当事務所が公正証書遺言をお勧めする理由
遺言の書き方・作成方法について
遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあります。
自筆証書遺言は作成に費用がかからないというメリットはありますが、確実に遺言内容を実現するためには、公正証書遺言が最も適していることから、公正証書遺言をお勧めします。
その理由は次のとおりです。
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無効になる可能性が低い
公正証書で作る場合は、公証人に書面を作ってもらいます。公証人は、元裁判官などの瀬法律の専門家です。その専門家のチェックが入ることにより、しっかりとした遺言書が作成されます。
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紛失・偽造・改ざんの危険性がない
公正証書遺言の場合、原本は公証役場で保管されます。したがって、遺言書を紛失したり、内容を書き換えられたり、破り捨てられてなくなってしまったり、という心配はありません。
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すぐに相続手続ができる
自筆の遺言書は、家庭裁判所で、検認手続を受けなければなりません。この検認手続が公正証書遺言の場合は不要です。したがって,すぐに相続手続を行うことができます。ただし、相続法の改正により、自筆証書遺言の保管制度を利用した場合には検認手続は不要です。
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証拠能力が高い
自筆証書の場合によく争いとなるのが「本人が書いたものか?」「すでに判断能力が無かった(認知症)のではないか?」などです。しかし、公正証書遺言は、公証人および証人の前で作成するため、裁判となった場合でも、公正証書遺言が無効とされることはほとんどありません。
遺言作成の流れ
当事務所では弁護士がご相談を受けた場合、まずご依頼者の方がどのような相続を望んでいるのかを丁寧にヒアリングいたします。
その後,相続人の状況、財産の状況をお伺いし、どのような遺言書を作成するのが依頼者の方にとってもっともよいのかを検討いたします。
遺言書を作成するにあたっては,相続人に対する配慮が必要と考えます。
たとえば,分割方法についてはできるだけ公平となるように考えます。
公平に分けることができない場合には,なぜ公平に分けることができないのかについて,遺言書の付言事由にその理由や思いを記載するようにします。
そして,公平に分けられない場合にも,他の相続人の遺留分(最低の取得分)を侵害することのないように配慮します。
また、遺言を作成される際に検討しておかなければならないのが相続税のことです。
相続税がどうなるのかについて知りたい方は,当事務所と提携している税理士をご紹介させていただきます。その後それらの全ての情報をもとに、弁護士が遺言書の内容・案文をご提案させていただきます。
以下では公正証書遺言作成の際の細かな流れをご説明します。
1)相続人調査を行う。
遺言書を作成する際には、相続人調査を行います。「相続人が誰かは分かっている」と思われるかも知れませんが、実は想定外の相続人が出てくるケースがあります。実は,相続がおこってしまってから,実は隠し子がいたというケースを経験したことがあります。相続人の数が違ってしまうと,相続分や遺留分が変わってしまいます。そのためにも,相続人の調査は重要です。
相続人の範囲を明らかにするために、遺言者が生まれてからその作成時点までのすべての戸籍謄本を取得いたします。また、推定相続人全員の戸籍謄本も申請し、相続関係図を作成いたします。相続関係図を作成することで、まず、法定相続の場合にどうなるのかのシュミレーションを行うことができます。
2)相続財産調査を行う
相続人調査と並んで、相続財産調査を行います。
財産のうち最も価格が高いものは、多くの場合に不動産ですので、土地・建物の登記簿謄本,固定資産税評価額証明書を取得します。さらに、預貯金、株式、債権、負債等、すべてをリストアップします。こちらも,わかっているようで意外に正確に把握されていないことが多いのですが,財産が異なってしまうと,その後の具体的相続分などの金額が大きく変わってしまうことになるので調査は重要です。
3) 法律に配慮して、遺産分割の方法を記載する。
