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特別受益と寄与分

遺産分割がスムーズに進まず、相続人が揉めてしまうものとして、特別受益寄与分があります。

特別受益とは,一部の相続人だけが被相続人から生前贈与や遺贈、死因贈与で受け取った利益のことです。

相続人の誰かがたくさん財産をもらっているのに、これを無視して遺産分割を行うと,他の相続人との関係で不公平な結果となります。そこで,このような場合、これを相続財産の前渡しと見なして、その分だけ減らすことで、相続人間の公平を図ることが認められています。これが「特別受益」です。特別受益はいわば公平に相続財産を分ける制度です。特別受益になるものは「生前贈与」「遺贈(遺言によって財産を贈与すること)」「死因贈与(死亡を原因とする贈与)」があります。

特別受益の具体例

被相続人の遺産が1億円で、相続人が兄弟2人であり、兄だけが生前に2000万円の贈与を受けていた場合、

兄への生前贈与(特別受益)を考慮しないと

1億円を2分の1ずつ分けることになります。

したがって、

兄の相続分:5000万円 (生前贈与2000万円)

弟の相続分:5000万円

つまり、

実質的に兄は7000万円で,弟は5000万円となり,不公平です。

そこで,

兄への生前贈与(特別受益)を考慮して計算をします。

当該財産が特別受益にあたる財産であると認められたときは、相続開始時の遺産(相続財産)に特別受益の金額を加算した「みなし相続財産」に基づいて計算します。このように、特別受益の金額を相続財産に加算することを「特別受益の持戻し」といいます。

基本的な計算方法は以下のとおりです。

①遺産分割の対象となる「みなし相続財産」を計算する
相続開始時の財産評価額+特別受益の財産評価額=「みなし相続財産」
②各相続人の相続分を計算する
特別受益者ではない相続人:「みなし相続財産」×法定相続分
特別受益者である相続人:「みなし相続財産」×法定相続分-特別受益の財産評価額

 では,上記に基づいて、もう一度、計算をしてみましょう。

みなし遺産 = 遺産:1億円(相続開始時の遺産)+2000万円(兄の特別受益の持ち戻し) = 12000万円

相続分はそれぞれ2分の1

兄の相続分:12000万円 × 1/2 – 2000万円 = 4000万円

弟の相続分:12000万円 × 1/2 =6000万円

となります。

 

これにより

兄の取得した額 4000万円+生前贈与2000万円=6000万円

弟の取得した額 6000万円

となり,公平がはかられます。

特別受益とみなされる可能性がある事例

相続人の1人が、故人に、自宅を買ってもらった
相続人の1人が、故人に、自宅の建築資金を出してもらった
相続人の1人が、故人から、多額の生活費の援助を受けていた
被相続人の預金口座から、多額の使途不明金が支出されており、相続人の誰かが受け取った可能性がある

上記のようなことがある場合、特別受益とみなされる場合があります。

なお、特別受益の対象となるのは、以下の通りです。

①遺贈されたもの
②婚姻や養子縁組のために贈与されたもの
③生計の資本としての贈与

特別受益になる「生計の資本」の贈与とは、独立して生活を営んでいる子などへの多額の贈与のことをいいます。例えば、住宅購入資金や事業資金等の贈与が特別受益になります。

同居している家族の通常の生活費を負担していても、それは一般的な扶養義務の履行の範囲内であり、特別受益にはあたらないとされます。

生命保険金

相続人の1人が生命保険金を受け取ったとしても、特別受益に該当しません。

なぜかというと,特別受益になり得るものは遺贈と一定の贈与のみであり、生命保険金はそのどちらでもありません。しかし,ごく例外的に、一部の相続人が受け取った保険金が遺産総額から見てかなり高額であるような場合には、特別受益の対象となる場合もあります。詳しくは弁護士にご相談ください。

持ち戻し免除

生前贈与が特別受益となる場合には,すでに述べたとおり持ち戻しされます。

しかし,生前贈与などをした者としては、このように持ち戻しをして欲しくないという場合があります。たとえば,いろいろとお世話になったのでその世話をしてくれた相続人に特別に多くあげたいという場合などです。このよう場合に持ち戻しされてしまうと,せっかくの好意が無になってしまいます。このような場合に持ち戻しをしない旨の意思表示をしておくことで、その特別受益について、持ち戻ししないとすることが可能です。これを「持ち戻し免除」といいます。この持ち戻し免除の意思表示の方法には法律上は特に手続や書式の決まりはありません。しかし,「言った・言わない」の争いを避けるためにも、書面で残しておくことをおすすめします。

特別受益をめぐっては、事後的にトラブルになるケースが少なくなく,遺産分割の調停などでも揉めることが多々あります。

もし,被相続人から贈与、遺贈を受けている相続人がいる場合には、弁護士にご相談ください。

寄与分とは

「寄与分」とは、相続人の中で、被相続人の財産形成または維持に特別の寄与をした者に、法定相続分以上の財産を取得させ、実質的な公平を図る制度です。

これに加えて,

相続法の改正により、「特別の寄与分」が新設されました。

それまでは「寄与分」を請求できるのは、相続人に限定されていました。しかし、被相続人の老後の面倒をみているのは相続人とは限らず、現実には相続人以外の親族が被相続人の老後の面倒をみているケースがありました。たとえば,被相続人が長男夫婦と同居している場合などです。長男の奥さんが夫の父である被相続人の面倒をみてあげているなどがあります。そのような場合に,実際に面倒をみてあげた長男の奥さんに報いる必要があります。そこで、「被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与」をした被相続人の親族は、「特別の寄与分」について請求が認められることになりました。

