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相続でよくある「先妻の子と後妻との相続トラブル」について

相続に伴って生じる問題には様々なものがあります。例えば、被相続人に離婚・再婚した経験があり、先妻と後妻どちらにも子供がいるケースでは、先妻の子と、後妻及びその子どもたちの感情的な対立が生じ、遺産分割協議は非常に複雑かつ困難になることがあります。

  • 父が一生懸命築いた財産を後妻に半分も取られるのは許せない
  • 先妻の子どもに渡す気はなく、妻として尽くした自分が全財産をもらいたい

など「先妻の子と後妻」は、相続トラブルが起こりやすい間柄です。

そこで、本記事では、「相続人の先妻の子と後妻との相続トラブル」について、相続に注力している弊事務所の弁護士が解説いたします。

実際に当事務所に寄せられた相談事例

事例1
後妻とは疎遠でほとんど話したこともないので、まともな遺産分割協議ができない
事例2
夫の遺言があるが、先妻の子ともめたくないので、代わりに遺言の執行をしてほしい
事例3
先妻の子は、夫が病気になったり、認知症になったりしても一切寄り付かず、後妻である自分がひとりで介護をしたので、先妻の子に遺産を渡したくない
事例4
先妻の子がいると聞いているが、会ったことはなく、どのような暮らしをしているかも分からない。相続放棄をしてもらいたいが、夫の死後、手紙を出してみたが返事はない。

まず、再婚した後妻と、先妻との間で生まれた子どもの相続関係はどのようになるのか、当事務所の弁護士より解説いたします。

後妻がいる場合の相続は何が問題となるのか

離婚した後に再婚したとき、夫婦は離婚により完全な他人となるため、先妻には相続権はありません。しかし、離婚により、元配偶者との間に生まれた子どもとの親子関係は途切れませんので、当然、子どもは相続人となります。

遺言では二次相続以後の財産の行方を指定できない

遺言は、財産を誰に残すかを定めておくものですが、「自分が亡くなったら妻(後妻)に全財産を相続させる。その後、妻(後妻)が亡くなったときは、自宅を(先妻との)子に相続させる。」と遺言書に書いておくことはできません。なぜなら、遺言によって財産を誰に引き継がせるかを決めるのはその財産の所有者であり、いったん、遺言により財産を相続した妻(後妻)がその相続した財産をどうするかは、妻(後妻)自身の意思によって自由に決められるからです。

特定の財産について、その取得者を連続して遺言で定めておくことを「後継ぎ遺贈」といいます。この後継ぎ遺贈は、現在の民法で定められた制度ではないため実現できないといわれています。

後妻の生活を守りつつ、先妻との子と後妻との争いを避けるために

遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければならないため、今回のケースでも、後妻と先妻の子全員が参加して話し合いをしなければなりません。しかし、離婚・再婚を経たため、互いに疎遠となっており、先妻の子と後妻に面識すらない場合も多々あります。そのような場合には、そもそも話し合いができない場合も多く、また、話し合いができたとしても、互いに信頼関係もなく、感情的な対立が生じてトラブルになる可能性が高くなります。

このように、双方に複雑な事情や感情的な問題があるため、遺産分割に際しては、より慎重に進める必要があります。

遺言書を作成しておく

遺産をめぐる相続争いを予防するために最も簡単で効果的なのは、被相続人となるべき人が、生前に遺言書を作成することです。遺言であれば、遺言者自身の意思で、誰に何を相続させるかを決めることができ、後日、先妻の子と後妻が紛争になることを未然に防ぐことができます。

できるだけ、揉め事やその後の問題が発生しないように事前に起こり得る可能性があることは潰しておくことが重要です。無効な遺言を作成した場合、法的に問題の残る遺言を作成した場合などは、せっかくの生前対策が水の泡となり、紛争がより深刻になる場合もあります。生前に相続対策をするのであれば、事前に専門家に相談することをお勧めいたします。弁護士であれば、法律的に間違いがなく、かつ紛争を未然に防ぐ適切な内容の遺言書を作成するお手伝いができます。

当事務所の遺言作成サポートについて

遺言書があっても安心できない!先妻との子には「遺留分」がある!

遺言書がある場合には、遺言書に記載されている内容に基づき、登記、名義変更等の手続をすることが可能となりますが、注意しなければならない点は、先妻の子にも、後妻にも、それぞれ「遺留分」があることです。

「遺留分」とは、相続人の生活保障等のために最低限の取り分を確保する制度であり、被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人に対して認められる相続財産における一定の割合のことです。

ですから、例えば、全ての財産を再婚後の後妻やその子に相続させるという内容の遺言書を書いたとしても、先妻との子が、遺留分侵害額請求権を行使する可能性があります。

そのため、遺言書を作る場合には、遺留分を侵害しないように配慮した遺言書を作成することをお勧めしますし、仮に遺留分を侵害する遺言書を作成する場合には、遺留分侵害額請求請求をされた場合の対応についても、あらかじめ検討しておく必要があるでしょう。

