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相続人に認知症の者がいる場合はどうなるの?

2023.03.02

相続人の中に、認知症の方がいる場合には、家庭裁判所に成年後見の申し立てを行い、成年後見人を選任する必要があります。

成年後見人が、認知症の当事者に代わって遺産分割協議を行うことになります。最近では高齢社会のため、相続人の中に認知症の方がいる事例も珍しくありません。 成年後見人の申立をする必要がある場合、申立てから選任まで時間を要しますので、なるべく早めに対応する必要があります。

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