つまり,特別の貢献をした場合には以下の2つがあります。

  • ①相続人については「寄与分」
➁相続人が存在するものの、相続人の地位にない被相続人の親族については「特別の寄与分」

寄与分の計算

寄与分の具体的な計算方法について説明します。

 

まず,相続財産から寄与分額を除きます。

次に,除いた後の額を法定相続分で計算します。

寄与分がある人の相続分:(相続財産-寄与分)×法定相続分+寄与分
寄与分がない人の相続分:(相続財産-寄与分)×法定相続分
算定例

被相続人の遺産が1億円で、相続人が兄弟2人であり、兄が家業を手伝って、被相続人の財産形成に2000万円の寄与があった場合、

まず,相続財産から寄与分額を除きます。

見なし遺産 = 遺産:1億円-2000万円(兄の寄与分) = 8000万円

8000万円が遺産となります。

次に,除いた後の額を法定相続分で計算します。

8000万円× 1/2=4000万円

です。

具体的には以下のとおりです。

兄の相続分:8000万円 × 1/2 + 2000万円(兄の寄与分) = 6000万円

弟の相続分:8000万円 × 1/2          =4000万円

となります。

寄与分の要件

寄与分が認められるためには、いくつかの要件をみたす必要があります。

  • ①相続人による「寄与行為」であること
  • ②寄与行為が「特別の寄与」であること
  • ③被相続人の「財産の維持または増加」があり、寄与行為との間に「因果関係」があること

3つが必要です(民法904条の2)。

①の「寄与行為」については、以下のようにある程度類型化されていますが、認められるかどうかは個別具体的な実質的状況によるところが大きいです。

  • (1)家事従事型 
  • 例えば、被相続人が経営している店を相続人である息子が15年間無給で手伝った場合などです。

  • (2)出資型 
  • 例えば、被相続人に対し家を建てるための土地の購入資金を提供した場合

  • (3)療養看護型 
  • 例えば、5年間にわたって息子が仕事をすることもなく、寝たきりの被相続人を24時間介護し、本来介護職員を雇った場合に発生する支出である200万円を削減した場合などです。
  • (4)扶養型 
  • 例えば、被相続人が病気療養のため、仕事ができない状態で収入がないため、生活費にかかる金額の大半を負担していた場合などです。
  • (5)財産管理型 
  • 例えば、被相続人が所有している賃貸不動産の清掃や手入れなどの管理をしていた場合などです。
  • ②の「特別な寄与」ですが,被相続人と相続人の身分関係に通常期待されるような程度を超えるような特別の貢献である必要があります。寄与分として認められる貢献は通常のものではなく「特別」である必要があります。そのため、夫婦や親子として多少身の回りの世話をした程度の貢献では、特別の寄与として認められません。

③の「被相続人の財産の維持または増加に貢献した行為」のみ寄与分は認められます。そのため、いくら被相続人に貢献したとしても、その行為が財産の維持、増加に関わらない場合は寄与分として認められません。

このように,どのような場合に寄与分が認められるのかはかなり難しく,簡単ではありません。詳しく事情を伺った上でないと判断しがたいものです。寄与分をめぐって他の相続人と揉めそうな場合は、弁護士への早期の相談をお勧めいたします。

なお、特別寄与料の請求期限は特別寄与者が相続の開始および相続人を知ったときから6か月を経過するまで、または相続開始のときから1年を経過するまでと定められております。

弁護士への相続の相談をご検討されている方へ

遺産分割は,財産を分けるだけだから,そんなに難しくないと見えるかもしれません。しかし,遺産分割の準備を始めてみると,いろいろと難しい問題が隠れていることは多々あります。特に,相続人の間で揉めることが多いのは,以下の問題です。

  • 相続財産かどうか(隠れている財産がないか)
  • 相続財産をいかに評価するか(土地や自社株)
  • 特別受益(生前贈与をもらった相続人がいる)
  • 寄与分(介護などの貢献をしている)

これらに該当しそうな場合は,できるだけ早めにご相談をいただくことをお勧めします。

相談することで,今後,どのように展開していくのか筋道が見えるようになります。

他の相続人と遺産分割の協議を進める上でも,まずは現状をしっかりと把握していただく必要があります。ほとんどの方は,ご自身の言い分がどのくらい認められるのかをしっかり検討することなく,遺産分割の話し合いに臨んでしまい,その結果,ご自身の考えていたとおりに他の相続人が考えていないという事態に遭遇します。そうなると、相続人どおしで感情的な対立となってしまい,泥沼のような争いに突入してしまうことが多いように思います。地図を持たずに,遺産分割という未知の世界に踏み出すのは危険すぎるように思います。

お早目に経験の豊富な弁護士に相談いただくことで、今後の見通しをしっかりもっていただくことができますし,その結果、早期かつ円満な解決をすることができます。弁護士に相談や依頼するのは,揉めてからという意見があるかもしれませんが,これは間違いです。

たしかに,弁護士が全面にでて交渉するとなったら他の相続人がびっくりして警戒し、無用なトラブルに発展するかもしれません。そのような場合には,交渉はご本人にしていただき,弁護士がしっかりとサポートしていくというやり方がございます。これによりしっかりとした見通しと裏付けをもって交渉に臨むことができ,結果として,相続人間で円満に協議が可能となります。

また、準備段階であっても,遺産分割協議のためにご本人にいろいろと準備していただくことが多いのが現実です。そこで,私ども弁護士にご依頼いただくことで、時間と労力の節約ができます。

上記のような理由から、遺産分割協議の準備段階の早い時期から弁護士への相談をおすすめしております。

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