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家族信託で契約をした場合、財産の管理権がある子供に全財産は取られることを心配しますが…

2024.03.30

家族信託は、財産管理の一手法です。
財産を持つ方が、特定の目的に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。

家族信託で信託する財産をどうするか,どのような財産を信託するかは選ぶことができます。すべての財産を信託しなければならないわけではありません。心配であれば,一部の財産のみを信託することにしてはいかがでしょう。

託す相手(受託者)が子どもであれば,安心できますが,それでも預けた財産を使い込んでしまうなどの不安もあると思います。

このような場合に備えて、信託管理人を設置することができます。
これは受託者の財産管理方法は適切か、きちんと契約内容を遵守しているのかを監視・監督する役割を持っています。信託監督人には、受託者を監督するために必要な権限が認められています。

【信託監督人の権限(信託法92条各号)】

受託者が信託財産に損失を生じさせた場合の損失てん補請求権

受託者が権限外の行為をした場合の取消権

受託者の行為の差止め

裁判所に対する受託者の解任申立権

その他、信託契約で定めた権限 等

このような権限があることにより、信託監督人は受託者に牽制を効かせることができます。家族信託を設定する場合に,受託者を監督する信託監督人をおくことを検討してはいかがでしょうか。

なお,託す相手(受託者)が自分の子どもといえども,信託財産としていきなり多額の金銭を渡すことはちょっと心配だという方もおられます。その場合には,最初に預ける金銭の額を少なめにして信託をスタートして様子を見てから少しずつ増やしていくというやり方もあります。とりあえず300万円を預けてみてスタートしたという方もおられます。いずれにせよ,信託契約をしたから自分で自由に使える財産が全くなくなってしまうというものではありません。

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