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遺産分割協議書の内容が不明確…トラブルを防ぐための確認ポイントとは?

2026.05.05

依頼者情報の整理

  • 相談者

  • 伊藤様(仮名)
  • 年齢

  • 50
  • 被相続人

  • 相続人

  •  相談者
    • もう1名の相続人(兄弟)
  • 財産内容

  • 預貯金(JA・ゆうちょ・銀行口座等)
    • 出資金
    • 家財(軽トラック・家具など)
  • 状況

  • 自筆証書遺言あり
    • 遺言に記載のない財産があったため、その財産についてどちらが取得するか遺産分割協議中
    • 相手方との関係悪化(接触拒否の条件提示あり)

 

相談者の背景事情(モノローグ)

「父の遺産について話し合いをしていて、遺産分割協議書の案を出されたのですが、正直よく分かりませんでした。父の自筆の遺言書はあるのですが、そこに書かれていない預金などがあり、それをどう分けるのかが問題になっています。

さらに、相手からは『今後一切関わらない』といった条件まで出されていて、正直戸惑っています。そんな条件をつける必要があるのか疑問ですし、このまま進めていいのか不安です。

また、他にも見落としている財産があるかもしれず、後から問題になるのではないかという心配もあります。できるだけ揉めずに終わらせたいのですが、どう整理すればいいのか分からず相談しました。」

 

質問と回答(Q&A形式)

質問

「遺言書に書かれていない財産はどう扱われるのでしょうか?」

回答

遺言書に記載されていない財産については、その部分について遺産分割協議を行う必要があります。

遺言があってもすべての財産を網羅していない場合、その漏れた財産は相続人全員で話し合って分けることになります。

今回のように預金など一部が漏れている場合は、その対象を明確にした上で、誰が取得するかを協議書に具体的に記載することが重要です。曖昧な表現は後の紛争の原因になります。

 

質問

「遺産分割協議書に『この遺産分割協議書に記載されていない財産が見つかったらAが取得する』と書いても問題ありませんか?」

回答

実務上、そのような条項を設けることは可能ですが、その場合には注意が必要です。

このような記載があると、記載されていない遺産が見つかったら、Aさんが取得することになるからです。もし、その財産の評価額が大きいものであれば、この条項があることにより、損をしてしまうかもしれません。

そんなことはないかもしれませんが、財産を隠していたとしたら、その隠していた財産はAさんのものになってしまいます。

そのため、遺産分割協議書を作成する場合には、その記載内容から、どの財産が対象になるのかを明確にする必要があります。

もし、対象財産が不明確だと、後日新たな財産が見つかった際に、誰が取得するのかトラブルになる可能性があるためです。できる限り財産をリスト化し、具体的に特定したうえで分配することが望ましいです。

原則としては、もし記載のない財産が見つかった場合にはあらたに遺産分割協議をして決めることにします。

財産調査をして、もう他にはないだろう、あっても対したものではないだろう、それは相手方が取得してもらってよいという場合には、「後日判明分は○○が取得する」の条項を補充的に設けるのが適切です。

 

質問

「相手から『今後一切接触しない』という条件を提示されていますが、応じる必要はありますか?」

回答

法的に必須の条件ではありません。相続問題において感情的対立からそのような条件が提示されることはありますが、応じるかどうかは任意です。

ただし、その条件が合意成立の前提となっている場合、拒否すると交渉が長引く可能性があります。

一方で、将来的に必要な連絡(法事や手続きなど)まで制限される可能性もあるため、内容を精査し、「正当な理由がある場合は除く」などの調整を行うことが望ましいです。

 

アドバイスの要点整理

  • 遺言書に漏れた財産は遺産分割協議が必要
  • 財産はできる限り具体的にリスト化する
  • 「その他の財産」条項は補助的に使うべき
  • 不明確な表現は将来の紛争リスクとなる
  • 感情的な条件(接触禁止など)は法的義務ではない
  • 条件は安易に受け入れず、内容を調整することが重要
  • 早期に整理しないと、後から新たな財産が問題化する

 

弁護士の所感(結論)

本件は、「遺言書はあるが不完全」という典型的なケースです。実務上、遺言書があってもすべての財産が網羅されているとは限らず、そのため結果として遺産分割協議が必要になる場面は少なくありません。

特に問題となるのは、「記載されていない財産の扱い」と「不明確な条項」です。曖昧なまま合意してしまうと、後日新たな財産が判明した際に再び紛争が生じる可能性があります。

また、本件のように感情的対立から過度な条件(接触禁止など)が提示されることもありますが、これらは法的義務ではなく、慎重に検討すべき事項です。

今回の事例から学ぶべきポイントは、「協議書はシンプルかつ明確に作成すること」、そして「不明点を残さないこと」です。

相続手続きは一度合意するとやり直しが難しいため、不安がある場合は専門家に確認しながら進めることを強くおすすめします。

 

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