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相続でよくある「親子の相続トラブル」について

相続では、ちょっとしたきっかけから、感情的な対立、いわゆる骨肉の争いに発展することがあります。特に,親子間の感情的対立は,一歩間違うと、深刻なものとなりがちです。相続においても,トラブルに発展するケースが多く見られます。

また,今はまだ感情的な対立はない方でも,

  • 話をしたくても何をどのように伝えたらよいのか分からない
  • 親子だからこそ、逆に言いにくいこともある

とお考えの方も多くいらっしゃるかと思います。

また,父親が再婚している場合、その父親が亡くなり、後妻が遺産分割の対象不動産(実家)に住んでいるケースなどもあります。このようなケースでの子と後妻との争いも珍しくはありません。

そこで、本記事では、「親子間の相続トラブル」について、弁護士歴30年以上の当事務所の弁護士が解説いたします。

実際に当事務所に寄せられた相談事例

  • 疎遠な(絶縁状態の)子に財産を相続させたくない
  • 父親が亡くなり、母親は住んでいる家にこのまま住み続けたいが、子は家を売却したい
  • 3人の子供のうち,2人は嫁に行っており,ほとんど顔も出さないので,実家をつぐ長男だけに遺産を相続させたい
  • 子供が借金を作り,その返済を肩代わりしたり,失職した時に生活費を援助したりしてきたので、相続ではお金を渡したくない

上記のような状況が発生した場合、どう対応すべきでしょうか。当事務所の弁護士より、その対応方法を解説いたします。

絶縁状態の親・子がいる場合の相続について

いわゆる「勘当」や「絶縁」をしたとしても、法律上、親子関係はなくなりません。つまり、子供は相続する権利があります。

「相続欠格」や「相続廃除」に該当する場合には、遺産相続の権利を失いますが、これらに該当する場合はきわめて稀です。絶縁状態であっても。法律上は相続する権利はありますので、遺産分割の手続では、このようなケースでも、絶縁中の子についても遺産分割協議に参加してもらわないと相続手続を進めることはできません。しかし、そのような絶縁をしているような関係の場合、かなりの確率で、相続でもめることになります。これまでの複雑な感情が相続の場に持ち込まれてしまい、話し合いが進まずに難航します。

遺言書を作成して第三者に遺贈する

「縁を切る」方法は存在しなくても、遺産分割で、できるだけ揉めないような方法はないでしょうか。

たとえば、特定の相続人に「遺産を相続させない」やりかたが考えられます。

縁を切っている子以外の相続人または第三者に、遺産を相続させる、または遺贈する遺言書を作成します。それにより、他の相続人などにすべての財産がわたってしまう結果、その特定の相続人には財産がいかないことになります。

ただし、この方法を取る場合に注意すべき点は、その子が有する「遺留分」(最低限の取り分のこと)です。仮に、このような遺言をした場合には、遺産を受け取れなかった子の遺留分を侵害することになり、「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」を行ってくる可能性があります。この場合には、遺留分に相当する価額を、遺産を受け取れなかった子に対して支払う必要があります。

遺言書を作る場合には、単に「○○にすべての財産を相続させる」という簡単な遺言書ではダメで、遺留分のことを考慮に入れなければなりません。

遺留分と遺留分侵害額請求について

他の推定相続人や第三者に生前贈与する

遺言書以外の方法としては何があるでしょうか。

縁を切っている子以外の推定相続人や第三者に対して、全財産を生前に贈与すれば、相続させたくない子に財産が渡らないようにすることが可能です。

しかし、こちらについても、遺言書を作成する場合と同様に、子には最低限の取り分である「遺留分」がありますから、この遺留分を侵害するような生前贈与については、「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」をされる可能性が高いと言えます。

