父に多額の借金があるかもしれない場合に熟慮期間の期間伸長を申請した事例
- 2022.09.04
相続財産
自宅の土地建設
預貯金
被相続人との関係
姉妹
相談背景
ご依頼者は水戸市在住の方で、ご依頼者のお父さんは個人事業をしていました。
ご相談者は結婚してお父さんと別居してため、お父さんの事業の詳しいことはわかりませんでした。
お母さんが既に亡くなっていたので相続人は、ご依頼者とその妹さんです。相続財産としては、自宅の土地建物と数百万円の預金があるらしいとのことです。負債については不明とのことでした。
ご相談は、お父さんに事業による借金があるのではないか、事業の詳しいことがわからないので相続をした後に借金が出てくるとそれを相続で背負うことになるのでどうしたらよいか心配しているとのことでした。お父さんが亡くなってから既に2ヶ月間を経過しましたが、今のところ、債権者からの連絡はないとのことです。相続放棄ができる期間は、3か月間で、残った時間内でお父さんの借金の有無を確かめるのは難しいのではないかと心配をされているとのことでした。
弁護士の対応
そこで、熟慮期間を伸長してもらう手続があることを説明させていただきました。
何か月間か相続放棄ができる期間を延ばしてもらい、その期間に、債権者の調査を行い、相続放棄をするかどうかを判断しようということです。
そのような内容でご依頼を受け、熟慮期間の伸長を家庭裁判所に申し立てしました。そして、お父さんの取引先には、亡くなったこととお父さんに対しての債権を有していないか、もし、あったら教えて欲しいとの手紙を出しました。
熟慮期間の間、債権者がいないかどうかを調査したのですが、債権者からの連絡はありませんでした。そこで、相続放棄をせずに単純承認をすることにいたしました。
結果
ご依頼者は、お父さんの負債がないか、相続放棄をしないといけないのではないか、そうなると実家を相続できなくなってしまうと悩んでいたことが解消されて、ホッとしたとのことでした。