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自宅の評価の仕方はどのようにするのですか?

2022.06.07

Q:自宅の評価の仕方はどのようにするのですか?

A:遺産分割の不動産の評価方法は、具体的方法が定められていませんので、相続人全員が納得した方法で評価を行うことになります。

どの評価を利用するかによって、損をする相続人と得をする相続人が生じることもあるため、全員が納得した計算方法を用いることになります。

自宅の土地については、5つの価額の決め方があります。

①実勢価格、②公示価格、③基準価格、④路線価(相続税評価額)、⑤固定資産税評価額です。

もっとも簡便な計算方法は④又は⑤のため、遺産分割調停においては、当事者の合意のもと、これらの価額を元に評価を決めることも多いと言えます。①については、不動産業者による査定金額を利用することもありますが、より正確な金額を算出するためには不動産鑑定士に依頼をして鑑定する必要があり、その場合、鑑定費用がかかることになります。

自宅の建物については、①実勢価格、②固定資産税評価額のどちらかを利用することになりますが、当事者が合意すれば、簡便な②固定資産税評価額を元に価額を決めることになります。しかし、やはり実勢価格を基準とする場合には、不動産鑑定士に鑑定を依頼することになります。

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