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相続放棄はいつまでにしなければいけませんか?

2023.03.05

相続放棄をするには、家庭裁判所に申述する必要があります(民法938条)。

相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にする必要があります。

ただし、この期間は、家庭裁判所に請求することによって伸長することが出来ます(民法915条1項)。 例えば、相続財産の調査に時間がかかり、相続放棄をすべきか判断がつかないようなケースでは、期間の伸長の手続きをとることができます。

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