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  • 解決事例
    相続トラブル(遺産分割協議)を弁護士の介入で円満解決した事例
    本事例では、遺産分割協議が相続人間で行き違いが生じた結果、深刻な相続トラブルに発展しましたが、弁護士の介入により、最終的に円満解決に至りました。  依頼者の属性 依頼者:佐藤恵美子さん(仮名) …
  • 解決事例
    自筆証書遺言書の訂正方法と法務局での保管制度を対応した事例
    茨城県ひたちなか市にお住まいの男性、佐藤一郎さん(仮名)が、自筆証書遺言の作成に関する相談を行ったケースです。佐藤さん(仮名)は、全財産を長女である鈴木花子さん(仮名)に相続させる内容の遺言書を作成し…
  • 解決事例
    父親の借金を相続しないための対策を行った事例
    依頼者のプロフィール 在住:茨城県水戸市 年齢:50代男性 背景 依頼者の父親は高齢で、過去に友人の借金の保証人になっていました。その友人は自己破産してしまい、父親が代わりに支払う可能性があり…
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    暴力的な相続人との遺産分割問題を家庭裁判所の調停で解決した事例
    依頼者プロフィール 年齢:70代後半 居住地:ひたちなか市 相続関係:夫(被相続人)と3人の子ども 事案の概要 依頼者さんの夫が亡くなり、遺産分割の話し…
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    自筆証書検認のご相談
    依頼者の属性 石岡市 女性 40代 相談背景 被相続人が公正証書遺言を作成したいという相談があったが、被相続人がかなりの高齢であり、公正証書遺言を作成するまで時間を要することを考慮して、念のため…
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    放置されていた遺産分割
    依頼者の属性 常陸太田市 女性 70代 争点 遺産内容の開示、代償金の額 相談背景 知人からのご紹介。 平成24年に夫が死亡。子どもがいないため、相続人は妻である相談者と夫の兄弟姉妹、甥姪…
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    離婚後別居していた父の相続について相続放棄
    依頼者の属性 20代 ひたちなか市 女性 争点 つきあいのない父の親族との関わりを避けたい 相談背景 ホームページを検索してのご相談。 父と母は、十数年前に離婚。父とはその後つきあいはなか…
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    不仲の親族との縁を切るための相続放棄
    依頼者の属性 20代 常陸太田市 女性 争点 不仲の親族との話し合いを避けたい 相談背景 ホームページを検索してのご相談。 祖母が死亡したとの連絡が叔母からあった。相談者は、父が死亡したた…
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    放置されていた遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)案件
    相談者の属性 60代 常陸大宮 男性  争点 生前贈与された土地の評価額、代償金の原資の確保 相談に至った経緯 父が死亡。相続人は相談者と妹2人。父は遺言書を作成していた。 遺言書に「宅地…
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    叔父の財産管理と遺産分割
    相談者の属性 60代 ひたちなか市 女性  争点 叔父の財産管理、将来の相続対策、遺産分割、遺産の評価 相談に至った経緯 知人からのご紹介があった案件。相談者は1人暮らしとなった叔父の生活の…
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  • 人物写真

    みとみらい法律事務所は、80年を超える歴史を持つ法律事務所です。これまで地元の皆さんのために活動してまいりました。弁護士7名が在籍しております。うち6名は弁護士経験が10年を超えており経験が豊富です。また、2名は家庭裁判所の調停委員を務めており、遺産分割調停に詳しく、遺産分割調停を見越したうえで的確なアドバイスを差し上げることができます。当事務所では、遺産分割交渉、調停、訴訟等相続に関する依頼案件は、年間平均約20件を受任しております。そのため当事務所の弁護士は相続事件の経験が豊富で、相続に詳しいので、安心してご相談いただけます。

みとみらい法律事務所の

  • 180年を超える歴史と伝統

    当事務所は昭和14年、茨城県水戸市に開所。以来、80年以上にわたって地元の皆様のお役に立つことを願い、地域に密着した活動をしてまいりました。水戸市を代表する老舗事務所として、長年積み上げてきた経験とノウハウがあるので、「相続のトラブルでお困りの方」「相続対策で不安な方」など相続に関するお悩みを、遺産相続に強い経験豊富な弁護士にお任せいください。

