので、一度当事務所へご相談いただければと思います。
相続を行う際、争いになる場合として、ご家族が亡くなられた後、想定もしていなかったような遺言が後から出てくる場合があります。そうなった場合、遺言の主張、もしくは無効主張を行う必要があります。それぞれ主張をする際は対象となる遺言の種類によって、取るべき主張が異なります。弁護士に依頼した場合、弁護士は、収集した証拠を吟味した上で、調停の申立て、訴訟提起、戦略的な主張や立証、和解交渉等を行います。
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。そのため、遺言はただ書くだけでなく正しい形式で作成することが大切です。せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。遺言の内容は決まっているので、・法的形式に沿ったものを作ってほしい・自分が相続させたい先は決まっているので、公正証書遺言の作成のみをお願いしたいという方は、是非当事務所へご相談ください。
公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、安全で確実な遺言書であることは間違いありません。主に作成手順は次の5つのステップに分かれます。①誰に何をどれだけ相続するのかを決める②2人以上の証人を立てる③公証人と日時を調整④必要な書類を用意する⑤遺言の原案を決める しかし、一般の方がいきなり公証人役場に出向いて遺言を作成しようとしても、日々の生活があるなか、準備を進めようとしてもなかなか決まらないことが多いです。そのため当事務所では専門家である 弁護士にご相談の上、弁護士が本人の気持ちをくみ取って公正証書遺言の原案を作成し公証人との間で文言を調整することに加えて、必要書類の準備や日程調整を行うなどして公正証書遺言の作成をサポートします。

当事務所までのアクセス

〒310-0021 茨城県水戸市南町3丁目3−33 PS第3ビル 8階
水戸駅より徒歩14分

車でお越しになる方は、事務所ビル隣のファーストパークを水戸南町第9をご利用ください。
当事務所から1時間分の駐車券を提供することにいたします。

当事務所の事務所サイトはこちら>>

アクセスの詳細はこちら

当事務所へ寄せられた口コミ

遠藤陽夫
遠藤陽夫
2023.03.13.
本日、足立先生と面会いただきました とても親身になって相談していただきました。
Sachiko Koizumi
Sachiko Koizumi
2023.03.08.
親身にお話を聞いてくださりありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
kazuo shinohara
kazuo shinohara
2023.02.24.
相続の様々な問題について親身に相談にのっていただきました。おかげさまで悩みのストレスから解放され前向きに対処する気持ちになれました。今後もご意見いただきたくお願い致します。
手塚拓実
手塚拓実
2023.02.24.
全く身に覚えのない訴状が届いて困っていましたが、後藤弁護士に相談したことでいろんな不安や疑問点が解消されました! しかも相談料無料で対応していただき本当に助かりました!
ゆらんゆら
ゆらんゆら
2023.01.31.
とても丁寧にわかりやすく説明をしていただき、色々と考えさせられました。 冷静にもう一度考えるという気持ちを教えられたような気持ちなにり大変感謝しております。 プロフィール写真通りとても柔らかく穏やかな先生でした ありがとうございました!
矢吹貴子
矢吹貴子
2023.01.30.
足立貴弘弁護士はとても親切で痛みに寄り添ってくれる信頼出来る弁護士です。 心強い見方になってくれると思います。
PAGETOP PAGETOP
30分初回相談無料

029-221-2675

受付9:30〜17:30
(12:00〜13:00はお昼休み)