兄妹で意見が対立…甥に相続させないことはできる?遺産分割調停の活用法
- 2026.05.05
依頼者情報の整理
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相談者
- 伊藤様(仮名) 女性 50代 ひたちなか市
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被相続人
- 父
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家族関係
- 母:既に死亡
- 姉:既に死亡
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相続人
- 兄
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相談者
- 姉の子(甥2名・代襲相続人)
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財産内容
- 実家不動産
- その他預貯金等(詳細未確定)
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現状
- 遺言書なし
- 実家売却を巡り、兄と意見対立
- 甥への分配についても兄と意見が分かれている
- 行政書士へ手続依頼するも交渉不可で対応停止
相談者の背景事情(モノローグ)
「父が亡くなり、実家の相続について話し合いを進めようとしているのですが、兄と意見が合わず、なかなか前に進みません。
私は法定相続分に従って分けるのが一番シンプルだと考えていますが、兄は『姉の子どもたちには多く渡さなくていいのではないか』という考えのようです。
また、兄は自分から積極的に動くわけではないのに、後から様々な意見を言ってくるため、話し合いがまとまらず時間だけが過ぎていきます。
行政書士にも相談しましたが、行政書士では当事者の代わりに他の相続人と交渉はできないとのことで、対応が止まってしまいました。このままでは解決しないのではないかと不安に思い、相談に来ました。」
質問と回答(Q&A形式)
質問①
「甥(姉の子ども)に相続させないことはできますか?」
回答
できません。
姉が既に亡くなっている場合、その子ども(甥)は「代襲相続人」として法定相続人となります。
そのため、遺言書がない限り、法定相続分に応じた権利が認められます。
ただし、甥本人が「相続しない、何も要らない」と合意すれば、遺産分割協議の中で取得しない形にすることは可能です。その場合は、遺産分割協議書に「何も取得しない」と明記することで対応できます。
質問②
「話し合いがまとまらない場合、どうすればよいですか?」
回答
当事者間での協議が難しい場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用するのが有効です。
調停では、調停委員が間に入り、双方の意見を整理しながら合意形成を図ります。直接顔を合わせる必要はなく、別々に話を聞いてもらえるため、感情的な対立がある場合でも進めやすいのが特徴です。
また、期日ごとに議論が整理されるため、話し合いが停滞しにくいというメリットもあります。
質問③
「行政書士や司法書士では対応できないのですか?」
回答
行政書士や司法書士は、基本的に書類作成業務が中心であり、当事者間の交渉を代理することはできません。
相続人同士の意見対立がある場合には、交渉や調停対応が可能な弁護士への依頼が必要となります。
本件のように紛争性がある場合は、最初から弁護士に相談することで、スムーズな解決につながる可能性が高いです。
アドバイスの要点整理
- 甥は代襲相続人として法定相続権を有する
- 相続させないには本人の合意が必要
- 遺産分割協議書で「取得しない」と明記すれば対応可能
- 話し合いが困難な場合は調停を活用
- 調停では直接対面せずに進行可能
- 行政書士・司法書士は交渉代理不可
- 紛争性がある場合は弁護士関与が有効
弁護士の所感(結論)
本件は、「相続人間の意見対立」と「手続の停滞」が重なった典型的な相続トラブルです。特に、相続人の一部が消極的であったり、意見だけ主張する場合、当事者間の話し合いは進みにくくなります。
また、代襲相続が絡むケースでは、当事者の数が増えるため、合意形成がさらに難しくなります。本件でも、甥の存在が分割を複雑にしている要因の一つといえるでしょう。
このような場合、無理に当事者間で解決しようとすると時間だけが経過し、精神的負担も大きくなります。家庭裁判所の調停を利用することで、第三者を介した冷静な話し合いが可能となり、結果的に早期解決につながることが多いです。
本事例から学ぶべきポイントは、「話し合いが進まない場合は早期に外部の仕組みを利用すること」です。特に調停は、相続トラブルにおいて非常に有効な手段です。
同様の状況でお悩みの方は、一人で抱え込まず、早めに専門家へご相談ください。























