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遺産分割を放置しておくと大変なことになります

遺産分割を放置していませんか?

「なかなか遺産分割(相続の手続)が進まない」というお悩みを聞くことが多いです。

遺産分割(相続の手続)が進まない原因にはいくつかありますが、例えば、下記のようなことはないでしょうか?

  • 遺産分割協議書の作成や登記名義を変更するための書類集めが大変である
  • 疎遠な相続人、連絡がつかない相続人がいて話し合いが進まない
  • 不動産の登記名義が祖父などの名義のままで変更されておらず、相続関係が複雑になっている
  • 不動産の価格が高く、その不動産を取得したい人の法定相続分をその不動産の価格が上回っているため、他の相続人が不公平だとして納得しない

上記のような理由により、相続の手続や遺産分割がなかなか進まないということがあります。

しかし、この「遺産分割」「相続の手続」が終わらないと、いろいろと不利益を被る可能性があります。

また、そのまま相続手続をしないまま長期間放置しておくと、次の相続が発生してしまうこともありえます。

そうなると相続人の数が増えてしまい、相続の話し合いを進めるのことがさらに大変になります。

では、具体的にどのような不利益が発生しうるのでしょうか。

銀行から預貯金の払い戻しを受け取ることができない

人が亡くなると、その人がもっていた銀行などの金融機関の預貯金口座は支払い停止となり、凍結されてしまいます。遺言書があればよいのですが、仮に、故人が遺言書を遺していない場合には、預貯金口座の凍結を解除し、預貯金を全額払い戻すためには、相続人間で預貯金を誰が取得するのかについて相続人で話し合って決める必要があります。逆に言えば、遺産分割が終わっていないと、故人がもっていた銀行の預貯金を全額払い戻すことができません。なお、この払い戻しについては、令和元年71日より、民法改正によって、遺産分割前の預貯金の一部について引き出しが認められることになりましたが、それはあくまでも一部です。 全額を払い戻そうとするとやはり遺産分割協議が必要です。 

遺産分割の協議が完了していないと、預貯金を全額引き出すことができません。そうなると、たとえば葬儀費用について故人の預貯金から支払いたいと思っていても預貯金の払い戻しができずに葬儀費用の支払いに困るということもありえます。

相続税申告時に、配偶者控除などの税控除特例が使えなくなってしまう

相続税申告に関しては、相続税を低く抑えることができる特例があります。例えば「配偶者控除」「小規模宅地の特例」のような、一定の特例を用いて相続税額を低く抑えることが可能です。ところが、この特例は対象の財産を誰に相続するのか、どのように分けるかが決まっていないと適用できません。

相続税は、遺産分割協議が整っていなくとも相続税は支払わなければなりません。つまり、「とりあえず法定相続分でそれぞれ相続したもの」と仮定して相続税を計算して相続税を申告し、相続税の一括納付を行わなければなりません。

この申告の際に「遺産分割協議を3年以内に終わらせる」旨を届け出ることができます。これによって、相続税の申告の際に遺産分割協議が成立していなくとも、後に遺産分割協議が成立してから、相続税の特例等を適用して、新たに相続額を計算し直します。この届出により、多く収めた分は還付してもらうことができます。しかし、先ほど述べたとおり、いったんは特例の適用がないものとして相続税を納めなければなりませんので、一時的にではあるにせよ多めに税額を負担する相続人がでてきてしまいます。この負担をした人や負担後の相続税の負担割合を相続人間で調整しようとするといろいろと大変です。

遺産分割協議が長引き相続税申告が間に合わない
  • 相続税の申告期限は、被相続人が死亡した事実を知った日の翌日から10カ月以内となっています。相続税の申告が間に合わないと「加算税」「延滞税」などのペナルティーが課されます。
  • 相続税の申告は遺産分割協議が成立して行うのが一般的です。しかし、なかには相続人間で意見が対立してしまい、遺産分割協議がスムーズに進まないことがあります。

相続税の申告のためには相続人の調査や相続財産の調査が不可欠です。その際は,相続人を明らかにするために戸籍謄本を収集することに加えて,遺産の内容を明らかにするため、不動産や預貯金,株式や保険等の調査をしなければなりません。相続税の申告期間10ヶ月以内というタイムリミットがあり、さらにその前に遺産分割協議を終わらせるためには、スピーディーに調査や書類の収集を行う必要がありますが、これらの作業をご自身で行うことは御負担となるかと思われます。