    80年を超える歴史と伝統
  • 2男女7名の弁護士が所属

    当事務所には、男女合わせて7名の弁護士が在籍。それぞれ幅広い知識と経験があるので、様々なケースを多角的に検討することができます。
    遺言・相続問題をはじめとする身近なトラブルを、当事務所の弁護士が、法の力を駆使し、最適な解決策を提案いたします。ご相談は早めにしていただくことで、深刻なトラブルを回避することができますので、まずはお気軽にご相談ください。

    男女7名の弁護士が所属
  • 3豊富な相続問題解決実績

    80年以上の歴史を持つ老舗法律事務所として、当事務所には様々な相続問題解決実績と、長年積み上げてきたノウハウがあります。
    過去に解決した実績を通じて、机上の法律知識だけでは得られない交渉ノウハウ、調停や裁判実務に関するノウハウなどを習得して参っております。

    豊富な相続問題解決実績
  • 4完全個室の安心できる環境で、プライバシー保護も万全

    当事務所では安心してご相談していただけるように、事務所内にゆったりとした完全個室の相談室を完備しております。守秘義務を厳守し、相談内容が第三者に知られることが決してないようプライバシーへの配慮を徹底しております。新型コロナウイルスなど感染症対策も万全ですので、どうぞご安心ください。

