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兄弟間での特別受益が争点となった遺産分割調停

2024.04.15
依頼者の属性

水戸市にお住まいの60代 男性

争点

特別受益 親からの生前贈与の有無

相談に至った経緯

父が死亡。
その後に、母も死亡。父名義の不動産が相続財産。かなり古い建物が土地上にあった。長男が親と同居していたため、建物に居住していた。
相続人は4人いたが、うち1人が相続放棄したため、残りは3人となった。ご相談者としては、父が亡くなったときに、ほとんど預貯金がなかったことから、同居していた長男が父から生前贈与を受けていたと考えて、これを加味した上での遺産分割を希望していた。

結果

建物がかなり古かったことから、取り壊して更地にしてから売却することで交渉を始めた。取り壊しについては合意が得られた。
しかし、取り壊し後に、こちらから、相手方である長男が被相続人である父から受けたであろう生前贈与を加味した上での遺産分割案を提示したところ、単純に法定相続分で分けたいと拒否された。

そこで、遺産分割調停を申し立てることとなった。

調停においては、相手方の受けたであろう特別受益、たとえば負債の返済資金の援助を受けていたこと、自動車の購入資金について援助を受けていたことを主張した。しかし、相手方は、それらを否定し、単純に相続で分割することを希望していたため、特別受益の有無をめぐって、複数回の調停期日を重ねた。

約1年が経過し、最終的には、この内容で調停がまとまらなければ審判に移行するというところにきた。調停委員会から当事者に対して調停案が示された。調停案は、相談者が不動産を取得すること、代償金として相手方に17万円、134万円を支払うという内容であった。提案された調停案の代償金の額は、こちらの特別受益の主張を一部認めるものであった。もし仮に遺産分割の審判に移行しても、ほぼ同じ内容となることが予想された。そこで、調停案に合意して調停が成立した。

弁護士所感

ご相談者としては相手方である長男から本当はどのようなことであったかを話してもらい、納得した上で調停を成立させたいと考えていたが、相手方は詳しい話しをしたくないということであったため、もし審判となったらどのようなメリットデメリットがあるのか、特に審判となった場合の時間や労力をも総合的に考慮して判断していただき、調停案にご納得していただいて、調停成立となった。

一般的に、調停をすれば真実が明らかになると考えがちであるが、調停は話し合いの手続であるため、限界がある。また、審判に移行しても必ずしも思っていたように事実が明らかにできないこともある。今回のご相談者にはその旨を理解していただき、調停成立となった。

このように、遺産分割を進めていくためには、仕組みの限界をふまえて、ある程度は、割り切っていただくことも大切である。

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