亡夫と前妻の子たちと遺産分割を行った事案
- 2023.10.03
依頼者の属性
水戸市にお住まい 70代 女性
争点
遺産分割
相談背景
夫が亡くなり、夫名義の土地建物を処分しようと考えて、司法書士に相談した。調査の結果、夫には前妻の子が3人いることが判明した。
その子たちと遺産分割協議をなければならなくなったが、話し合いをするのが精神的に辛いので、弁護士に代理人として、交渉してもらいたいと考え、司法書士経由で、法律相談に至った。
弁護士の対応
前妻の子3人に、相続が発生し、相続人となったこと,遺産分割協議をしたい旨を連絡し、協議を開始した。
相談者は、不動産を売却し、その代金から必要経費を差し引き、残った金額を法定相続分で分けてもらえばよいとのことであった。相談者は、自宅を処分して、老人ホームに入りたいとのことであった。
結果
遺産は昭和50年建築の古い建物で敷地は90坪であった。知り合いの不動産業者にお願いし、買取前提の査定をしてもらったが、残念ながら、建物が老朽化しているため、取り壊し費用まで考えるとマイナスになるのではないかとの懸念から地元の業者では買取はできないとのことであった。
その後、さらに不動産業者をあたったところ、幸い30万円で買取をしてもよいという業者が現れたので、相続人全員に説明し、その金額で売却した。
弁護士所感
今回は、自宅不動産が老朽化しているため、ほぼ価値はなかった。そのまま放置すると、台風地震などにより建物が崩壊する可能性もあった。取り壊し費用が約200万円であったので、30万円であって売却処分できたのは幸運であった。