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相続の基礎知識

ご家族が亡くなられ、遺産分割をこれから始めようとお考えでしたら、まずは相続人・財産調査を実施しましょう。相続人調査で、遺産を「誰に」相続することになるかを確定します。相続財産調査で、「どこに、どのくらい存在しているか」を把握し、遺産分割を行うため前提を固めていきます。相続人・財産調査がなぜ必要か、どのように進めるのか、について水戸の相続に強い弁護士が解説いたします。
相続を行うにあたり、まず初めに確認す必要があるのが「誰が相続人になるのか」ということです。原則として、亡くなった被相続人の血縁関係にあり、なおかつ遺産相続で相続を行う範囲に入る親等の人は全員相続人になります。被相続人の戸籍の収集を行い、調査及び確認をして相続人が確定します。相続人の範囲が確定していない状態で遺産分割を行ってしまうと、その遺産分割自体が無効になってしまったり、後々遺産分割協議に漏れてしまった相続人から訴訟を起こされるといった危険性があります。後のトラブル防止のためにも、弁護士へ一度ご相談されると良いでしょう。
「相続人は誰なのか」を確定するために行うのが相続人調査です。この調査で亡くなった人(被相続人)の財産や権利を相続する人を戸籍謄本などで全員特定します。調査は基本的に戸籍謄本で行い、身分関係が明らかで誰が相続人となるのか分かっている場合でも、相続手続きを進めるうえでは、法定相続人を確定できるだけの戸籍類を揃える必要があります。被相続人の身分関係の変動や本籍移転の状況によっては煩雑で複雑な作業になる場合も多く、この作業で漏れがあると、進めていた遺産分割協議がすべて白紙になってしまうこともあり得ますので、専門家に依頼したほうがスムーズでしょう。
相続財産調査とは、「被相続人が遺した遺産の全容を把握するための調査」のことを指します。また、手続きを行う期限は、相続が発生してから「3か月以内」とかなり短いため、相続財産調査はいち早くタイミングで実施すべきです。遺産の調査方法については、不動産に関する名寄帳の取得、金融機関への照会、負債の調査として信用情報機関への信用情報の開示請求などの方法があり、状況に合わせて進めていきます。相続する財産もプラスの財産もあれば、借金などのマイナスとなる財産もありますので、余裕をもってその後の対応を決められるよう、動いていく必要があるでしょう。
相続放棄とは、相続権を放棄することを指します。主に住宅ローンや借金などのマイナスの相続財産が多い場合に、相続を放棄を行います。 相続放棄をする場合、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。よくある勘違いとして、取得分を無くす遺産分割の合意がありますが、遺産分割協議を成立させただけで、相続放棄をしたわけではないため負債を相続してしまう、といったケースがあるので注意が必要です。
相続の中でも、遺産の分け方をご家族の間で話し合う遺産分割は、たびたび相続トラブルの原因になりやすいものです。この項目では遺産分割について、詳しく解説させていただきます。「遺産の中に株や不動産があり、平等な分け方がわからない」「相続人間の意向が対立していて遺産分割協議がなかなかまとまらない」など、遺産分割でお困りの方は、水戸の相続に強い弁護士にご相談ください。
遺産分割とは、亡くなられた方の財産を相続人で分けることを指します。相続人が1人であれば遺産分割は行う必要はありませんが、相続人が複数人いるケースでは、遺産分割は相続人全員で行う必要があります。
遺言書がある場合は、その内容に沿って分割します。遺言書がない場合は、誰が・何を・どれだけ遺産分割するのかを相続人全員で話し合いをします。特に遺産が土地や不動産など曖昧なものついては、分け方をしっかり決めなければ後でトラブルになるケースが多いので、遺産相続が発生したら、可能な限り早く対応することが重要です。
遺産分割協議とは、相続人全員で行われる「遺産の分け方を決める話し合い」のことを指します。
被相続人が遺言を残している場合は、その遺言書に従って各相続人へ遺産が相続がされることになります。しかし遺言書がない場合は、被相続人の財産は一度、相続人全員の共有の財産となります。これを、「誰に」「何を」「いくら」分配するか決めるのが、遺産分割協議というわけです。
遺産分割は「いついつまでに行わなければならない」といった期限は決められていませんが、放置していると後々トラブルに発展する可能性がかなり高いです。特に、土地や不動産のように明確に分けられないものが遺産に含まれている場合、争いが起こりやすいため、早めに弁護士に相談しましょう。
相続人同士での交渉(話し合い)では解決できない場合は、遺産分割調停に進みます。調停では、約1か月に1回程度の頻度で調停期日が開かれ、調停委員に中立な立場に入ってもらい解決を目指します。
それでもなお、話し合いがまとまる見込みがない場合、調停は不成立となり、自動的に審判手続きに移行します。遺産分割審判では、裁判所が当時者の言い分を検討した上で、遺産の分割方法を審判という形で決定します。
審判手続きにおいても、弁護士がお客様の主張を書面にして、証拠資料とともに裁判所に提出します。
遺産分割協議とは、亡くなられた方の相続が発生して遺言がない場合に、相続人間で話し合った遺産の分け方の内容(遺産分割協議)をまとめたものです。遺産分割協議書があれば、不動産の所有権移転登記や預金の名義変更などの相続手続を進めることができます。反対に、遺産分割協議書がなければ、これらの相続手続が行えないため、遺産は整理できません。実際に遺産分割協議書を作成するにあたって、書き方がわからないケースや書いても相続人全員の署名捺印が無く、不備として差し戻されるケースも多々あります。スムーズに進めるためにも話し合いの段階から相続の専門家へ相談されれると良いでしょう。
各相続人の最低限保証されている相続分のことを指す「遺留分」について、水戸の相続に強い弁護士が対応いたします。「相続財産の大半を兄弟に譲るという遺言が見つかった」「父が生前に、愛人に大半の財産を贈与していた」ために、遺留分侵害額請求をお考えの方も、「生前に決めていた通り、父の遺言に沿ってすべての財産を相続したら突然ほかの相続人が遺留分侵害額請求をするといってきた」「被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士からそのような内容証明が届いた」など、遺留分侵害額請求をされてしまった方もこちらの項目をご覧ください。
遺留分とは、相続を行う際に、きょうだい以外の法定相続人が最低限、相続することが保障されている財産の取り分を指します。被相続人は、原則として、遺言や生前贈与によって、自由に財産を承継させることができますが、遺留分はこれに対して一定の制限効果を持ちます。
たとえば、被相続人(亡くなった方)が遺言で財産を全て長男に相続させることとしても、次男や三男は、自分の遺留分を主張して、最低限度守られている取り分を要求することができることになります。
遺留分侵害額請求とは、法定相続人に該当する人が本来相続できるはずの財産分を得られない場合に、遺産を多く取得した人に対し遺留分について請求をすることを指します。
また、遺言で特定の相続人に財産を多く相続させた場合や、被相続人が生前に財産を贈与した結果、相続時に財産が少なくなってしまった場合にも主張できます。遺留分侵害額請求をしたい時や遺留分侵害額請求をされた時は、まずは正しい遺留分の額を把握することが必要です。そのうえで、適切な対処を確認して進めていくのが良いでしょう。
遺留分の放棄とは、遺留分の権利を有する相続人が、自ら権利を手放すことを指します。もし、放棄をした場合は、その後に遺留分侵害額請求なども一切行うことはできないため、不平等な遺言を残していた場合でも遺留分についてトラブルになる可能性は低いです。
また、相続の開始前でも後でも遺留分を放棄することは可能です。
遺留分の期限は大きく2つに分かれます。 ①遺留分侵害について「知った時」から1年(時効)
遺留分を請求できる権利には時効になるまでの期限が設けられており、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年です(民法1048条)。上記の「知った時」とは、被相続人がお亡くなりになったこと・自分が相続人であること・遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことの3つ全てを知った時を指します。
②相続を開始してから10年(除斥期間)
相続の発生を知らなかった場合でも、相続を開始してから10年間が経つと、遺留分の請求権は消滅してしまいます。(除斥期間)この期間の進行は止めることができず、被相続人と生前交流がない場合などに、亡くなったことを知らずに相続開始から10年が経過すると、遺留分は請求できなくなってしまいます。
ご家族の円満な相続のために、ぜひ実施していただきたいのが「遺言の作成」。この項目では、遺言の効力、作成方法、そして「公正証書遺言」を作成するメリットについても、水戸の相続に強い弁護士が詳しく解説しております。
遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。自筆証書遺言とは、本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。活字や代筆は認められず、必ず自筆で書くことが必要となります。公正証書遺言とは、遺言者本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記するものです。秘密証書遺言とは、本人が公証役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印するものです。被相続人ごとによって作成すべき遺言書は異なり、作成にあたり不備があった場合、効力が無くなってしまう可能性もあるので、一度当事務所へご相談いただければと思います。
相続を行う際、争いになる場合として、ご家族が亡くなられた後、想定もしていなかったような遺言が後から出てくる場合があります。そうなった場合、遺言の主張、もしくは無効主張を行う必要があります。それぞれ主張をする際は対象となる遺言の種類によって、取るべき主張が異なります。弁護士に依頼した場合、弁護士は、収集した証拠を吟味した上で、調停の申立て、訴訟提起、戦略的な主張や立証、和解交渉等を行います。
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。そのため、遺言はただ書くだけでなく正しい形式で作成することが大切です。せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。遺言の内容は決まっているので、・法的形式に沿ったものを作ってほしい・自分が相続させたい先は決まっているので、公正証書遺言の作成のみをお願いしたいという方は、是非当事務所へご相談ください。
公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、安全で確実な遺言書であることは間違いありません。主に作成手順は次の5つのステップに分かれます。①誰に何をどれだけ相続するのかを決める②2人以上の証人を立てる③公証人と日時を調整④必要な書類を用意する⑤遺言の原案を決める しかし、一般の方がいきなり公証人役場に出向いて遺言を作成しようとしても、日々の生活があるなか、準備を進めようとしてもなかなか決まらないことが多いです。そのため当事務所では専門家である 弁護士にご相談の上、弁護士が本人の気持ちをくみ取って公正証書遺言の原案を作成し公証人との間で文言を調整することに加えて、必要書類の準備や日程調整を行うなどして公正証書遺言の作成をサポートします。

