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【遺言書は弁護士と司法書士どっちに相談?】士業別に依頼できる業務範囲の違いと選び方を解説!

遺言書作成の相談先

遺言書の相談先は、いろいろあります。どこに相談したらよいのか悩むところです。
ここでは、遺言書の相談先について解説します。

弁護士

遺言は、法律上の手続で作成については決まりがあります。ですから、後でトラブルにならないようにしっかりとした遺言書を作成したいのであれば、相続や遺言に強い弁護士に相談することをお勧めします。遺言書を作成するのは、将来の相続争いを避けるためですが、実は遺言書を作成しても遺言書をめぐるトラブルは起こりえます。遺言書を作成する際には、そのようなトラブルを予想した上で作成していかなければなりません。
弁護士であっても遺言作成の経験の少ない弁護士がおります。実績があるかどうかで選んでください。
また、相続や遺言を積極的に受任している経験豊富な弁護士であれば、相続税に詳しい税理士や相続登記手続に強い司法書士など他士業とも連携しています。その弁護士を起点としてあらゆる問題について、ワンストップサービスを受けることが期待できます。

税理士

遺言書を作成するときには、「相続税」の観点からのアドバイスが必要なことがあります。相続税がいくらかかるのか税負担のことを考えずに遺言書を作ってしまうと後で相続人や受遺者が困ってしまいます。遺言書を作成する際には、節税や納税対策のことも視野に入れておいた方がよいでしょう。
弁護士と提携関係にある税理士に相談をすれば、法律的な問題に対する対応もスムーズにいく場合が多いでしょう。

司法書士

遺産には不動産が含まれることが多いことから、ほとんどの相続の場合は相続登記手続が必要となり、司法書士にお願いすることとなります。司法書士は登記の専門家ですから、登記のことについて相談をしたいというときには有効な相談先です。
遺言書を作成する目的は、相続争いを避けるためですが、作成すればよいということではありません。実は遺言書を作成しても遺言書をめぐるトラブル(たとえば遺留分侵害)は起こりえます。遺言書を作成する際には、そのようなトラブルを予想した上で作成していかなければなりません。
したがって、相続争い詳しい司法書士を選ぶことをお勧めします。

行政書士

行政書士も遺言書作成を業務として取り扱っております。他の専門士業に比べて相談・遺言書作成費用が安いようです。
そのため、「気軽に相談したい」、「内容は自分で決められるので様式のチェックをお願いしたい」、「公正証書遺言を作成する際の証人を探している」という場合には、適切な相談先といえます。
遺言書を作成する目的は、相続争いを避けるためですが、遺言書を作成しても遺言書をめぐるトラブル(たとえば遺留分侵害)は起こりえます。遺言書を作成する際には、そのようなトラブルを予想した上で作成していかなければなりません。
したがって、相続争いに詳しい行政書士を選ぶことをお勧めします。

公証人・公証役場

公証人は、公正証書遺言・秘密証書遺言を作成してくれる法律専門家です。公証役場では遺言書作成について無料で相談に応じてくれます。
しかし、公証役場では「こうした方が税金も安くなる」「遺留分への対応はこうしたほうがよい」といった助言を期待することは難しいでしょう。
公証人だけではなく、別に、相続税や遺留分侵害についての相談を税理士や弁護士になさることをお勧めいたします。

このような場合には弁護士に相談を!

大きく言えば、できるだけ相続でもめないようにするためには弁護士に相談することをお勧めします。
遺言書は、法律により作成の方式が定められております。そのため定められた「正しい方式」で作成されなければなりません。
法律知識が不十分な人が遺言書を作成したときには、作成方式が間違っているために遺言が無効となってしまうことも少なくありません。また、遺言書は、その内容も重要です。たとえば、こんな遺言がありました。

・ワープロで作成して署名だけをした遺言書

・日付がない遺言書

・書かれている内容が気持ちだけで財産をどのように分けるのかが曖昧な遺言書

・相続人ではない人に「すべてを相続させる」とした遺言書

・すべての預貯金を相続させたかったのに誤って「すべての貯金」とした遺言書

・すべての財産を「仲良く分けてほしい」とした遺言書

などなどです。

とくによく見かけるのが、他の相続人の遺留分(最低限保障されている取り分)を無視した遺言書です。
たとえば、子どもが何人かいるのに「すべての財産を長男に相続させる」とだけ書かれた遺言書です。ご存じのとおり、この遺言書は他の子どもたちの遺留分を侵害しています。そうなると、他の子どもたちから遺留分侵害額の請求がなされてしまいます。
揉めて欲しくないからと言って作った遺言書がかえってもめごとの原因となってしまうことがあります。

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当事務所の弁護士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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