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遺留分侵害額の請求をしたいとお考えの方へ

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遺留分の知らないと怖い落とし穴

被相続人は,原則として、自分の財産を自分の好きなようにしてよいことになっています。

しかし、だからといって被相続人が相続人の権利を極端に無視するような遺産の配分をした場合,相続人としては困ります。具体的に,被相続人が「愛人にすべての財産を遺贈する」などという遺言を残したらどうでしょうか。すべての財産が愛人に行ってしまったら,妻や子どもはこれからの生活に困ります。

また,被相続人が,子どものうち「長男にすべての財産を相続させる」などと遺言に書いてしまうこともよくありますし,生前に,多額の財産を贈与してしまい,相続時にはほとんど遺産がなくなってしまったということもあります。

このような不公平な事態を避けるために「相続人に最低限の相続割合を保障する」というのが「遺留分」という制度で,この遺留分を請求する権利のことを「遺留分侵害額請求権」と呼びます。

つまり,遺留分とは,一定の相続人について,被相続人(亡くなった方)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことです。被相続人の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないものです。被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与又は遺贈し,遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合,遺留分権利者は,贈与又は遺贈を受けた者に対し,遺留分を侵害されたとして,その侵害額に相当する金銭の支払を請求することできます。これを遺留分侵害額の請求といいます。

なお,この遺留分というのはその権利を持つ人が主張しなければなりません。

侵害されている遺留分が自動的に確保されるとか戻ってくるものではありませんので注意してください。

遺留分権者

遺留分侵害額請求できる人は、兄弟姉妹以外の法定相続人です。つまり,被相続人の兄弟姉妹には遺留分侵害額請求権はありません。

遺留分の割合

遺留分割合は、①相続人全員の遺留分割合と②相続人それぞれの遺留分割合がいくらか、という観点から考えます。

相続人全員の遺留分割合は、相続人が誰になるかによって決まります。

遺留分の原則的な考え方は「本来の法定相続分の2分の1」です。原則は2分の1だと考えてください。

遺留分侵害額請求の期間制限

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと、時効により消滅してしまいます(民法第1048条第1文)。

また、相続開始の時から10年間が経過した場合、遺留分侵害請求権は除斥期間により消滅します。

この期間制限がある点はとても重要です。たまにこれを過ぎてしまったために請求できなくなったという方がおられます。

本来は知ったときから1年間ですが,相続が起こったときから1年間と考えておいた方がうっかり権利が消滅してしまったという間違いを起こさないですむように思います。たまにあるのは,遺言書があるのを知っていたが,遺産の配分について交渉をしているうちに1年間を経過してしまい,相手から1年間を経過したので,遺留分侵害額請求権は消滅していると言われてしまうケースです。

したがって、消滅時効・除斥期間により遺留分侵害額請求権が行使できなくなってしまう前に、早めに遺留分侵害請求の意思表示を内容証明郵便で行う必要があります。

遺留分侵害額

遺留分の侵害額は以下のとおりです。

遺留分侵害額=遺留分額-遺留分権利者が受けた遺贈又は特別受益の額―具体的相続分(寄与分を除く)に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額+相続債務のうち遺留分権利者が負担する債務の額。

わかりにくいと思いますが,遺留分侵害額を知るためには、そもそも遺産として何があるのか、生前贈与として何があるのか、遺贈として何があるのか等を調べて、請求できる遺留分侵害額を計算しなければなりません。これらの作業は面倒ですし、複雑です。

現実には、一般の人が遺留分侵害額請求をするのはなかなか難しいものがあります。そのため、遺留分額侵害請求を行う場合には弁護士からしっかりとサポートを受けることをお勧めします。

当事務所では、遺留分侵害額請求を考えられている方・遺留分侵害額請求をされた方に対して、サポートを行っております。

遺留分侵害額請求をしようと考えられている方へ

財産のほとんどを特定の相続人(たとえば長男)に相続させるという遺言が見つかった
父が生前に、ある人(たとえば長男)に大半の財産を贈与していた

このような場合には、これらの遺言や贈与によって相続人の遺留分(相続財産を最低限受け取る権利)が侵害を受けている可能性が高いと考えられます。

その場合、遺留分侵害額請求により、財産の一部を取得できる可能性があります。

遺留分侵害額請求をするには

1)相続人間の話し合い

円満かつ迅速な解決を目指すためには、まずは相続人どおしで話し合うことから始めましょう。

遺留分について相続人どおしで交渉を行う際には、事前に弁護士に相談をして、客観的に,どのような展開になるのかを予想,整理してもらうことをお勧めします。

(2)内容証明郵便

遺留分侵害額請求をするには、生前贈与や遺言でたくさんの財産を取得した相手方に対し、内容証明郵便で意思表示しておきましょう。口頭だと,後に,言った言わないで揉めるので,必ず内容証明郵便で意思表示をしてください。相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと、時効により消滅するので注意してください。

