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子どもがいない場合の遺産配分どうなるのか?兄弟姉妹に遺留分が認められる?

2024.01.09

子どもがいない夫婦のケースで、相続人は誰かを確認しておきましょう。

配偶者は常に相続人になります。ここでいう配偶者とは、法律上婚姻していると認められた配偶者です。したがって、いわゆる内縁の妻は、相続人にはあたりません。

しかし、子どもがいない夫婦ではどうでしょうか。

配偶者が全財産を取得できると思っている人がいますが、子どもがいない場合に配偶者のみが法定相続人となることはありません。他にも相続人がいる場合があります。

では、子どもがいないケースにおいて、配偶者の他に誰が相続人となるのでしょうか。

その場合、被相続人の父母が法定相続人となります。仮に、既に父母が亡くなっていても祖父母が存命であれば、祖父母が法定相続人となります。祖父母も亡くなっていたらどうでしょうか。被相続人が高齢であれば、父母や祖父母も亡くなっていることがほとんどでしょう。

その場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹がすでに亡くなっているケースもあります。すでに亡くなった兄弟姉妹に子どもがいる場合は、その子どもが法定相続人になります。こうした仕組みを「代襲相続」といいます。

以上を簡単にまとめると、子どものいない夫婦に相続が発生した場合、残された配偶者のみがすべての財産を相続することはできません。父母や兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は代襲相続により甥姪)がいる場合は、それらの者が相続人となると考えられます。それらの者が相続人である以上、遺産分割協議を行わないといけません。

配偶者と兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は代襲相続により甥姪)がいる場合の法定相続分は、配偶者が4分の3で、兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は代襲相続により甥姪)が4分の1となります。

最近、ご相談で増えているのが、お子さんのいないご夫婦で配偶者が亡くなった相続のケースで、亡くなるまで、ほとんど付き合いのなかった人に相続財産を渡さなければならないが、それは納得いかないというご相談です。

子どもがいない場合に起こりうるトラブルは以下のとおりです。

すべての財産を配偶者に渡してあげたいと思っても、他に相続人がいるため配偶者に全財産を渡すことが困難となる。

仮に、兄弟が先に死亡していた場合には、代襲相続により甥姪が相続人となるが、甥姪がたくさんいることも実際には多く、相続人が多数となり、そのため、相続手続に時間と手間がかかる。

実際に、相続がおこってしまうと、生前に自分の財産はすべて配偶者に相続してほしい、疎遠だった兄弟には財産を渡してもらいたくない、といった考えを持っていても、こうした考えはなかなか他の相続人には理解してもらえません。

では、苦労を共にしながら一緒に財産を築いてきた財産を残された配偶者のためにも渡したい場合にはどうすればよいでしょうか。

そのために、もっともポピュラーなやり方が配偶者にすべてを相続させる遺言書を作成するやり方です。

ところで、遺言書を作成する場合に、注意をしなければならないのが遺留分です。遺言書があったとしても最低限の財産取得が認められる『遺留分』です。

では、兄弟姉妹には遺留分が認められるでしょうか?

実は、遺留分を請求できる者は、配偶者・子ども・直系尊属(父母・祖父母など)に限られています。

兄弟姉妹には遺留分が認められていません。ここも重要です。

つまり、子どものいない夫婦の場合に、配偶者にすべてを相続させるという内容の遺言書を作成しておけば、遺言書のとおりに、すべてを配偶者に相続させることができます。遺言書があれば、兄弟姉妹や甥姪から遺留分の請求を受けることはありません。遺言がなければ、4分の1を渡さなければならなくないが、遺言書があればその分は残された配偶者に渡すことができるのです。当事務所では、毎年、何組か、お子さんのいないご夫婦の遺言書作成のお手伝いをさせていただいております。

 

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