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遺留分侵害額の請求をされてお困りの方へ

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遺留分侵害額請求されてしまった方へ

相続人には最低限保障された一定の相続割合(遺留分)が法律で定められています。しかし、この遺留分は、被相続人の遺言や生前贈与によって侵害されてしまうことがあります。不平等な遺言や贈与によって遺留分(最低の取得分)を侵害された法定相続人は、侵害した人へ遺留分の取り戻しを請求できます。その権利を「遺留分侵害額請求権」といいます。

たとえば,遺留分を侵害するのはたとえばこんなケースです。

亡くなったお父さんの遺言書に「すべての財産をあなたに相続させる」との記載があり,この遺言書に基づきすべての財産を相続したところ,この遺言書によって何ももらえなかった他の相続人から、遺留分を侵害されたとして遺留分侵害額請求をされることがあります。
亡くなったお父さんから生前にたくさんの財産を贈与されていた場合にも,他の相続人から、遺留分を侵害されたとして遺留分侵害額請求をされることがあります。

このような場合には、できるだけ早く弁護士にご相談いただくことをお勧めします。上記のように遺留分侵害額請求がされた場合に、そのまま放置するわけにはいきません。適切な対応をしないと、深刻なトラブルに発展してしまうおそれがあります。

遺留分侵害額請求について適切な対応をせずにいると…

遺留分を侵害された相続人は,遺留分侵害額請求をする権利があります。この権利は民法上認められていますので、遺留分侵害額請求をされた場合には応じなければなりません。応じるとして,具体的にどこまで応じるべきか,その判断は簡単ではありません。抽象的な遺留分の割合からただちに金額が算出できるものではないからです。

初期段階においては,話し合いによって解決できる可能性もあります。しかし,不適切な対応をしてしまうと、話し合いで解決することができなくなり,その結果,調停や訴訟にまで発展しまいがちです。ご存じのとおり,調停や訴訟になってしまうと解決までかなりの時間を必要とします。そうなると,遺留分侵害額に関する調停や裁判の対応に追われることとなります。このようになると,解決まで時間も労力もかかり,また,精神的にまいってしまいます。

そこで,可能であれば初期段階での話し合いによる解決をお勧めしますが,遺留分侵害額請求をされたとき、その請求にどこまで要求に応じればよいのか冷静に判断することや,遺留分侵害額請求をされてしまった場合には他の相続人と冷静に話し合いを進めることはなかなか難しいように思います。このようなことから遺留分額侵害請求をされたときには、早めに相続に強い弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

遺留分侵害額請求をされたら、まずは弁護士にご相談を

遺留分侵害額請求をされたとき、初期段階においては,話し合いによって解決できる可能性もあり得ます。

そのためにも適切な対応を早めにとる必要があります。しかし,実際にどうすればよいか,どこまで要求に応じればよいのか,どのように話し合いを進めたらよいかはそれぞれのケースごとによって異なります。特に,相手方が弁護士を依頼している場合には、こちらも弁護士に依頼することをお勧めいたします。相手方の弁護士は基本的に依頼者である相手方の利益のために活動します。また,遺留分侵害に関する専門的な知識や能力の点においては弁護士と対等に交渉することは難しいように思います。その結果,交渉が不利に進むかもしれません。

当事務所の弁護士は、遺留分侵害額請求の事件の経験が豊富です。これまでの経験から、もし遺留分侵害額請求をされてしまった場合に訴訟等になるとどのような展開や結果が考えられるのか,これから起こるであろう展開を考えて,最適なサポートを提供いたします。

たとえば,

亡くなったお父さんの遺言書に「すべての財産をあなたに相続させる」との記載があり,この遺言書に基づきすべての財産を相続したところ,この遺言書によって何ももらえなかった他の相続人から、遺留分侵害を侵害されたとして遺留分侵害額請求をされた。

などの遺留分侵害額請求でお困り事がありましたら、お早めに弁護士に相談しましょう。

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遺留分「侵害額請求された場合」の弁護士費用

費用(税込) サポート内容 各種報酬について

着手金220,000円~

★注

・妥当な遺産額の計算

・遺留分額の確定

・遺留分を獲得するための交渉

・獲得した遺産の支払い

交渉:(着手金)330,000円+(報酬金)経済的利益11%(最低440,000円)
調停:(着手金)440,000円+(報酬金)経済的利益の11%(最低440,000円)
訴訟:(着手金)550,000円+(報酬金)経済的利益の11%(最低440,000円)

※各種報酬における経済的利益とは、対象となる相続分の時価相当額です。

※上記費用のほかに、別途実費がかかります。

★注

協議から調停、調停から訴訟に移行する場合、追加着手金110,000円が発生します。

弁護士費用算定例

遺産総額が1億円で、依頼者が弁護士に依頼し、2500万円の遺留分侵害を主張して遺留分侵害額請求訴訟を提起した結果、1500万円が判決で認められた(請求から1000万円を減額できた)場合

着手金 22万円(消費税込み)〜

報酬金 1000万円×11%=110万円

    請求から1000万円を減額できたのでこれを経済的利益とみます。

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