加えて、贈与をする場合には、税金のことも考えておきましょう。生前贈与をする場合には、贈与税がかかります。場合によっては多額の贈与税を課せられることもあります。

遺留分の放棄

「遺留分の放棄」とは、遺留分の権利者が遺留分の権利を自ら手放すことです。

もっとも、被相続人が生きている間に遺留分を放棄するには、家庭裁判所で「遺留分放棄の許可」を受けなければなりません。このような制度はありますが、実は、何もあげずに、遺留分を放棄してもらうことはできません。この遺留分の放棄を得るためには、生前にその放棄する人に生前贈与をすることが必要です。また、遺留分の放棄は、遺言書とセットとなっています。まれに遺言書がなく遺留分の放棄だけを行っているケースがありますが、遺留分の放棄は遺言書とセットとなっていますので、遺言書の作成を忘れないようにしてください。

廃除とは

「廃除」とは、遺留分を有する推定相続人(配偶者、子、直系卑属)に非行や被相続人に対する虐待・侮辱がある場合に、被相続人の意思に基づいてその相続人の相続資格を剥奪する制度をいいます。

生前の廃除と遺言による廃除の二種類があり、いずれも、家庭裁判所に申立を行い、廃除の決定を受ける必要があります。

いかにも簡単に相続人としての資格を奪えそうですが、実は、相続資格を奪う結果となるため、家庭裁判所が廃除の決定を出すことは稀です。例えば、縁を切っていて長年連絡を取り合っていないという事情だけでは、廃除決定を受けることは難しいと言えます。相続人としての資格を奪ってしまってもしかたがないくらいの酷い虐待や侮辱といった事実を明らかにする必要があります。

親子間の不動産トラブルについて

土地や建物といった不動産は、現金や預貯金のように「簡単に分割することが難しい資産」です。また、現金や預貯金と違い、「評価が難しい資産」が遺産といえます。そのような資産がある場合も、相続トラブルになりやすいといえます。

具体例としては、被相続人が父親のケースで、相続人である母親(妻)は遺産である自宅に住み続けたいが、子は自宅を売却してその売却代金を法定相続分どおりに分けたいというものです。

母親(妻)にとって、これまで生活をしていた自宅を相続によって失うことは大きな不利益と言えるので、そのような事態を回避するため、改正民法では、「配偶者居住権」という制度を設けられました。

配偶者居住権とは

相続法改正で認められた配偶者居住権には、「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」とがあります。

「配偶者短期居住権」とは、被相続人の所有していた建物に無償で住んでいた配偶者について、遺産分割協議により建物の取得者が決まるまで又は相続開始から6か月経過する日のいずれか遅い日まで、引き続きその建物に無償で住んでも良いという権利です。

「配偶者居住権」とは、被相続人が所有していた建物に、被相続人が亡くなった時に配偶者が居住していた場合に、

①遺産分割

②遺贈

③死因贈与

④家庭裁判所の審判

により、配偶者が配偶者居住権を取得した場合に、配偶者は終身(亡くなるまで)又は一定期間、建物の使用を認められるというものです。建物が、配偶者以外の者が遺産分割によって取得した場合に、上記要件を満たすことが必要です。

これまでは、配偶者が自宅に住み続けるためには、①遺言で自宅の取得者を配偶者と指定してもらう、②他の相続人と遺産分割協議を行い配偶者が自宅の所有権を取得する、といった必要がありました。また、自宅の所有権を取得しない場合には、自宅の権利を取得した他の相続人の承諾を得て、そのまま居住を認めてもらう形を取らざるを得ませんでした。

しかし、遺産分割において自宅の権利を取得する場合には、その分だけ自宅以外の流動資産(預貯金等)の取り分が減少してしまうことになります。また、遺産総額が少ないケースでは、自宅の権利を取得するためには、他の相続人に代償金を支払わなければならない場合もあり、場合によっては、手持ちの財産から代償金を支払わなければならないことも生じます。すると、残された配偶者の資金が不足し、生活が苦しくなることもおこりえます。

