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お子様がいないご夫婦の遺言

2023.12.14
依頼者の属性

ひたちなか市にお住まい 70代 ご夫婦

相談内容

お子様がないご夫婦で,もし一方に何かがあったときに、甥姪が相続人となり、遺産分割協議が必要となることについて心配しておられました。また、今後、万一、認知症となった場合の財産管理をどのようにしていくのか不安を感じておられました。そこで、まず、遺産相続に備えて、遺言書を作成したとのことでした。

争点

遺言書がない場合には、すべての財産を配偶者が取得するわけではありません。

本件の場合、ご相談者のご両親はなくなっておられたので、相続人は、配偶者と兄弟姉妹、もし兄弟姉妹がなくなっていた場合は、代襲相続により、甥姪が相続人となります。相続分は、配偶者が4分の3,兄弟姉妹が4分の1となります。ご相談者は、ご自身亡き後の配偶者の老後の生活を考えて、すべての財産を配偶者に相続させたいと考えていました。そのため、遺言書を作成することにしました。

 弁護士による解決までの流れ

遺言書作成のお手伝いをすることにいたしました。確実に遺言書を作成するために、自筆証書ではなく、公正証書遺言で作成することにしました。遺言書を作成する際には、かならず遺留分を侵害しているかどうかを確認しておかないといけませんが、兄弟姉妹には遺留分がありません。ですから、兄弟姉妹が相続人となる場合には、遺言書を作成し、すべての財産を配偶者に相続させるという内容で作成しておくべきです。今回も、そのような内容としました。また、財産として年金保険があったので、その部分が相続させる財産の対象から漏れてしまうのではないかとの懸念があったため、それに備える条項を入れておきました。

結果

公証役場と数度のやり取りを経て、無事に遺言書を作成することができました。

弁護士所感

公証役場で遺言書が完成すると、ご依頼者にはとても安心されておられました。 相続については遺言書により準備ができたので、今後は、認知症対策、認知症により財産が凍結されてしまう不都合などにどのように対応していくのかを一緒になって考えていきたいと思っています。

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