したがいまして, 相続税申告に間に合うように遺産分割を適切かつ迅速に行うことは重要であり,そのためにも早期に,遺産分割手続に精通した弁護士に相談をすることをお勧めします。 

不動産が相続人間の共有になるため、売却や賃貸などが困難になってしまう

家のアイコン遺産は、相続によって相続人全員の「共有」になります。つまり、遺産分割をせずいると相続財産は「共有」となり、そのままにしておくと、たとえば、不動産の売却や賃貸借をするにも、相続人全員から合意を得ないといけません。つまり、遺産分割が終わるまでは相続財産はいわゆる塩漬けの状態になってしまいます。

さらに、そのままずっと放置しておくと、相続人が亡くなるという事態も考えられます。これを「数次相続」といいますが、相続人が増えてしまうので、さらに複雑な状態になってしまいます。ちなみに、「数次相続」とは、最初に亡くなった人について遺産分割がなされないまま、その相続人が亡くなり、最初に亡くなった人の財産を次に亡くなった相続人のさらに相続人に相続しなければならない状態のことです。

このような数次相続がおこると、当事者は増えていく可能性があります。面倒だからといって遺産分割をせずに長年放置していた案件で、数次相続がおこり、その結果、相続人が数十人にまでなってしまったケースもあります。こうなってしまうと、相続の手続をすすめるのはとても大変です。相続人を調べるだけでもかなりの時間と費用がかかります。そして、多数の相続人と協議を進めることも大変です。なかには、所在不明の人や外国へ行ってしまった人などもいるということがあります。

そうならないように、遺産分割協議をするべきです。もし協議ができないなら調停や審判を利用してでも遺産分割することをお勧めします。

相続した不動産の登記が義務化されます
  • 所有者が不明の土地の問題を解消するため、2024年4月1日から「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」に、相続した不動産の名義変更をしなければなりません。これまでは相続登記をしないで放っておいてもあまり問題はなかったかもしれませんが、今後は「相続した日から3年以内」に相続登記を済ませなければなりません。

いままで相続登記をせずにそのまま放置してしまう理由として、

  • 不動産の価値が低いので、費用をかけたくない
  • 相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらない
  • 相続人に行方不明(音信不通)の人がいる

など様々な理由があります。

 しかし、今後は「正当な理由」が存在しなければ、相続により取得した不動産を3年以内に登記しなかった場合、10万円以下の過料となる可能性があります。

「正当な理由」は、下記のケースのみに認められています。

①数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
②遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
③申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース
④登記簿は存在しているものの,公図が現況と異なるため現地をおよそ確認することができないケース 法務省|法制審議会-民法・不動産登記法部会|資料19

遺産分割協議は意外に難航するケースも珍しくありません。うっかりすると、定められた期間内に登記できないことも起こりうるかもしれません。とくに、多いのがお祖父さんやひいお祖父さんなどの名義のままの不動産です。もし、そのように名義を変えないままになっている土地をお持ちの方がおられたら、お早目に弁護士に相談いただくことをおすすめします。時間が経てば経つほど、相続人が増えてしまいます。そうなると、遺産分割協議をまとめるのがより難しくなります。

 相続税申告に間に合うように遺産分割を適切かつ迅速に行うことは重要であり,そのためにも早期に,遺産分割手続に精通した弁護士に相談をすることをお勧めします。 時間が経てば経つほど、解決の難易度はあがっていきます。また、専門家に依頼することで、あなたの貴重な時間や労力が奪われずに済みますし、また、予め解決の道筋が予想できることでご家族・ご親族間の関係性も悪化させずに済むことも多いです。

事実がわからなくなっていく

時間が経過するといろいろなものが無くなっていきます。

遺産分割協議をする際には、まず何が相続財産であるのかをはっきりさせなければなりません。ところが、時間が経過すると、相続財産としてどのようなものがあったのかがわからなくってしまう場合がけっこうあります。早めに、調査を始めないと、いろいろなものが失われてしまい、調べようがないということも起こりえます。10年以上も前に発生した相続について、相談を受けることがありましたが、調べても、不動産くらいしかわからないということがありました。

