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暴力的な相続人との遺産分割問題を家庭裁判所の調停で解決した事例

2024.09.12

依頼者プロフィール

  • 年齢:70代後半
  • 居住地:ひたちなか市
  • 相続関係:夫(被相続人)と3人の子ども

事案の概要

依頼者さんの夫が亡くなり、遺産分割の話し合いを子ども3人と進めようとしました。しかし、子どもの一人が過去に家庭内暴力を繰り返し、依頼者と夫に深刻な影響を及ぼしていたため、協議は難航していました。この暴力的な子どもと直接接触することが危険であったため、依頼者さんは家を出てその住所を秘匿していました。

問題の背景

暴力的な子どもは、職場でのいじめをきっかけに退職し、そのストレスを依頼者や被相続人に向けて暴力的な行動に及ぶようになりました。この子どもは逮捕され、刑事裁判で有罪判決を受けたものの、その後も暴力を振るうことがあったため、相談者と夫(被相続人)は、安全確保のために、家を出て、居所が分からないように住所を隠して生活を続けていました。別居後に、夫(被相続人)が死亡して相続となりました。遺産分割ができないことから、夫(被相続人)の残した遺産は凍結されたままでした。そのため生活費に困っていました。

解決策

依頼者さんの住所が暴力的な子どもに知られることを避けなければなりません。そのため、遺産分割協議はできませんでした。署名押印をしなければならず、分割協議書に相続人の住所が記載されてしまうからです。そこで、家庭裁判所の調停手続を選択しました。調停手続では、暴力などのリスクがある場合、住所を秘匿できるに制度があり、今回はその制度を利用して解決することにしました。この制度を利用して、調停を進めれば、住所を知られることなく、安全に遺産分割を行うことができます。

調停の経過と結果

調停期日の当日に、依頼者さんに暴力を振るった子は出頭しませんでした。そのため、話し合いは進展しませんでした。家庭裁判所は相手方が遺産分割に対して積極的に争う姿勢を見せなかったことを考慮し、調停に代わる審判手続を行うことにしてくれました。調停に代わる審判では、暴力を振るった子にも相続分に相当する代償金を支払うという内容でした。この審判が確定し、依頼者さんは凍結されていた預金を無事に取得することができました。

遺産分割に関する調停と審判について詳しくはこちら

最終的な成果

遺産全体の評価額は約6,000万円で、依頼者さんが取得した遺産は約3,000万円でした。この調停手続を通じて、長期間凍結されていた財産を受け取ることができ、生活の安定が確保されました。

弁護士所感

暴力的な相続人がいる場合でも、家庭裁判所の調停手続を利用することで、適切に問題を解決することが可能です。相続問題で話し合いが進まない場合や、安全に不安がある場合は、早めに専門家に相談することをお勧めします。

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