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遺言は、訂正や取消し(撤回)ができますか?

2023.01.20

遺言は、訂正や取消し(撤回)ができますか?

A:遺言は、遺言者の生存中であれば、いつでも遺言を撤回することができます(民法1022条)。

ただし、遺言の撤回は、遺言の方式にしたがって行う必要があります(民法1022条)。

遺言を訂正したり、取り消したりしたい場合には、新たに遺言書を作り直すことになります。 遺言書が複数ある場合は、日付の新しいものが有効になります。 古い遺言書と新しい遺言書の内容が矛盾している場合は、その部分についてのみ新しいものが有効です(民法1023条1項)。 ただし、複数の遺言書があると、後々トラブルになりかねません。特に自筆証書遺言の場合には、古いものは破棄して新しく書き直す方が望ましいといえます。 また、遺言後に、その内容と抵触する行為をした場合(例えば、遺言書に記載されている不動産を後日売却した場合)には、当該遺言部分は撤回されたものとみなされます。

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