夫が5年前に亡くなり、子供もいません。自分の死後、面倒を見てくれた夫の妹夫婦に財産を残したいのですが、今からできることはありますか?
- 2022.11.17
Q:夫が5年前に亡くなり、子供もいません。自分の死後、面倒を見てくれた夫の妹夫婦に財産を残したいのですが、今からできることはありますか?
A:親が存命であれば親、親が亡くなっている場合には兄弟姉妹となります。
夫が死別し、子供もいない場合、相続人は、親が存命であれば親、親が亡くなっている場合には兄弟姉妹となります。
義妹夫婦は相続人には当たりませんので、何かしらの対策をしなければなりません。 生前に贈与してしまうことも、1つの対策です。
ただし、贈与税がかかる可能性がありますので、慎重に行う必要があります。 また、遺言書を作成し、そこに義妹夫婦に遺贈すると記載することも有用です。
遺贈とは、遺言で財産を引き継がせることで、相続人以外の人に対してもすることが可能です。 なお、生前贈与も遺贈も、遺留分侵害額請求の対象となります。
もし相続人がいる場合に、相続人以外の人に生前贈与や遺贈をすると、遺留分侵害額請求をされて、死後にトラブルになる可能性もありますから、相続人の遺留分に配慮した遺贈等をする、相続人らにご自分の意向を伝えて了解をもらっておくなどのフォローをしておくことも肝要です。