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家族信託の契約を結んでしまったら、自分の預貯金はすべて信託財産となり自由に使えなくなるのですか?

2024.03.25

家族信託は、財産管理の一手法です。

財産を持つ方が、特定の目的に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。

抽象的な説明でわかりにくいので,認知症対策の家族信託を前提に説明します。

親が認知症のため判断能力が低下してしまうと,親は財産管理ができなくなります。
具体的には,認知症になると預金口座が凍結されてしまい払い戻しができなくなります。そのような場合には,一般的に成年後見制度を利用することが多いのですが,成年後見制度の場合,選任される成年後見人の約7割は専門家で,家族が選ばれる割合は3割以下で,また,専門家の成年後見人への報酬の支払いも負担が大きいといえます。
そこで,認知症対策として,自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理を家族に任せるために,子どもに託す家族信託を検討しておられる方が増えてきています。家族信託を検討されておられる方からよく受ける質問が,いったん家族信託契約を結んでしまったら,すべての財産を子どもに預けなければならないのか,そうだとしたら,自分は財産を全く使えなくなってしまうのではないかという質問をうけることがあります。

答えは,ノーです。
まず,家族信託で,すべての財産が「信託財産」となるわけではありません。
たとえば,3000万円の預金を持っていたとしましょう。そのうち1000万円を,将来の介護費用に使ったもらうために,子どもに信託財産として預けるとします。信託されるのは1000万円ですから,この1000万円の管理処分権限は子どもにあります。しかし,親の手元には2000万円が残ります。これについては親が自由に処分できます。

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