相続人調査とは?何をしないといけないの?
相続が発生すると、相続人で遺産分割を行う必要があります。
遺産分割は、「相続人」が「遺産」を分けることをいいます。遺産分割をするにあたり、必ずすべきことがいくつかあります。
その一つが「相続人調査」です。
誰が相続人なのかを明らかにしておく必要があります。
相続人調査を実施しないで遺産分割を進めた場合、もし後から相続人が見つかるとトラブルになります。
そのため遺産分割をする前に,必ず相続人調査をする必要があります。
ここでは,相続人調査とはどのようなものか、なぜ相続人調査が必要なのか,この2点を説明いたします。
相続人調査とは
相続人調査とは、亡くなった人(被相続人)の財産を相続する人(=相続人)を,戸籍謄本を元に調査することです。
戸籍を取らなくても,誰が相続人なのかは分かっているよとお考えの方もおられると思います。
しかし,相続人を一人ひとりあたっていくと、当初相続人と思っていた人ではない人が相続人となっていることもあります。
たとえば、相続人のお一人について
「遠方に引っ越しし暮らしている」
「長らく連絡を取っていない」
などの理由から,なかなかその相続人に関する情報がないこともあります。
そのため、実は,相続人だ、まだご存命だと思っていた方が既に亡くなっており,その妻子が相続しているケースなどもあります。
そのような場合は、その妻子が相続人となります。
また,相続人調査を実施し、戸籍を丹念に調べていくと、
「実は亡くなった父の前妻との間には子どもがいた」
「養子縁組をしていた」
ということが見つかることがあります。
このように,丹念に相続人調査をすることによって、実は自分たちがそれまで把握していない人が相続人であることがわかるケースがあります。
これまでに取り扱ったケースでも、相続人が他にもいたというケースがありました。
実際に、戸籍を調べたら実は以前に結婚をしていてそのときのお子さんが相続人であることがわかったということもありました。
相続人調査が必要な理由
遺産分割協議には,相続人全員が参加しなければならず、一人でも漏れがあると,遺産分割協議として認められません。そのため、全員でまた話し合いをやり直さなければなりません。遺産分割協議書には,相続人全員が署名・押印をする必要があります。
そのため、相続人調査を実施せずにわかっている相続人だけで遺産分割を行い、後から相続人に漏れがあることが判明したりすると,せっかくの遺産分割協議が無効になってしまいますので,注意が必要です。
相続人の漏れがあることが判明した場合、再度,相続人全員で遺産分割協議を実施する必要があります。そうすると単に時間が余分にかかるだけでなく、「自分の知らない間に遺産分割を勝手に決められた」などといった感情的な理由から,遺産分割の話し合いが難航する可能性があります。
遺産分割方法について合意ができない場合には,遺産分割の調停をすることになります。
このようなトラブルをなくすために,相続人調査を実施することが必要です。特に,相続人が多数に上るケース,相続人の一部と疎遠になっているケース,被相続人に離婚・再婚歴があり異父・異母兄弟がいるケースなどでは,相続人調査をしっかりとしましょう。
相続人調査に必要なこと
相続人調査にあたり,何をすればよいのかご存知でしょうか?
