水戸市・ひたちなか市・那珂市を中心に茨城県の皆様の相続のお悩みを解決!初回相談は無料です!

初回相談無料

お電話でのお問い合わせ 相続相談の予約フォーム

029-221-2675

受付9:30〜17:30
(12:00〜13:00はお昼休み)

遺産分割協議書は必ず作らなければいけないのですか?

2023.03.02

遺産分割の話し合いがまとまった時には,必ず,遺産分割協議書を作成する必要があります。

遺産分割協議書を作成する理由は次の通りです。

①後日の紛争を未然に防止する。

②不動産登記:不動産登記には,遺産分割協議書が必要になります。

③相続税の申告:法定相続分と異なる遺産分割をした時には,相続税申告時に,遺産分割協議書が必要になります。

④金融機関等での手続:預貯金,株などの名義変更には,金融機関等に,遺産分割協議書を提出することが求められます。

PAGETOP PAGETOP
30分初回相談無料

029-221-2675

受付9:30〜17:30
(12:00〜13:00はお昼休み)