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相続問題を、弁護士に相談するメリット

相続のお悩みは、いつ(どのタイミングで)相談すべきか

「弁護士に相談するのは、調停や裁判になってしまったとき・・・」

このようなイメージをお持ちではありませんか?

しかし,もっと早い段階で,ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士の役割は,紛争の問題点などを見極め,解決までの工程を予測し,解決に導くことにあります。そのため,調停に至ってしまった後ではなく,もっと早い交渉の段階からご相談をいただくことで,早期に解決までの工程を予測し,ご依頼者様の代理人として,遺産分割協議に携わることが可能です。

できるだけ早いタイミングで弁護士に相談していただいたことで,早期に問題点を洗い出し,遺産分割協議を進めたことで,スムーズかつ合理的な解決に至ったケースは数多くあります。

ですから,調停に至っていなくても,「他の相続人と考え方が合わないのではないか」「話し合いが思ったように進んでいない」などと相続の進め方などに疑問を感じたときには、ご相談のタイミングといえます。

一般に相談をしたほうがいいタイミングの例として、以下のようなシチュエーションが考えられます。

【参考例】

他の相続人との仲が悪い、相性が悪いと感じているとき
他の相続人の連絡先が分からないとき
他の相続人が返事をくれないとき(もしくは何を考えているのかわからないとき)
他の相続人が自分抜きで遺産分割の話を進めていると感じるとき
予想していたよりも明らかに遺産の額が少ないとき
遺言があると聞いていたが,遺言を見せてもらえないとき
 遺言を見せられたが,被相続人の考えとは異なると感じたとき
 生前から被相続人の預貯金を管理していた相続人が,お金を使い込んでいると思われるとき

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相続のお悩みは、誰に相談すべきか? 

インターネットで相続の専門家をお探しの方は、弁護士だけでなく、司法書士や行政書士、税理士なども、相続問題を取り扱っておられるため、それぞれどのような分野を業務領域としているのか、分かりにくいと感じておられるのではないでしょうか?

上記の各資格はいずれも国家資格ですので、法律で、どの士業が何を行うことができ、何を行うことができないのかが定められています。下の表は、それぞれの業務領域をまとめたものです。

項目

弁護士

司法書士

行政書士

税理士

相続調査

遺産分割協議書作成

   〇※1

     〇※1

     〇※1

代理人として交渉

調停

審判

相続登記

相続税申告

 

※1実際には、弁護士以外の他士業が、遺言書・遺産分割協議書の作成に関与していることが多くありますが、税理士が実質的に書類を作成し助言すること・代理することは、弁護士法等に抵触する可能性があります。

2 弁護士法3条2項は「弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。」と規定していますが、「弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。」(税理士法51条1項)との規定があるため、実際に相続税申告手続を代理したり、税務調査に代理人として立ち会うためには、上記「通知」を行って、いわゆる「通知税理士」になることが必要です。

上記の業務領域を把握されたうえで、それでも「相続問題は弁護士に相談するべき」理由とは何でしょうか?

「弁護士に相談するべき」理由とは何でしょうか?

弁護士は、他の資格とは異なり、あなたの代理人として他の相続人と交渉をしたり,調停や裁判に出席したりする専門家です。

弁護士にご相談いただければ、今後の紛争解決のポイントや問題となりうる点などを踏まえ,解決までの工程を予測して,解決までの最善策をアドバイスをすることが可能です。

また、必要に応じて,連携する司法書士、税理士に相続の登記手続、相続税申告などを対応いただくことが可能です。

すでに対立が生じているケースはもちろんですが,まだ,全員の意見が出揃わず,話がまとまるのかそうでないのか分からない状況の方も,万が一紛争化した場合を考えて、まず弁護士にご相談されるのが最も確実であり、安心であると考えます。

(1)司法書士の役割

司法書士は、不動産の名義変更(登記手続き)を行います。

相続人間の利害の調整(例えば遺産分割協議)には関与できず、一当事者の代理人として行動することもできません。

相続人間で合意した内容をもとに、相続した不動産の登記手続を行います。

(2)税理士の役割

税理士は、相続税申告、準確定申告などの税務申告業務を行いますが、司法書士と同様、相続人間の利害の調整には関与できませんし、一当事者の代理人として行動することもできません。

相続人間で合意した内容をもとに、相続税などの税務申告を行います。

相続問題における弁護士選びのポイント

相続分野では、不動産や金銭などの財産について,生前贈与や特別受益,寄与分,遺留分など多岐にわたる争点があり,ご依頼者様のケースごとに,どのような争点や問題点が起こりうるか見極め,その解決策を検討する必要がありますから,相続事件の経験が豊富な弁護士に依頼されることをお勧めします。

現在、当事務所では茨城県水戸市で80年超えの歴史を持つ法律事務所です。相続事件の実績が豊富にありますので、安心してご相談ください。

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