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放置されていた遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)案件

2024.07.26
相談者の属性

60代 常陸大宮 男性 

争点

生前贈与された土地の評価額、代償金の原資の確保

相談に至った経緯

父が死亡。相続人は相談者と妹2人。父は遺言書を作成していた。
遺言書に「宅地1筆を妹の1人に贈与し、残りすべての資産を相談者に贈与する」との記載があった。
この遺言書が妹2人から遺留分を侵害しているので遺留分侵害額請求権の通知が相談者に対して送られてきた。当事者で何度か話し合いしたが、まとまらずに、10年近く経過したが、このまま解決しないのも困ると相談があった。

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弁護士が対応したこと

遺留分の額を算出するためには、相続財産と生前贈与された財産を調査する必要があったため、相続財産と生前贈与された財産を調査して整理した。遺産の土地が13筆、生前贈与された土地が29筆あった。預金は、相続人全員の同意の下に払い戻されて、その一部を相手方妹たちに支払い済みであった。多数の土地があったので整理するのが大変であった。特に生前贈与された土地の評価額を相続時で評価するために、相続開始時の評価額証明書等を見つけ出してもらうのに苦労した。

生前に妹たちが預金を無断で払い戻しているのが判明したので、その分を控除してもらうことにした。遺留分に関することは理解してもらうのが難しく、当事者どおしでの話し合いが難しいと考え、遺留分に関する調停を家庭裁判所に申し立てた。

妹たちは、弁護士に代理人を依頼し、数回の調停を行った。

遺留分侵害額請求であるので、本来は、遺留分割合に応じて、相続財産である土地を妹たちに渡さなければならないところだったが、依頼者としては、そのようなことになると、取得する土地が入り乱れてしまい、使い勝手が悪くなることから、遺留分に相当する金銭を支払って解決したいと考えていた。

しかし、残っていた相続財産が土地のみであり、預貯金現金がなかったことから、依頼者が相手方妹たちに支払うべき金銭をどのように準備するかが大きな問題となった。依頼者としては、当初、特定の土地を売却して現金を取得してその現金を支払いたいと考え、不動産の売却を業者に依頼するなど努力したが、買い手が見つからなかったため、半年近く時間がかかった。

そこで、方針を変更して、侵害額相当の代償金を支払う方向でまとめることになった。依頼者は、自分が取得した土地が売れたら、その代金を原資に支払いたいと考えていたが、いつ売れるのか見込みが立たないため、相手から拒絶された。

このままでは、調停が不成立となる可能性もあったが、もし、遺留分侵害額請求訴訟となると、依頼者が希望する不動産を取得することはできなくなる。どうにかして支払原資を準備しなければならなかった。

結果

支払いのため、最終的に、親族から借り入れて支払いに充てることにした。

調停が成立し、相手方の1人には0円、もう1人には約300万円を支払うこととなった。

弁護士所感

遺留分侵害の通知が届き、未解決のまま経過していた案件であったが、調停を経ることで成立した。

時間が経過すると、根拠資料の収集が困難になり、依頼者の負担も増えてしまう。
相手方から遺留分侵害額請求が届いた段階ですぐに弁護士にご相談いただいた場合は、より迅速な解決が可能であるため、
早めの相談が肝心である。

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