遺留分侵害額請求への対応
- 2024.05.13
相談者の属性
茨城町にお住まいの60代 女性
争点
遺留分算定の対象財産
相談に至った経緯
夫が知人から遺贈を受けた。知人が死亡して、まもなく夫も死亡。亡くなった知人の子から、遺留分侵害額請求の調停の申立があった。遺留分を支払うのはやぶさかではないが、申立人は変わった性格の人なので、今後つきまとわれるなどのトラブルを避けたいとの相談があった。
弁護士が対応したこと
調停申立書には、目録に記載されている財産以外にも財産があるのでそれを明らかにするように求めるとの記載があった。確認したところ、目録記載のものしか知らないとのことであった。受任して、すぐに遺産は遺産目録に記載されたものだけで他にはない、もし他にあるというのであれば遺留分を請求する申立人が明らかにすべきであることを記載した答弁書を家庭裁判所へ提出した。
調停期日に出頭し、答弁書と同様に、遺産目録に記載された遺産の他には遺産はない、その遺産をもとに計算をした遺留分を支払うと話した。裁判所からも遺産内容を明らかにするのは申立人側の責任であるとの説明がなされ、最終的に、目録記載の遺産をもとに遺留分額を計算し、それを一括払いで支払うとの調停が成立した。最後の調停条項の確認の際にも、依頼者は顔を合わせたくないとのことであったので、代理人である弁護士の私が部屋に入り、相手方と同席し、条項の確認をした。
結果
申立人とはいっさい顔を合わせることなく調停が成立した。依頼者は、弁護士とともに期日に出頭し、精神的にも安心できたと喜んでくれた。
弁護士所感
紛争状態の相手方当事者とは顔を合わせたくない、交渉するのも精神的に辛いという声をたくさん聞く。
そのような場合には、費用はかかるが弁護士に依頼すると精神的な負担を軽減できる。