このような問題などがあったことから、配偶者居住権の制度が新設されました。

なお、配偶者居住権を取得する場合には、遺産分割では、配偶者居住権の評価額について、遺産分割において考慮されることになります。

配偶者居住権は登記が必要

配偶者居住権を設定したときには、必ずその旨の登記をする必要があります。配偶者居住権の登記をしていないと他の相続人に、その権利の存在を対抗できません。 配偶者居住権の設定登記は、配偶者(権利者)と建物の所有者(義務者)が共同して申請する必要があります。

配偶者居住権を設定した場合の具体例

被相続人は夫、相続人は妻と子の2人

遺産総額は5,000万円(内訳:自宅3,000万円、預貯金2,000万円)

遺産は法定相続分のとおり2分の1ずつ分けて2,500万円ずつ相続するとします。 配偶者居住権の評価額は,ここでは1,000万円とします。

配偶者居住権がない場合にどうなるか

妻の相続分は、2分の1で2500万円です。

妻が引き続き自宅に住むために3,000万円の自宅を相続すると、遺産の2分の1である2,500万円を超えるため、遺産をもらい過ぎることになります。

親子で公平に遺産を分けるため、代償金として、子に500万円(自宅3,000万円-相続分2,500万円の差額分)を支払います。

つまり、妻は自身の手持ち財産から持ち出すなどして500万円を支払うため、生活資金が十分に確保できないおそれがあります。

配偶者居住権がある場合にどうなるか

妻が引き続き自宅に住むためには「配偶者居住権」を相続すればよく、かつ、自宅の所有権は子に渡すことができます。

配偶者居住権の評価額が1,000万円であれば、妻はこの配偶者居住権に加えて預貯金1,500万円を相続することができます。つまり、配偶者居住権があれば、相続で住まいと生活資金の両方を得ることができます。

不動産の相続は弁護士にご相談いただく

不動産の相続においては相続人の間でトラブルが発生する要素が多く、遺産分割がまとまらないことも考えられます。

公平な遺産分割が難しいケースであれば、弁護士への相談を検討すべきでしょう

早い段階で法的な根拠のある解決策を提示してもらうことは、相続人同士の人間関係を崩さないためにも有効といえます。

不動産の遺産相続や遺産分割でお困りの方へ

当事務所のサポートについて

当事務所では、故人の相続財産のうち、不動産を相続せず、預貯金などの他の相続財産を相続したいとお考えの方に、弁護士より最適なサポートを提供させていただいております。

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当事務所では、相続の相談について、初回60分を無料とさせていただいております。

不動産の相続を避けるかたちでの遺産分割について、あなたの不安点や疑問点を親身にヒアリングさせていただき、弁護士が相続に関する不安点や疑問点を解消できるようにご提案させていただきます。気になることや不安なことがあれば、ささいなことでもお気軽にご相談ください。

当事務所の無料相談の流れについて

遺産分割サポート

親子間の遺産分割について、あなたのご希望をお伺いしたうえで、ご希望を実現するお手伝いをさせていただきます。相続財産の分け方を相続人同士で協議する遺産分割について、交渉や法的手続のプロフェッショナルである弁護士がサポートいたします。

具体的には、遺産分割に関する書類作成や遺産分割の交渉をあなたに代わって進める代理人の依頼、調停や審判に発展してしまった場合の代理人の依頼を、弁護士歴30年以上の相続に強い弁護士がお受けいたします。

※遺産分割協議から調停・審判に移行した場合、追加で着手金(ご依頼いただいた際に頂戴する前金)を頂戴いたします。

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お早目に弁護士にご相談いただくことで、遺産分割に関する問題について、あなたのご希望に可能な限り応えられる解決を実現する可能性が高まります。

また、遺産分割協議の段階で弁護士に交渉をご依頼いただくことで、比較的短期間で解決に至る可能性が高まりますから、あなたの貴重な時間が奪われずに済み、さらには、ご家族・ご親族間の関係性も悪化させずに済むことが多いです。

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