水戸市・ひたちなか市・那珂市を中心に茨城県の皆様の相続のお悩みを解決!初回相談は無料です!

初回相談無料

お電話でのお問い合わせ 相続相談の予約フォーム

029-221-2675

受付9:30〜17:30
(12:00〜13:00はお昼休み)

借金・負債を相続したくない!相続放棄をしたい方へ

相続放棄

相続放棄とは「被相続人の財産を一切相続しないこと」です。

相続は,財産を亡くなった人から引き継ぐことなのですが,「財産」と聞くと、土地や建物といった不動産や預金などプラスの財産を思い浮かべる人が多いと思います。実は,相続でいう「財産」には、預金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金といった債務などのマイナスの財産も含まれます。仮に,被相続人に返済していない借金があったら、この借金を返済する義務が相続人に引き継がれることになります。

そのため預金や不動産などのプラスの財産を大きく上回る多額の借金がある場合には、相続放棄をすることをおすすめします。

相続放棄をすると、どうなるのかというと,最初から相続人でなかったことになります。

『親族が亡くなった。借金が多いので相続放棄しようと考えている。でも相続放棄という選択をして本当に良いのだろうか』

借金を相続したくないのであれば、家庭裁判所へ相続放棄の申立が必要です。

相続の方法

単純承認、限定承認、相続放棄の3種類があります。

単純承認

被相続人の財産の一切(プラスもマイナスも含む)を継承する方法です。

この場合は特別な手続きをする必要はありません。

限定承認

プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのかが分からない場合に、有効な相続方法です。

「限定承認」は相続する財産を限度として相続するという、単純承認や相続放棄とは異なる特殊な手続きです。限定承認手続き終了後に多額の負債が発覚したとしても相続した遺産以上に支払う必要はありません。相続で得た財産の範囲内で借金を返済する、という条件で相続を承認する方法です。

限定承認の手続は、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出して行います。

限定承認のデメリットは、相続放棄手続きに比べて手続きが煩雑で時間や費用もかかること、法定相続人が複数いる場合には必ず全員で手続をしなければならないことです。

そのため,ほとんど限定承認をするケースは現実にはほとんどありません。

相続放棄

被相続人の財産を放棄し、一切の財産を相続しない方法です。被相続人の遺産よりも借金の方が多い場合、この方法を取ります。第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、第2順位の人が繰り上げとなり,相続人となります。

相続が発生し、相続人が相続放棄をする場合、相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に、被相続人の最後の住所を所轄する家庭裁判所で相続放棄の申し立て手続が必要です。放棄の申立は3カ月で申し立てするかどうかの判断をしなければならないのでご注意ください。相続人全員の同意は必要なく、個々の相続人の判断で手続きが可能です。

相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合は、「期間の伸長の申し立て」を行えば、3ヶ月という期間を延ばすことができます。

相続放棄手続に必要な書類
①相続放棄申述書
②相続を放棄する申述人の戸籍謄本
③被相続人の戸籍謄本
④被相続人の住民票除票または戸籍附票

相続放棄は、原則として3ヶ月以内に家庭裁判所に申請しなければならないと規定されていますが、期限を越えてしまった場合でも、例外的に相続放棄が認められることがあります。しかしながら、この期限を超えてしまった場合の相続放棄は、非常に難易度の高いものですので,弁護士にご相談ください。

財産の処分

相続財産の一部を自ら取得・処分等をした場合には、相続の単純承認したものと見なされてしまいます。これを「法定単純承認」といいます。

相続人がもし相続放棄をするのであれば、そもそも相続財産を自由に処分することはできないし,しないはずです。それにもかかわらず相続人が相続財産の処分を行ったということは、その相続財産を自分のものとするという意思があったのだと推認されてしまいます。そう考えると,今さら相続放棄をすることは認められないということになります。

家屋や車の名義変更なども処分行為に当たります。安易に名義変更などをしてしまわないように注意が必要です。

相続放棄の影響

相続放棄がなされると、他の相続人に以下のような影響があります。

  • 他の相続人の相続割合が増加

相続放棄をした結果、法律上「初めから相続人ではなかった」と扱われることから、他の相続人の法定相続分が増えることとなります。

  • 相続人全員が相続放棄すると,相続人でなかった人(次順位)が繰上により相続人になります。

相続放棄しても受け取れるもの

相続放棄をすると、遺産は一切相続することができません。

しかし、相続放棄をしても、死亡保険金(遺族を受取人に指定している場合)、

遺族年金
弔慰金
死亡退職金

などは法律上、相続財産ではありません。したがって,これらについては、ほとんどのケースにおいて受け取ることが可能です。しかし,間違えてしまうと単純承認となってしまうため,注意が必要です。

相続放棄の弁護士費用

商品 費用(税込)

相続放棄

11万円/人(3か月以内&相続人間争いがない)※

限定承認

基本費用:11万円(限定承認者一人あたり3.3万円を追加)
限定承認後の財産の管理及び清算:22万円~

※期間伸長の申立を行った場合は+5.5万円/人

※「3か月経過」の起算点は、被相続人の死亡または先順位相続人放棄の時点となります。

弁護士費用バナー

PAGETOP PAGETOP
30分初回相談無料

029-221-2675

受付9:30〜17:30
(12:00〜13:00はお昼休み)