水戸市・ひたちなか市・那珂市を中心に茨城県の皆様の相続のお悩みを解決!初回相談は無料です!

初回相談無料

電話での初回相談は
受け付けておりません
相続相談の予約フォーム

029-221-2675

受付9:30〜17:30
(12:00〜13:00はお昼休み)

「手伝うから半分渡して」相続人でない第三者が作成させた覚書は有効?

2026.05.05

依頼者情報の整理

  • 相談者

  • 鈴木さん(仮名) 50代 ひたちなか市
  • 家族関係

  • 被相続人

  • 母の妹(死亡)
    • 相続人

    • 高齢の母
  • 関係者

  • 相続人ではない第三者(母と親族関係あるが相続権はなし)
  • 財産内容

  • 預貯金・不動産等(詳細調査中)
  • 状況

  • 相続手続の過程で相続人ではない第三者が関与
    • 「相続を手伝う代わりに取得額の半分を渡す」という覚書を母に押印させた
    • 母は高齢で、内容の理解が不十分な可能性あり

 

相談者の背景事情(モノローグ)

「叔母(母の妹で独り暮らし)の親族が亡くなり相続手続きを進めていたところ、相続人ではない親族の者が『相続手続きを手伝う』と言って関わってきました。

何度も、母のもとを訪れて、相続手続をサポートする代わりに取得分の半分を渡すという内容の書面を作り、押印させてしまったのです。

母は高齢で、その内容を十分理解していたとは思えません。何を説明されたのかも曖昧で、このままその約束が有効になってしまうのか非常に不安です。

また、その人物からはその後も連絡が続いており、どのように対応すべきか悩んでいます。」

 

質問と回答(Q&A形式)

質問

「相続人でない人に、財産の半分を渡す約束は有効なのでしょうか?」

回答

形式的には、当事者間で合意が成立していれば「贈与契約」として有効と評価される可能性があります。

ただし、相続手続の支援をする代わりに、お母さんが取得した財産の半分をもらうというのは、過大な対価と言えます。公序良俗違反として無効となる余地もあります。

 

質問

「高齢の母がよく理解せずに押印した場合でも有効になりますか?」

回答

押印がある場合、「内容を理解して同意した」と推定されるのが原則です。

しかし、判断能力が低下していた場合や、内容が複雑で理解困難であった場合には、その推定を覆して無効を主張することが可能です。

特に高齢者の場合、認知機能の状態や当時の状況(説明の有無、時間的拘束など)が重要な判断材料となります。

 

質問

「このような第三者の関与を止めるにはどうすればよいですか?」

回答

まずは弁護士を通じて、本人への直接連絡を控えるよう正式に通知することが有効です。

これにより多くの場合、不要な接触は止まります。

また、今後のトラブル防止のために、財産管理について家族内での体制を整え、必要に応じて任意後見契約などを検討することも重要です。

状況によっては法的措置も視野に入ります。

 

アドバイスの要点整理

  • 相続人でない第三者に財産を渡す義務はない
  • 過大な対価を伴う合意は無効となる可能性あり
  • 押印があっても、判断能力次第で無効主張が可能
  • 高齢者の場合は認知機能の客観的証明が重要
  • 弁護士介入により不要な接触を遮断できる
  • 将来に備えた財産管理体制(任意後見など)の整備が重要

 

弁護士の所感(結論)

本件は、「相続人でない第三者の過度な関与」と「高齢者の意思能力」という、近年増加しているトラブルの典型例です。

形式上は合意書や覚書が存在していても、その成立過程や内容が不適切であれば、法的に無効と評価される可能性は十分にあります。特に、手伝いの対価として相続財産の半分を要求するようなケースは、合理性を欠くものとして厳しく判断される傾向にあります。

また、高齢者が関与する場合には、意思能力の有無が極めて重要な争点となります。後から争うためには、医療記録や検査結果など客観的証拠の確保が不可欠です。

本事例のようなケースでは、早期に専門家を介入させることで、不要なトラブルの拡大を防ぐことができます。

「その場で押してしまった書面でも、覆せる可能性はある」という点が重要なポイントです。少しでも不安を感じた場合は、早めのご相談をおすすめします。

 

PAGETOP PAGETOP
30分初回相談無料

029-221-2675

受付9:30〜17:30
(12:00〜13:00はお昼休み)