水戸市・ひたちなか市・那珂市を中心に茨城県の皆様の相続のお悩みを解決!初回相談は無料です!

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弁護士費用

相続・遺産分割の初回30分無料相談実施中!

遺産分割や遺留分、預金の使い込みなど相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。

当事務所の弁護士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは(029-221-2675)になります。

お気軽にご相談ください。 

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当事務所の料金表

弁護士費用は、ご依頼いただく事件の性質や難易度等により増額することがあります。(事件処理をご依頼いただく際にご説明いたします。)
相続トラブル解決

1.遺産分割交渉(調停・審判)サポート

2.遺留分侵害額請求

相続トラブルになっていない場合のサポート

1.遺産整理代行業務

2. 遺言執行

3. 遺言書検認の申立て

4. 遺産分割協議書作成

生前対策

1.遺言作成サポート

そのほか

1. 遺産調査サポート

2. 相続放棄

3.相続手続き丸ごとサポート

遺産分割交渉(調停・審判)サポート

遺産分割ライトプラン

相続人を確定し、相続財産について資料を取り寄せた上で調査し、相続人間で、紛争性のない遺産分割についてサポートします。

着手金(税込)

 0円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

報酬金(税込)

取得金額の5.5%、または33万円の、いずれか多い金額。

相続財産の範囲又は相続分に争いがある場合は、報酬金の額は3倍を上限に増額させていただくことがあります。
委任事務が終了するまでの間は、契約を解除できます。この場合には、事案の進行状況等に応じた清算を行います。

遺産分割フルバッグアッププラン

着手金(税込) 報酬金(税込) 内容の説明

交渉:33万円

調停:44万円

審判:55万円

交渉:33万円+獲得遺産額の11%

調停:44万円+獲得遺産額の11%

審判:55万円+獲得遺産額の11%

★注

遺産分割の交渉は、相続人だけで円滑に進めることは難しく、妥当な遺産の分配をするために弁護士のサポートが必要です。

弁護士が交渉の間に入り解決に向かって伴走いたします。

※獲得遺産額とは、獲得した遺産の時価相当額です。

※上記費用のほかに、別途実費がかかります。

★注

交渉から調停、調停から審判に移行した場合は、+11万円が発生します。【例】交渉で受任したが交渉から調停へ移行した場合は、交渉の着手金33万円に追加11万円のお支払となります。交渉の着手金33万円に調停の着手金44万円が追加されるわけではありません。

調停は、6期日までは着手金対応、それを超過した場合は1期日につき3.3万円を追加いたします。

遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求「したい方」

相続人には最低限の財産を得られる権利があり、これを「遺留分」と言います。

遺言に遺産は渡さないと書かれた場合でも遺留分を獲得することができます。

また遺留分には「時効」がありますのでお早めにご相談ください。

着手金(税込) 報酬金(税込) 内容の説明

交渉:22万円

調停:33万円

訴訟:44万円

★注

交渉:22万円+獲得遺産額の11%
調停:33万円+獲得遺産額の11%
訴訟:44万円+獲得遺産額の11%

・遺産の整理

・妥当な遺産額の計算

・遺留分額の確定

・遺留分を獲得するための交渉

・交渉、調停、訴訟における代理人としての活動

※獲得遺産額とは、獲得した遺産の時価相当額です。

※上記費用のほかに、別途実費がかかります。

★注

協議から調停、調停から審判・訴訟に移行する場合、追加着手金11万円が発生します。

調停は、6期日までは着手金対応、それを超過した場合は1期日につき3.3万円を追加いたします。

遺留分侵害額請求「された方へ」サポート

遺留分侵害請求を受けた場合、相手方に遺留分を侵害していないことを納得させたり、支払う遺留分額を減らすためには専門的な知識が必要です。

ご自身で進められるより、弁護士に依頼することをお勧めします。

着手金(税込) 報酬金(税込) 内容の説明

交渉:33万円

調停:44万円

訴訟:55万円

★注

交渉:33万円+経済的利益額の11%
調停:44万円+経済的利益額の11%
訴訟:55万円+経済的利益額の11%

・遺産の整理

正しい遺留分額の提示・交渉

・遺産分け

※経済的利益の額とは、相手の請求を減額した分の時価相当額です。

※上記費用のほかに、別途実費がかかります。

★注

協議から調停、調停から審判・訴訟に移行する場合、追加着手金11万円が発生します。

調停は、6期日までは着手金対応、それを超過した場合は1期日につき3.3万円を追加いたします。

遺産整理代行サポート

費用(税込) 内容の説明

実際の手続きによって費用が異なります。

ご相談の際にまた詳細な費用の見積りをお伝えします。

・遺産分割協議書の作成
・預金の名義変更
・不動産登記(協力の司法書士に依頼)
・相続税の申告(協力の税理士に依頼)
・年金手続き(協力の社労士に依頼)

