相続開始から10ヶ月経過後の相続放棄
- 2024.04.01
依頼者の属性
ひたちなか市にお住まい 40代 女性
争点
期間経過後の相続放棄が認められるか
相談に至った経緯
叔母が死亡したときに相続する財産も負債も無いものと信じていたのが10ヶ月経過に不動産があること及び負債が400万円あることが判明した。
相続財産がマイナスとなるので、相続放棄をしたいとの相談があった。
弁護士による解決までの流れ
詳しく事情を聴取したところ、相談者は被相続人の叔母から生前に借入をしたのでその返済のために不動産を処分したことを聞いていたこと、それを信じて叔母に財産も負債もないと信じて、財産調査もせずにいたこと。
亡くなってから10ヶ月後に、債権者から負債を返済するようにとの通知を受け取り、調査したところ、不動産があることと借入金が400万円残ったままであることを知ったとのことであった。そこで、それらの事情を詳しく記載して、相続放棄申述書を作成し家庭裁判所へ提出した。
結果
相続開始から3ヶ月を経過していたが、相続放棄が受理された。相談者はとても喜んでくれた。
弁護士所感
相続開始から3ヶ月経過後の相続放棄については、例外的に認められることがあるが、裁判所が判断するために必要な事情を詳しく記載することが必要である。
専門家に相談することを勧めたい。