遺言書に書きさえすれば、どんな分け方でも出来るということではありません。配偶者や子どもは遺留分(最低限保障された取り分)を有しています。したがって、遺言書を作成する場合、その内容で相続人の遺留分を侵害するかどうかを考慮することが必要です。
4) 遺言執行者を指定する
遺言書は作成するだけでなく、それが確実に執行されることがきわめて重要です。
当事務所で、公正証書遺言の作成を依頼された場合、必ず当事務所の弁護士が執行者になり、その遺言内容を確実に実現します。
せっかく、遺言を作成されるのであれば、確実にご遺志を実現されるように、専門家である弁護士にご相談の上、しっかりとして遺言を作成されることをお勧めいたします。
(5)付言事項
遺言書の付言事項に,公平に分けることができない場合には,なぜ公平に分けることができないのかについて,遺言書の付言事由にその理由や思いを記載するようにします。財産のことだけではなく,感謝の気持ちも残すことをお勧めします。
ここでは念のために、遺言書の三種類の方法についてご説明いたします。
【公正証書遺言】
公正証書遺言とは、公証人役場で遺言を作成する方法です。
公正証書遺言は公証役場にその原本が保管されているため、紛失や悪意の破棄を防ぐことができます。また家庭裁判所における検認手続も不要です。
基本的に形式などは専門家がチェックするため、公正証書遺言が発見された際に無効になるようなことは少なく、一番安全なものといえます。
【自筆証書遺言】
本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。活字や代筆は認められず、必ず自筆で書くことが必要となります。
一見最も簡単ですし、費用もかかりませんので手っ取り早いように思われるかも知れません。
しかし、他にも形式が誤っていることもよくあり、その結果せっかく書いた遺言が法律上無効となってしまう恐れもあります。実際に,そのようなケースが散見されます。
また,自筆証書遺言については本人の死後に家庭裁判所で検認の手続が必要となります。
また,検認が終わるまで1〜2ヶ月間はかかります。
これらの点については,後述の法務局の保管制度を利用することで防ぐことができます。
しかしながら、自筆証書遺言の場合,作成する文案内容について,専門家のチェックが入らないため、後に揉めてしまうことがけっこうあります。法務局の保管制度を利用してもないようについてはアドバイスしてもらえません。
もし自筆証書遺言を作成される場合は、揉めるような内容にしないことがポイントです。
法務局の保管制度
自筆証書遺言について、2020年7月10日より法務局で保管できることとなりました。
この制度では、遺言者の住所、又は本籍地、あるいは遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所に、遺言者が自ら出向き保管の申請をします。申請の際には、遺言書の方式の適合性の確認がありますので、封をしないで持参する必要があります。遺言者が亡くなるまで、保管されている遺言書を遺言者以外が閲覧することはできません。遺言者が亡くなった後、相続人や受遺者も遺言書の閲覧や写しの請求が可能となります。
保管の手続きの手間はありますが、家庭裁判所の検認が免除されるほか、公正証書遺言同様に紛失や変造などのリスクはありません。
【秘密証書遺言】
秘密証書遺言とは、内容を秘密にしたまま存在だけを公証役場で証明してもらう遺言のことです。公正証書遺言が年間11万件作成されているのに対し、秘密証書遺言は年間100件で、あまり利用されることはありません。
公正証書遺言を作成したいと思ったら
公正証書をいざ作りたい、と思ってもすぐに完成させることはできません。
作成するのに時間が必要です。
本人が公証人役場に出向いて作成することも可能です。しかし,どのような内容の遺言書とするのかについて公証人との事前の打ち合わせも必要です。公証人もある程度作成のアドバイスをしてくれますが,遺産内容を計算し,遺留分がどうなるのか,相続税がどうなるのかまで総合的なアドバイスはしてくれません。あくまでも,法的な側面に関してのみのアドバイスと考えておいた方が良いでしょう。
相続人調査をする,財産調査をする,相続がおこった場合のシミュレーションをする,遺留分に配慮する,相続税がどうなるか検討する,家族の意向をふまえてできるだけ公平になるように配慮する,家族会議をサポートするなどの手厚いサポートを必要と考える場合には,専門家である弁護士にご相談の上、公正証書遺言を作成されることをお勧めしております。