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被相続人の死亡から3ヶ月が経過した後でも相続放棄できますか?

2023.04.27

被相続人の死亡後3か月を経過した場合でも、相続放棄の申述を受理してもらえるケースがあります。

例えば、死亡後3か月経過後に、債権者からの督促状が届いて多額の負債が判明したケースなど、やむを得ない事由がある場合です。この点について、最高裁昭和59年4月27日判決では、「3か月以内に相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。」と判断しています。

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