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遺産分割に関する訴訟について

遺産分割に関連する訴訟(裁判)の種類

遺産分割に関連する裁判は、遺産分割が協議でまとまらず、調停でもお互いが譲り合わずに不調になった場合に移行する遺産分割審判が代表的なものです。

しかし、それ以外にも、そもそも遺産分割を行うにあたっての前提の事実について双方の主張が対立している場合には、「前提となる事実関係をはっきりさせるための訴訟」があります。

主に3種類があります。

相手方が相続人かどうかを争うもの
遺産(相続財産)の範囲について争うもの
遺言の有効性・無効性を争うもの(いわゆる遺言無効訴訟)

遺産分割審判

相続が発生して、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。また、調停がまとまらない場合には、審判手続きに移行し、裁判官が遺産をどのように分けるかについて審判を行います。

詳しくは、遺産分割調停や審判のページをご覧ください。

遺産分割調停・審判バナー

相続人かどうかを争う訴訟

相続人であるかどうかを争う訴訟があります。「相続人の地位不存在確認訴訟」です。

相続人、つまりその人に故人の財産を受け取る権利が存在するかを争うものです。

たとえば、被相続人である夫が死亡し、戸籍上の相続人には複数の子供がいた場合を考えます。

しかし、そのうちの一人は実は実子ではなく被相続人とはまったく血のつながりがないという場合があり得ます。

そのような場合に、その人が相続人ではないと訴訟で争うことが考えられます。

あるいは、相続欠格に該当することや、養子縁組が無効であることなどを理由として、特定の人について相続権の有無が争われるケースもあります。

相続欠格というのは、本来ならば相続人であるのに、相続欠格事由(相続に関係する法律を犯すようなひどいこと)に該当するような場合、相続人の資格が剥奪されてしまうことです。

以上のような場合には、「相続人の地位不存在確認訴訟」で相続権の有無が争われます。

 

遺産(相続財産)の範囲について争う訴訟

相続人の範囲について争う訴訟は、「遺産確認訴訟」と呼ばれます。

「遺産確認訴訟」とは、ある特定の財産について、相続財産になりえるべき遺産(相続財産)として、遺産の範囲に含まれているか、について争われる訴訟です。遺産だと認められると、その特定の財産は相続財産となるため、遺産分割の対象となります。

たとえば、

たとえば、亡くなった父の土地の上に、未登記建物があり、そこに相続人の一人が住んでいたとしましょう。

そこに住んでいる相続人は、その未登記建物の建設資金は自分が出したので父の遺産には含まれないと主張し、これに対して、他の相続人は未登記建物は父の遺産として相続財産の範囲に含めるべきだとして争われることがあります。

あるいは、被相続人が子供名義の預金口座を作って積立てをしており、預金が相続財産といえるかどうかが問題となるケースなどがあげられます。

遺言の有効性・無効性を争う訴訟(いわゆる遺言無効訴訟)

遺言書が見つかったものの、遺言者が生前に認知症を患っていた場合や、遺言書の内容が、遺言者の生前の意思とはかけ離れたものであるように思われる場合など、その遺言書はほんとうに有効なのか疑わしいことがあります。そのような場合には、遺言の有効性を争うことができます。

遺言無効訴訟とは、裁判所に、遺言が法律的に無効である旨の確認を求める訴訟手続です。

この訴訟で遺言が無効であることが確認されれば、その遺言内容に基づく遺産の帰属を防ぐことができます。

遺言無効訴訟を起こすケースとして、たとえば、遺言を作成したときに遺言者の判断力が失われていたと主張することがあります。

遺言を作成するためには、遺言を残すということがどのようなことなのか、その結果がどのようなことになるのかを判断する能力、すなわち遺言能力が必要です。

認知症を患うと、判断能力が低下してしまい、事理弁識能力が失われることもあります。遺言書を有効に作成する遺言能力を喪失していることもあります。そのため、遺言者が作成時に認知症を患い、判断能力が低下していた場合、すでに遺言能力が失われていたとして遺言無効確認訴訟に至ることがあります。

母が亡くなり、その相続人が姉と弟の2人の場合を考えます。

母が亡くなり、遺言が見つかり、内容を確認したところ、明らかに弟に不利な内容の記載があったため、遺言の作成日がいつなのかを確認したところ、母が認知症になってからの時期にあたるなので、そもそも遺言を作る能力がなかったのではないかが疑わしいという場合です。

当事務所では、相続・遺産分割に関連する訴訟についてのサポートをさせていただきます。

相続人間での協議や調停の段階で、上記のようなの事実関係に争いがある場合には、話し合っても平行線を辿る可能性が高いかもしれません。

そのような場合には、協議や調停が決裂した場合のこと、すなわち訴訟を提起することも視野に入れて検討すべきです。ただし、訴訟を提起するかどうかの判断は、もし仮に訴訟を提起した場合にどのような結果となるのかを予想したうえで行うべきです。

訴訟になった場合ですが、訴訟を有利に進めるためには、裁判官にこちらの主張の内容をしっかりと理解してもらう必要があります。裁判官がなるほどと理解できるように分かりやすく明確に言い分を整理して提出することが重要です。裁判官の判断は、法律の枠組みに従って行われます。ですから、主張をするにしても証拠を提出するにしても、その法律の枠組みと裁判官がどのように判断するかまで考えたうえで行わなければなりません。言いたいことをすべて言えば理解してもらえるというものではないのです。そのためには専門的な知識が必要です。依頼者の権利を最大限確保できる法的主張を丁寧に組み立て、証拠を提出することが重要になります。

遺産分割審判や相続に関連する訴訟の流れや、訴訟になった場合の見通し、対応をどのようにしたらよいかなどについては、事前に弁護士にご相談いただき、方針を決定するとよいでしょう。

当事務所では、茨城県水戸市80年超えの歴史を持つ、弁護士は豊富な経験から、遺産分割に関連する訴訟の方法や考え方に熟知し、訴訟の結果を想定してご提案をさせていただくことができます。

初回のご相談は30分無料です

当事務所では、お電話でご予約いただき、事務所にお越しいただきまして、相談を受けております。

遺産分割に関連する訴訟のご相談は、初回30分無料でお受けしております。

通常の相続のご相談よりも繊細な内容であることが考えられますので、お伺いした内容については徹底管理をさせていただきます。

ご安心してご相談いただける体制を作る努力をしております。

遺産分割に関連する訴訟について弁護士から提案させていただきます。

遺産分割に関連する訴訟(遺産分割審判や遺言無効訴訟など)のご依頼をお受けする前には、丁寧なヒアリングをさせていただき、訴訟の結果を想定し、訴訟の必要があるかどうかについて、お伝えさせていただきます。また、仮にご依頼いただく場合にも、どのような形で進めるかを提案させていただき、ご相談者様の不安を解消できるよう努めさせていただいております。

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