なお、遺言書において、相続人の遺留分を侵害するような内容を記載する場合などには、そのような遺言をした理由を書くことがあります。これは、遺言の付言事項と呼ばれるもので、残される相続人らに対して、ご自身の意思をメッセージとして書いておくものです。相続人が付言事項を読み、どうしてこのような遺言をしたのか、その理由を理解してもらう効果があります。

遺留分と遺留分侵害額請求について

後妻や後妻との間の子に財産を贈与しておく

相続というのは、被相続人(亡くなった方)が亡くなった時点で保有している財産を、相続人に引き継ぐ手続です。そのため、亡くなる前に財産を他の方に贈与していれば、亡くなった時点では被相続人の財産ではないため、相続の対象から外れることになります。

ただし、後妻や子どもへ生前贈与をした場合には、「特別受益」として遺産への「持戻し」の対象になる可能性が非常に高くなりますので、注意が必要です。

特別受益と寄与分について

第三者への遺贈や死因贈与をしておく

遺贈や死因贈与などによって、全ての相続財産を相続人ではない第三者に取得させると、相続できる相続財産がなくなります。そのため、財産を相続人以外に渡したい、財産を相続人には渡したくないといった場合には、このような方法を取ることがあります。

ただし、この方法は、相続させたくない相続人が配偶者や子などの場合には、最低限の取り分である遺留分の問題があるため、注意する必要があります。

相続人を「廃除」して相続させない

相続させたくない相続人がいる場合の究極の方法は、「廃除」の制度を利用することです。

「廃除」とは、相続財産を承継させたくない相続人の相続権を奪ってしまう制度のことをいいます。「廃除」は、相続人の相続権を強制的に喪失させる強力な方法であるため、推定相続人が以下のような条件を満たしていなければ利用することができません。この要件は、とても厳しく、実際に廃除の手続をするケースは稀です。

1:被相続人に対して一方的な虐待や重大な侮辱を加えたとき
2:著しい非行があったとき

このような要件を満たす推定相続人がいるケースであれば、相続権の廃除が認められる可能性もあります。ここでの推定相続人の行為は、単に犯罪を犯したという程度ではなく、被相続人の財産・精神などに害を及ぼす行為でなければなりません。

相続権の廃除を行うには、生前に、家庭裁判所に廃除の審判の申立てを行う方法(生前廃除)と、遺言によって書き残しておき、自らの死後に遺言執行者によって家庭裁判所に廃除の審判の申立てを行なってもらう方法(遺言廃除)があります。申立てによって家庭裁判所で審判が行われ、相続権の廃除が認められるか否かの判断が言い渡されることになります。そのため、被相続人が廃除を希望したからといって、必ずしも実現するものではありませんし、実際に廃除が認められるのは非常にハードルが高いとされています。

当事務所のサポートについて

先妻との子どもと後妻のどちらにも相続権がありますが、感情的な問題もあり、日頃あまり付き合いのない場合、代理人を通して話し合いを進めた方がよいこともあります。当事務所では、相続トラブルを解決するために弁護士より最適なサポートを提供させていただいております。

初回60分無料相談

当事務所では、相続の相談について、初回60分を無料とさせていただいております。相続人の争いを避けるかたちでの遺産分割について、あなたの不安点や疑問点を親身にヒアリングさせていただき、弁護士が相続に関する不安点や疑問点を解消できるようにご提案させていただきます。気になることや不安なことがあれば、ささいなことでもお気軽にご相談ください。

当事務所の無料相談の流れ

遺言書作成サポート

弁護士は、日頃からさまざまな遺産相続についての相談を受けております。弁護士に相談すると、どのような文言を遺言書に記載すればいいか、どのように記載すればトラブルが起きないか、など相談者のご希望通りの遺言書を作成することができます。また、どのように遺産を分割すべきかといったことについてもアドバイスいたしますし、実際にトラブルが起こった後でも、最もスムーズな解決方法を提案いたします。

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遺産分割サポート

相続人間の遺産分割について、あなたのご希望をお伺いしたうえで、ご希望を実現するお手伝いをさせていただきます。相続財産の分け方を相続人同士で協議する遺産分割において、交渉や法的手続のプロフェッショナルである弁護士がサポートいたします。

※遺産分割協議から調停・審判に移行した場合、追加で着手金(ご依頼いただいた際に頂戴する前金)を頂戴いたします。

当事務所の遺産分割サポートについて

弁護士への相続の相談をご検討されている方へ

お早目に弁護士にご相談いただくことで、遺産分割に関する問題について、あなたのご希望に可能な限り応えられる解決を実現する可能性が高まります。

また、遺産分割協議の段階で弁護士に交渉をご依頼いただくことで、比較的短期間で解決に至る可能性が高まりますから、あなたの貴重な時間が奪われずに済み、さらには、ご家族・ご親族間の関係性も悪化させずに済むことが多いですのでまず弁護士にご相談してください。

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