(3)遺留分侵害額の請求調停

相続人どおしで遺留分に関する話し合いをしても,まとまらない場合には、裁判所に対して遺留分侵害額の請求調停を申し立てましょう。
調停では、調停委員が、当事者双方の主張を個別に聞きながら当事者間での交渉を仲介してくれます。そのため、相続人同士が直接話し合いを行う場合よりも、両当事者が歩み寄りやすくなります。しかし,調停委員はあくまでも中立の立場であり,どちらの言い分が正しいかを判断する立場にはありません。そのため,調停委員にお任せするではなく,当事者がしっかりと準備し,自分の考えを整理した上で調停に臨むことが必要です。とくに遺留分減殺額請求の場合には,法的な知識が必要であることから,当事者のみで調停を進めるのは難しい面があります。やってできないわけではありませんが,大変だと思います。事前に弁護士に相談をして、客観的に,どのような展開になるのかを予想,整理してもらうこと,可能であれば弁護士に依頼することをお勧めします。

(4)遺留分侵害額請求訴訟

調停を行っても話し合いがまとまらない場合には、調停は不成立となります。そうなると,遺留分侵害額請求訴訟を提起するほかありません。
訴訟になると,話し合いによる解決ではなく,裁判官が法と証拠に基づき判断することになります。そのため,遺留分侵害を主張する側は,法的な主張をしっかりと行うととともに,事実を裏付ける証拠によりしっかりと立証していく必要があります。訴訟はイメージでいうと,建築物に似ています。単に文章を書いて出せばよいというのではなく,適切な材料を適切な位置に配置する必要があります。そのため,高度な専門的知識が必要となります。遺留分侵害額請求訴訟を提起するに際して,どのような証拠を収集する必要があるか、どのように訴訟の準備を進めれば良いかなどについては、弁護士に相談することをおすすめします。

遺留分侵害額請求をするためには、そもそも遺産として何があるのか、生前贈与として何があるのか、遺贈として何があるのか等を調べて、請求できる遺留分侵害額を計算しなければなりません。これらの作業は面倒ですし、複雑です。そのため、一般の人が遺留分侵害額請求をするのはなかなか難しいものがあります。そのため、遺留分額侵害請求を行う場合には弁護士からしっかりとサポートを受けることをお勧めします。

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼すべき理由

遺留分侵害額請求は、やろうと思えばご自分で進めることも不可能ではないのですが、現実にはかなり大変です。

遺留分侵害額請求をするためには、そもそも遺産として何があるのか、生前贈与として何があるのか、遺贈として何があるのか等を調べて、請求できる遺留分侵害額を計算しなければなりません。これらの作業は面倒ですし、複雑です。多くの人は,自分で何とかしようとして,ここで挫折してしまうようです。

また,遺留分侵害額請求の交渉等を進める際には,遺留分侵害額請求が最終的に訴訟となった場合の展開,見通しをもっておかなければなりません。この展開を見通すのは,一般の方には難しいと思います。前に述べたように,遺留分侵害を主張する側は,法的な主張をしっかりと行うととともに,事実を裏付ける証拠によりしっかりと立証していく必要があります。訴訟はイメージでいうと,建築物に似ています。単に文章を書いて出せばよいというのではなく,適切な材料を適切な位置に配置する必要があります。そのため,高度な専門的知識が必要となります。たまに,ご本人が訴訟を遂行されているのを拝見することがありますが,残念ながら,ご本人が意図したような効果的な書面を作ることができずに失敗に終わっているケースが多いように思います。ご本人が一度提出してしまった書類が意図せずにご自身にとって不利な結果になることもあります。無理にとは言いませんが,遺留分侵害額請求のことを熟知した弁護士にご依頼いただくことが、最終的には最適な解決となるのではないかと思います。

当事務所の弁護士は、これまで多くの遺留分侵害額請求のケースに関わった経験があり、遺留分侵害額請求について熟知しています。

もし、遺言や生前贈与により自分の相続分が明らかに少なく遺留分を侵害されたのではないかとお考えの場合にはお早めに弁護士に相談ください。

「遺留分侵害額請求をしたい」場合の弁護士費用

費用(税込) サポート内容 各種報酬について

着手金11万円~

★注

・遺産の整理

・妥当な遺産額の計算

・遺留分額の確定

・遺留分を獲得するための交渉

・獲得した遺産の支払い

交渉:獲得遺産額の11%(最低22万円)
調停:獲得遺産額の11%(最低33万円)
訴訟:獲得遺産額の11%(最低44万円)

※各報酬における獲得遺産額については、対象となる相続分の時価相当額をもとにします。

※上記費用のほかに、別途実費がかかります。

★注

協議から調停、調停から審判・訴訟に移行する場合、追加着手金11万円が発生します。

調停は、6期日までは着手金対応、それを超過した場合は1期日につき3.3万円を追加いたします。

弁護士費用算定例

遺産総額が1億円で、依頼者が弁護士に依頼し、2500万円の遺留分侵害を主張して遺留分侵害額請求訴訟を提起した結果、1500万円が判決で認められた場合

着手金 22万円(消費税込み)〜

報酬金 1500万円×11%=165万円

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