※上記費用のほかに、別途実費(司法書士への支払費用、税理士への支払費用、社労士への支払費用)がかかります。

★注

相続人間に争いがない場合のみ対象となります。

紛争がある場合は別途お見積りいたします。

遺言書作成サポート(自筆・公正証書遺言作成サポート)

「争族」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。

法的要件のみチェックを行い、内容のアドバイスは行わない。ご依頼者様のご希望に沿って代書のみを行います。

費用(税込) 内容の説明

定型なもの:22万円

非定型なもの:22万円~

・法的要件をチェック

・自筆・公正証書遺言の作成

遺産分割協議書作成サポート

遺産分割で相続人に争いがない場合に、合意した内容に基づき遺産分割協議書の作成のみをいたします。争いがある場合には別となります。

遺産額

費用(税込)

遺産評価額が
300万円未満
 

11万円~

遺産評価額が
300万円以上

遺産額評価額の1.1% + 7.7万円★注

 

★注

当事務所で戸籍を取り寄せる場合は、別に実費がかかります。
自動車等の動産や不動産の名義変更手続きなど、遺産分割協議書作成以外の依頼には別途費用がかかります。

遺言執行サポート

  • 遺産額 費用(税込) 内容の説明

    遺産評価額が
    300万円未満
     

    22万円

    ・相続財産目録の作成と相続財産の保全

    ・遺言書の内容に従って相続財産を分配

    ・不動産や株の名義変更、預金の払い戻し

    ・故人の貸金の取立て

    遺産評価額が
    300万円以上

    22万円(弁護士報酬)+金融機関数×3.3万円+遺産評価額の3.3%

※上記費用のほかに、別途実費がかかります。

★注

単なる不動産の相続登記手続の部分は遺産評価に算入しない。

遺産分割協議書執行は遺言執行に準じる。

遺言書の検認

名称 費用(税込) 内容の説明

弁護士費用 

11万円

弁護士が、家庭裁判所に同行し、遺言書検認手続に立ち会います。

戸籍等取寄せ 手数料

1通につき1万円

※実費は別途ご請求いただきます。

遺産調査(相続調査)サポート

名称 費用(税込)
公正証書遺言の有無の調査

1.1万円

相続人調査と相続人関係図作成

(相続人4名以上の場合は要見積り)

11万円~

相続財産調査★注

11万円~

預金の使い込み調査★注

11万円~

遺言の有効性の調査

(医療機関・介護施設などからの資料請求、筆跡鑑定の整理、遺言の有効性の判断を行います)

22万円〜

 

★注

相続財産調査は、名寄帳は2つまで(名寄帳で取れる範囲の不動産)、金融機関は3つまで。それ以上は1金融機関×2.2万円となります。

預金の使い込み調査は、金融機関は3つまで。それ以上は1金融機関×2.2万円となります。明細の取り寄せ費用は別途実費として必要です。医療記録、介護記録の調査が必要な場合は別途お見積りさせていただきます。

相続放棄

名称 費用(税込)

相続放棄

11万円/人(3か月以内&相続人間争いがない場合のみ)★注

限定承認

基本費用:33万円(限定承認者一人あたり3.3万円を追加)
限定承認後の財産の管理及び清算:22万円~

 

★注

期間伸長の申立を行った場合は+5.5万円/人

「3か月経過」の起算点は、被相続人の死亡または先順位相続人放棄の時点となります。

相続手続き丸ごとサポート

相続財産の価格 費用(税込)

300万円以下の場合

27.5万円

300万円を超え3000万円以下の場合

2.2%+20.9万円

3000万円を超え3億円以下の場合

1.1%+53.9万円

※相続人が4名まで、金融機関社数は3社まで、銀行の口座数は5つまで。それ以上の場合要お見積り。

※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。

実費、交通費、日当等

実費

弁護士費用とは別にかかる、裁判所、公証役場、法務局等に収める費用のことです。
主に収入印紙代、通信費、コピー代、切手代等が含まれます。
筆跡鑑定費用や不動産鑑定費用は高額になる場合があります。

金融機関や市町村役場等から取引履歴や戸籍等を取り寄せる費用もかかります。

交通費

弁護士が裁判所等に移動する必要が生じた場合、往復の交通費を頂戴いたします。

日当

事件の処理のために弁護士が時間拘束を受けた場合、半日の場合は3.3万円、1日の場合は5.5万円を頂戴いたします。

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(12:00〜13:00はお昼休み)