相続人調査は、戸籍謄本などから,被相続人の婚姻関係、親子関係、兄弟姉妹関係などを確認していきます。
相続人調査をするうえで、必要となる作業は、下記の2つです。
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被相続人の一生分の戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍)を集める
相続人調査の第一歩は、被相続人の「生まれてから亡くなるまでの戸籍」を全て集めます。
人は結婚すると新しく別の戸籍が作成され,元の戸籍から抜けることになります(除籍といいます)。そのため、被相続人が亡くなった時点の戸籍だけでなく,それ以前の戸籍がある場合には,過去の戸籍をたどらないと、被相続人の兄弟姉妹や両親など親族関係を全て確認することができません。
特に、被相続人に子がない場合には両親が、両親もいない場合は兄弟が相続人となりますから、必ず「生まれたときから亡くなるまでの戸籍」を集めましょう。
被相続人の戸籍が全て揃ったら、次は
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相続人を確定する
集めた戸籍謄本や除籍謄本をもとに,被相続人の配偶者や子,親や兄弟姉妹など相続人に該当する人物を確定します。戸籍謄本をもとに,家系図(相続関係図)を作成するとわかりやすいでしょう。
上記の2つは、相続人を確定するために必要となることです。
戸籍謄本などを読み解き,相続人を正確に確定する作業は、相続人の人数が多いケースなどでは,大変骨の折れる作業となります。戸籍謄本などを集まるのが大変な場合、それらを読み解くのが大変な場合には、相続の専門家に依頼することで,確実に相続人を明らかにすることが可能です。
戸籍謄本等の種類と収集
戸籍謄本等の種類と収集について,ご説明します。
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戸籍の種類
戸籍とは、人の出生の事実とその年月日,両親の氏名、婚姻や離婚の事実とその年月日、養子縁組の事実とその年月日などが記載されたものです。
その中でも、大きく3種類に分かれます。
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現在戸籍
現在使用されている戸籍です。現在使用している戸籍になるので,記載されている情報は,婚姻・離別、子どもの誕生、家族の死亡などがあれば,その内容が変わります。
そのため、相続手続に使用する場合には,公的機関や金融機関等のから,取得日から〇ヶ月以内(たとえば3か月以内)の謄本を用意するように指定されます。
※戸籍謄本の見せ方
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除籍
戸籍内にいる人が全ていなくなる(死亡や婚姻など)ことで、すでに閉鎖された戸籍になります。そのため,変更されることがありません。
※除籍謄本の見せ方
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改製原戸籍
改正や様式の変更により、戸籍が古い様式から新しい様式に改製されることがあります。改製原戸籍は,その際の古い様式の戸籍になります。
※改製原戸籍の見せ方
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相続手続きに必要な戸籍の収集方法
銀行での相続手続や不動産の相続登記手続には,亡くなった人(被相続人)の出生から死亡までの戸籍一式の他に,相続人全員の戸籍一式が必要となります。そのため,現在戸籍の謄本だけでなく、除籍謄本、原戸籍まで申請する必要があります。
これらの謄本は,亡くなった人(被相続人)や相続人の本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。
相続人調査を専門家に依頼すべき理由
相続人が多数に上る場合,養子縁組や離婚・再婚を繰り返している場合など複雑な人間関係となっている場合は,戸籍を正確に読み取り,相続関係図を作成しなければなりませんから,相続人調査を弁護士に依頼することをお勧めします。
そのようなケースに限らず,相続人調査を弁護士に依頼するメリットがあります。
例えば,平日の日中お仕事をしており,戸籍の取り寄せのために,何回も市区町村役場を訪れることが難しい方の場合です。この場合,このような煩雑な戸籍の収集や精査の作業を弁護士にすべて任せることで,時間を有効活用することが可能です。
また,被相続人や相続人の本籍地が遠い場合も,弁護士に依頼するメリットがあります。
遠方の場合,戸籍を郵送で申請することが可能ですが,その場合の申請書の作成,切手や定額小為替の購入など煩雑な事務手続きをしなければなりません。相続調査では,まず1つの戸籍謄本を申請し,届いたものを確認して,必要に応じてさらに次の戸籍謄本を申請することが多く,相続関係図が完成するまで戸籍の申請を繰り返さなければなりません。
多くの戸籍を郵送で申請しなければならない場合,このような手間が何度もかかることになります。そのため,ご自分で対応するのではなく,弁護士にすべて任せたいと考える方はたくさんいらっしゃいます。
そして,何よりも,相続人調査を弁護士に任せることで,相続人調査を確実に行い,さらに早期に何が問題点なのかを把握し,対策を検討することが可能です。それにより,よりスムーズな遺産分割に至ることが可能となりますので,相続人調査を弁護士に依頼することをお勧めします。