父親の再婚相手から遺留分侵害額1300万円を請求された事案
- 2023.09.26
依頼者の属性
ひたちなか市にお住まい 50代 女性
争点
無断払い戻し(生前贈与)の有無と侵害額
相談背景
父親が再婚したが、晩年、父親と結婚した女性が不仲になった。
再婚した女性に裏切られたと感じた父親は、すべての財産を娘である相談者に相続させる旨の公正証書遺言を作成していた。遺言に従い、すべての財産を取得したところ、再婚した女性から遺留分侵害請求がなされた。亡くなった父親から生前に、女性からひどい扱いを受けたこと、特に生前に父親名義の預金から複数回無断で払い戻しをしていたと聞いていた相談者は、一銭たりとも渡したくないと、一切の話し合いを拒否していた。そのため、遺留分侵害額請求の調停が申し立てられ、相談にこられた。
弁護士の対応
遺留分侵害額請求の調停を受任し、調停において、相手方が生前に父親の預金を無断で払い戻して取得したことを主張することとした。そのため、預金の明細書を取り寄せて、どの払い戻しが無断でなされたものかを調査した。
その他、不動産購入資金が生前贈与されているのではないかとの点も調査した。
これらを書面に整理して、調停期日において主張した。
結果
相手方の請求は当初は約1300万円であったが、粘り強い交渉の結果、約1000万円まで減額することができた。しかし、遺留分侵害以外の件についての話し合いがまとまらずに調停は不成立となった。
弁護士所感
預金の無断払い戻し、不動産購入資金については、立証が難しかったが、交渉の結果、相手方から譲歩を引き出すことができた。しかし、双方の不信感が強く、遺留分侵害額以外の点で話をまとめることができなかった。