寄与分が認められるのはどのような場合ですか。
- 2023.03.02
寄与分とは,被相続人の生前に,財産の維持・増加に特別の貢献(=寄与)をした者について,遺産分割時に法定相続分を超える額の遺産を取得することを認めることです。
特別の寄与をした相続人に与えられる利益を「寄与分」と呼びます。 寄与分が認められるためには,
①無報酬または低報酬で家業に従事し,遺産の増加または減少に貢献したこと
②被相続人のために金銭を給付したこと(例えば,被相続人の借金を肩代わりした,不動産購入費を提供したなど)
③扶養義務を超えて扶養したこと
④親族間の協力の範囲を超えて,被相続人の療養看護に努めたことにより,被相続人の介護費用の支出を減少させたこと などが必要とされています。
①から④は典型例であり,これ以外にも,被相続人の財産の維持・増加に貢献があれば認められる場合があります。