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自筆証書遺言書の訂正方法と法務局での保管制度を対応した事例

2024.09.12

茨城県ひたちなか市にお住まいの男性、佐藤一郎さん(仮名)が、自筆証書遺言の作成に関する相談を行ったケースです。佐藤さん(仮名)は、全財産を長女である鈴木花子さん(仮名)に相続させる内容の遺言書を作成し、その内容を確認してもらいたいとのことで来所されました。

相談内容の詳細

佐藤さん(仮名)は、遺言書の作成に際し、遺言者の署名や日付の記載など、基本的な要件を満たしているかを確認するために弁護士に相談しました。特に、遺言書の一部に訂正が必要な箇所があり、その訂正方法が適切かどうかを確認することが主な目的でした。

問題点と弁護士の対応

遺言書の内容を確認したところ、訂正箇所が存在し、その訂正方法が適切かどうかが問題となりました。具体的には、佐藤さん(仮名)が6行目の内容を訂正する際に、適切な手続きが行われていない可能性があるという点です。弁護士は、民法に基づく自筆証書遺言の訂正方法について説明しました。正しい訂正方法は以下の通りです:

  1. 訂正箇所に二重線を引く
     – 修正テープや塗り潰しは避け、二重線を引くことが重要です。
  2. 正しい内容を記載する
     – 縦書きの場合は横に、横書きの場合は上部に訂正内容を記載します。
  3. 訂正箇所に印を押す
     二重線の近くに訂正印を押します。
  4. 末尾または訂正箇所の近くに訂正内容を記載し署名する
     – 例:「6行目の『鈴木』を『鈴木花子』に訂正した。佐藤一郎(仮名)」と記載し、署名します。

この方法を守らないと、訂正部分が無効となる可能性があるため、注意が必要です。

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結果と今後の対応

佐藤さん(仮名)の遺言書は、形式的に訂正方法が一部不十分な可能性があるため、弁護士は書き直しを提案しました。書き直しが困難な場合でも、この遺言書を破棄せず、後日、相続が発生した際に家庭裁判所で検認手続きを行うことで有効とする方法もあります。

また、この遺言書を自筆証書遺言書保管制度を利用して法務局に預ける場合には、形式の確認が行われるため、事前にチェックしてもらうことを勧められました。もし遺言書が形式的に受理されない場合でも、裁判所での検認手続きにより効力を持たせることが可能です。

このように、遺言書の作成や訂正には細心の注意が必要であり、専門家による確認が推奨されます。佐藤さん(仮名)も弁護士の助言を受けて、安心して遺言書の作成を進めることができました。

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