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遺産分割後に遺言が見つかった場合どうなる?

2024.04.13

相続発生後に、相続人全員が遺産分割協議を行い、遺産分割が完了した後に、遺言があることが判明した場合に遺産分割協議はどうなるのでしょうか。遺産分割協議の内容と遺言の内容が異なっている場合に問題となります。

 相続人及び受遺者(遺言で財産を遺贈された者)の全員が、遺言書の内容を知った上で、その遺言書の内容と異なる合意をした場合は、そのような遺産分割協議も有効となります。

 では、相続人及び受遺者(遺言で財産を遺贈された者)の全員での合意ができずに、遺言書のとおりだと主張する者がいる場合に、すでに行なっている遺産分割協議はどうなるでしょうか。

法律的に考えると、遺言は、被相続人の死亡によってその効力が発生します。そのため、被相続人死亡の時点で、遺言の内容どおりとなります。そのため、遺言書の内容と異なる遺産分割は無効となります。ただし、すでに述べたとおり、遺言書の内容を知った上で、その遺言書の内容と異なる合意を全員でした場合は、有効となります。

遺産分割協議の無効を主張する場合には、まず、協議から始めますが、協議がまとまらない場合、無効を主張する者は、遺言の存在を協議・調停・裁判等で遺産分割協議を無効として争うことができます。

このようなケースでは、非常に複雑な法律問題が発生しますので、弁護士への相談をお勧めします。

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