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当事務所へ寄せられた口コミ

遠藤陽夫
遠藤陽夫
2023.03.13.
本日、足立先生と面会いただきました とても親身になって相談していただきました。
Sachiko Koizumi
Sachiko Koizumi
2023.03.08.
親身にお話を聞いてくださりありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
kazuo shinohara
kazuo shinohara
2023.02.24.
相続の様々な問題について親身に相談にのっていただきました。おかげさまで悩みのストレスから解放され前向きに対処する気持ちになれました。今後もご意見いただきたくお願い致します。
手塚拓実
手塚拓実
2023.02.24.
全く身に覚えのない訴状が届いて困っていましたが、後藤弁護士に相談したことでいろんな不安や疑問点が解消されました! しかも相談料無料で対応していただき本当に助かりました!
ゆらんゆら
ゆらんゆら
2023.01.31.
とても丁寧にわかりやすく説明をしていただき、色々と考えさせられました。 冷静にもう一度考えるという気持ちを教えられたような気持ちなにり大変感謝しております。 プロフィール写真通りとても柔らかく穏やかな先生でした ありがとうございました!
矢吹貴子
矢吹貴子
2023.01.30.
足立貴弘弁護士はとても親切で痛みに寄り添ってくれる信頼出来る弁護士です。 心強い見方になってくれると思います。
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