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亡くなる直前になされた生前贈与の効力が争われたが判決で認められた事例

2022.04.19
家族関係

お母さんとお父さん、子であるご依頼者、ご依頼者のお兄さんの4名です。

相談背景

ご依頼者は、鉾田市にお住まいの方でした。お母さんの相続に関して争いとなった事例です。

お母さんとお父さんの仲が悪く、10年以上も別居しており,互いにほとんど連絡を取り合っていませんでした。ご依頼者はお母さんと同居していましたが、お母さんが癌になり、入通院を繰り返すようになりました。

ご依頼者は、働いていたのですが、お母さんの看病をするために仕事を辞めて、献身的にお母さんの療養看護に努めました。お母さんは、結婚してからずっとお父さんにひどい思いをさせられ大変に苦労したことから、お父さんには相続させたくないが、ご依頼者が仕事を辞めてまで尽くしてくれたことから、財産をすべてご依頼者にあげたいと言っておりました。

お母さんは、いずれ相続がおこったら、ご依頼者とお父さんとの間で激しい相続争いが起こると考えていました。そこで、遺言書を作成しなければならないと考えていたのですが、病状が進んで、痛み止めを使うようになったため、遺言書の作成が難しくなってしまいました。

そこで、お母さんは、亡くなる2週間くらい前から、このままでは、お母さんが苦労して貯めてきた預金がお父さんにわたってしまうが、それはしたくない、ご依頼者にすべてあげたいと言うようになりました。お母さんは、その趣旨を紙にメモして残していました。死期が間近に迫ってくるのを感じ、遺言書を作る時間もないことから、お母さんは、ご依頼者に預金通帳と印鑑を渡し、払い戻して、それをご相談者の口座に入金するように指示をしました。ご依頼者が、それらを窓口に持っていき、払戻手続を行いまいた。そのときに、銀行からお母さんに確認の電話がありました。確認後に、解約、払い戻しがなされ、払い戻した全額がご相談者の口座に移りました。

その1週間後にお母さんが亡くなりました。その後に、お父さんから、ご依頼者に対し、預金口座の解約が無効であるとして、3000万円の不当利得返還請求の訴訟が提起されました。その段階で、ご依頼者が事務所においでになり、ご依頼を受けました。

弁護士の対応

お父さんの側は、ご依頼者が勝手に下ろしたとの主張でした。こちらの主張は、ご依頼者がお母さんから依頼を受けて下ろしたこと、払い戻した預金について贈与の意思があったので、不当利得にはならないとして争いました。

贈与について契約書は作られなかったため、贈与契約をどのように立証するのか、また、その当時にお母さんに判断能力があったことを立証しなければなりませんでした。贈与の動機、つまり、お父さんと不仲であること、ご相談者が献身的に尽くされたこと、判断力については、病院からカルテを取り寄せ、そこに記載されていた内容、お母さんが病院で書き残したメモなどを使い、立証しました。

結果

このような努力が実り、生前贈与が認められ、最終的には、お父さんには、遺留分相当額に少し上乗せして800万円を支払って和解が成立しました。

ご依頼者は2250万円を取得することができました。

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