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遺言書を作成したい・相続対策をしたい方へ

下記の状況の方はぜひ当事務所にご相談ください。

遺言の内容はほぼ決まっているので、法的に有効な遺言書を作ってほしい
遺言を作るための準備はある程度までできているので、あとは専門家に任せたい
自分が相続で財産を渡したい相手は決まっているので、公正証書遺言の作成のみをお願いしたい

遺言はただ書くだけでなく正しい形式で作成することが大切です。

たまに遺言書という表題で、家族への想いが綴られているものがありますが、法律上の要件を満たしていないために、法律上の遺言書としては無効で単なる家族へのお手紙として扱われるというケースに遭遇することがあります。

遺言書を作る場合に、もっとも大切なのは,遺言によって家族の関係がおかしくならないことです。

遺言書は作り方次第によっては,家族の関係を引き裂いてしまうものでもあります。残された家族への配慮ある遺言書を作成することが重要であると考えます。

自分で作成する前にぜひ一度専門家へご相談ください。

遺言とは

遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。

自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。

さらに、 財産に関する事項以外にも遺言で定めることができますが、遺言の内容に法律効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。

この事項を『遺言事項』といいます。

なお、遺言は被相続人ごとに作成します。

また、遺言は、文字で残すことを原則とし、ビデオテープや録音テープなどは認められていません。

遺言書の種類についてはこちら

遺言を書く際のポイント

遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。

せっかく家族への想いが綴られていても、法律上の要件を満たしていないために、法律上の遺言書としては無効で単なる家族へのお手紙として扱われるというケースそのようなケースが散見されます。

家族のためを思うなら、法的に有効な遺言書を作成すべきであり、そのために一度専門家にご相談することをおすすめします。 遺言書は無効とされてしまったらまたやり直すことができません。

当事務所の遺言作成に関する相談事例

当事務所では、遺言作成について、このような相談内容でも無料相談をお受けしております。具体的にどのようなことが当事務所でできるか、ご提案させていただきますので、遺言作成をご検討の方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

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遺言の解決事例 

ご依頼者様に寄りそった内容の遺言書を作成できた事例

ご依頼者様は、常陸大宮市にお住まいの女性です。ずっと独身であり、兄弟もすでに亡くなっており、相続人は遠くの都市部に住んでいる甥と姪たちでした。

相続財産は若い頃に東京で保育士として働いていたときに貯めた預貯金と、先祖から受け継いできた自宅と田畑山林がありました。

一人暮らしで、遠くに住んでいる甥と姪たちとは、ふだんの行き来があまりありませんでした。

最近、自分が亡くなった後に、ご先祖様から受け継いできた自宅とその他の不動産、そしてお墓がどうなってしまうのかについて考えるようになりました。自分が亡くなったら全てが無くなり、家の歴史が途絶えてしまうのかと思うとやり切れない思いにとらわれてしまったそうです。こうやって、お一人で悶々と悩んでいたときに、たまたまお住まいの自治体主催の無料相談の案内が目についたそうです。そこで、思いきって相談することにしたのがきっかけでした。

二回ほど事務所においでいただき、お話をうかがいました。お住まいの場所などを見せていただいた方がより実感が湧くと考えたので、こちらから、ご自宅へも2回訪問させていただきました。

印象に残っているのは、お宅に上がらせていただき、みかんを一緒に食べながら、お住いの地域やお家の歴史、ご家族のこと、これからのこと、心配されていることなどについてご依頼者様からお話しをうかがったことです。やはり、法律事務所の相談室だとなんとなく緊張してしまい、思いを十分にお話しできていなかったようです。しっかりとお気持ちをうかがいました。ご依頼者様には、東京にお住まいの甥っ子さんにお話をしていただくことにいたしました。その結果、その甥っ子さんが、お墓も含めて将来守っていってくれると約束してくれたとのことでしたので、その甥っ子さんに、すべての財産を遺贈することにいたしました。念のため、他の甥姪には、どのような遺言書を作るのかについてお話をしていただきました。万一、遺留分減殺請求がなされたときのための対策もしておきました。このようなうち合わせをもとにご依頼者様のご要望に添った内容の公正証書遺言を作成しました。