たとえば、故人の預貯金の口座からある相続人に対して特別受益らしき払い戻しがなされていないかを調べたいと考えたとします。預貯金の取引履歴については、金融機関によっては8年から10年までしかデータを保存していません。そうだとすると、10年以上経過してしまうと、預貯金の取引履歴を入手できないことになります。つまり、特別受益らしき払い戻しがあったかどうか調べようがありません。

また、寄与分についても、それを裏付ける資料が時間の経過とともになくなっていきます。故人の要介護の状況がどのようなものかを調べようと介護施設に問合せをしたところ、すでに書類が廃棄されてしまっていたということがありました。

このように時間が経過してしまうと、相続に関する資料がなくなってしまい、そのため事実がわからなくなり、遺産分割協議を進めることが難しくなっていきます。

相続が発生して早い時期に遺産分割協議を始めれば、必要な書類を入手することができ、それらの書類に基づき事実関係を明らかにした上で、遺産分割の協議に臨むことが可能です。

したがって、早めに動くことをお勧めします。

遺産分割が進まない状況を解決するためには

遺産分割が進まないと上記のような不利益やトラブルのリスクが出てきます。

遺産分割は、いつかは必ずしなければならないものです。放っておけば時間の経過によって解決できるというものではありません。

遺産分割をするのに、時間がかかりすぎるとなぜそんなに時間がかかるのだろうか、もしかすると何か知られたくないことや隠したいことがあるのではないかと疑心暗鬼になっていくおそれがあります。相続の場合には、いったん疑心暗鬼となってしまうと、相手の言っていることがすべてウソではないか、事実を隠しているのではないかとエスカレートしていってしまうことが多いといえます。そうなってしまうと、関係がこじれてしまいます。

したがって、遺産分割はなるべく早めに進めることをお勧めします。

では、どうしていけばよいのでしょうか。

遺産分割を早く進めるためには、まずは相続に詳しい弁護士にご相談の上、これから、どんなことが起こりうるのかを知り、その上で、どのような方針で進めていったらよいのかを決めていきましょう。

ものごとを進めていくためには、まず、ご自身が相続という地図のなかで、いまどの場所にいるのか、そして、そこからゴールを目指していくにはどのルートを通れば良いのか、そのルート上に障害となるものはないのか、それにどのように対処すべきかを把握することが必要です。

相続人が誰なのか、または相続財産が全部でどのくらいあるのかを把握していない場合は、まず相続人の調査と相続財産の調査をしましょう。

調査の結果、誰が相続人であり、何が分ける対象なのかがわかってきます。

相続財産を相続人で分ける場合に、相続トラブルの可能性があれば、弁護士に遺産分割の交渉の代理を依頼することになります。一方で、相続トラブルの可能性がなければ、遺産分割協議書の作成および相続人への押印依頼を実施し、早急に遺産分割協議書を提出できるよう手配させていただきます。

故人の死後、例えば「他の相続人と疎遠で、連絡を取るのが面倒である」「相続人が遠方に散らばってしまい、連絡が難しい」など、相続人との連絡が取れない場合や「遺産分割協議書案を作ってもらったが、他の相続人が納得せず、押印してもらえない」「以前の相続の際に変更されていないため、相続関係が複雑になっている」など遺産分割協議自体が滞ってしまっている場合は、 弁護士があなたに代わって遺産分割協議の交渉の代理を実施、場合によっては遺産分割調停を申し立てて、調停で解決を目指します。 

あなたがお考えの遺産分割の内容で、またご希望になるべく添える形での解決を目指します。まずは、当事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。

遺産分割は早めに弁護士にご相談を

不動産の価値が不動産を取得したい人の法定相続分を上回っているので、他の相続人が納得しない
遺産分割協議書の作成や登記変更のための書類集めが大変である
疎遠な相続人がいて話し合いが進まない
不動産の登記名義が以前の相続の際に変更されておらず、相続関係が複雑になっている
相続する不動産が共有である

こういったことでお悩みの方は、まずは弁護士に相続の相談をしていただくことをおすすめいたします。

相続問題の解決実績が豊富な弁護士が長期間放置していた相続の問題を解決に導くサポートをさせていただきます。

当事務所では相続に関する初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

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