ご依頼者様からは、「最初は弁護士に相談するなんて大変なことだと感じていたけれども、勇気を出して、思いきって相談して本当によかった」と大変、喜んでいただきました。遺言書の作成は、係争案件とは異なりますので、いかにしっかりとご依頼者様のお気持ち、お考えに寄り添えるかがとても重要です。

遺言書を作ることには抵抗感を感じる方が多く、先延ばしをしてしまい、その結果、間に合わなくなることがありますが、今回は、かなり早めにご相談をしていただいたこと、しっかりとご自身の人生や自分のしまいかた等について深く考えていただいたことがよかったと思います。

同居していた長男が亡くなった後も面倒をみてくれる長男の嫁のために遺言書を作成した事例

ご依頼者は、水戸市の方でした。長男夫婦、孫たちと仲良く同居しておりました。ところが、長男が病気で亡くなりました。その後も、残された長男の妻(お嫁さん)と孫たちと仲良く暮らしています。最近は、身体の自由がきかなくなってきたため、病院や買い物のために外出するときに、お嫁さんに送迎や、付き添いをしてもらっています。ご依頼者は、最近、自分が亡くなったらどうなるのかについて考えました。ご依頼者様の相続人は、長男の子である孫たち、次男、長女がいます。相続の対策を何もしないと、ご依頼者様の財産は、これらの人に共同相続されて、遺産分割をしなければならないことになります。そうなると、遺産分割でもめてしまうこともあります。もしかすると、これまで一緒に住んで面倒をみてくれたのに、家を追い出されてしまうかもしれない。そんな可哀想なことにしたくはないので、長男の妻(お嫁さん)に自宅の土地建物を残してあげたいと考えて、ご相談にお見えになりました。

遺産として、預貯金、ご自宅の土地建物、そして、これとは別に3筆の土地がありますが、その土地の上には長男が宛てたアパートが建っています。

そこで、まずご依頼者様の財産をリストアップして、評価額を出しました。それをもとに、推定相続人の孫たち、次男、長女の相続分を計算してみました。計算をすると、長男の妻(お嫁さん)と孫たちに渡す分が多くなりすぎる結果となりました。そこで、いろいろと相談をさせていただき、男の妻(お嫁さん)と養子縁組をしてもらうことにしました。養子縁組をすることで、相続人の数が増えます。その結果、次男、長女の相続分が3分の1から4分の1に減少することになります。加えて、預貯金のうち当面使う予定のないものをもとに保険契約をすることにしました。保険金の受取人は、長男の妻(お嫁さん)と孫たちです。預貯金を保険にすることで、遺産分割の対象財産が減ることになります。このようなことをすることで、次男、長女の相続分が減少しました。そして、公正証書遺言を作成しました。次男、長女から不満が出ないようにするために、遺言書の付言で,長男の妻(お嫁さん)には大変世話になったこと、その感謝の気持ちとして自宅の土地建物を相続させること、相続争いをせずに仲良く暮らして欲しいとのメッセージをいれました。遺言書に記載しただけでは、やはりもめる可能性もあるので、ご家族で集まる機会を設けて、相続についてのお考えをご自身の口から、次男、長女にきちんと話しておいて欲しいとお願いしました。相続がおこってから遺言書でいきなり知らされるのと事前にご本人の口から説明を聞くのでは、受け止め方が違います。

ご依頼者には、納得のいく遺言書を作成してもらえて、安心した、これで心残りはないとのお言葉をいただきました。その後も、お元気の様子です。

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当事務所の弁護士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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費用(税込) サポート内容

定型なもの:22万円

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300万円未満※
 

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・遺言書の内容に従って相続財産を分配

・不動産や株の名義変更、預金の払い戻し

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