離婚した配偶者とその子供は相続人になる?弁護士が解説
目次
離婚後の相続関係はどうなる?
離婚を経験した方からよく寄せられる質問に、
「離婚した元配偶者に自分の財産が相続されてしまうのか?」
「離婚した相手との間にいる子どもは相続人になるのか?」
というものがあります。
結論から言えば、離婚した配偶者は相続人にはなりません。しかし、離婚した相手との間にいる子どもは相続人となります。
この点を正しく理解していないと、思わぬ相続トラブルや望まない財産の承継につながる可能性があります。
離婚した配偶者は相続人にならない
法律上の配偶者は、相続において常に相続人となります(民法890条)。
しかし、離婚届を提出して正式に離婚が成立すると、その時点で配偶者としての地位は完全に失われ、相続権もなくなります。
したがって、離婚後に亡くなった場合、元配偶者が財産を相続することはありません。
これは再婚した場合でも同じで、新しい配偶者が相続人となり、離婚した元配偶者に権利は及びません。
離婚した配偶者との子どもは相続人になる
一方、離婚した相手との間に生まれた子どもは、離婚後も「子」としての法律上の身分は変わりません。
親子関係は離婚によって消滅することはないため、子どもには相続権が残ります。
例えば、以下のケースを考えてみましょう。
• Aさん(父)がBさん(母)と離婚し、子どもCがいる
• Aさんが再婚してDさん(新しい妻)と暮らしている
この場合、Aさんが亡くなると、相続人は Dさん(現在の妻)とC(前妻との子) となります。
つまり、離婚した相手との子どもが、再婚後の家庭での相続に関わってくるのです。
このようなトラブルがとても増えています。
離婚前に作成した遺言書は有効か?
もうひとつ注意が必要なのは、離婚前に作成した遺言書の効力です。
例えば、結婚中に「全財産を妻Bに相続させる」と遺言したまま離婚した場合、その遺言はどうなるのでしょうか。
法律上、遺言は本人が取り消さない限り有効です。
そのため、離婚した後でも、遺言の記載どおりに元配偶者に財産を渡す内容が有効になってしまう危険があります。
ただし、民法第1028条の規定により、「遺言者が離婚した場合には、その元配偶者に関する遺言の効力は失われる」とされています。
しかし、具体的な事情や書き方によっては例外的に有効とされるケースもあるため、離婚後は速やかに遺言を見直すことが安全です。
離婚と相続に関わる典型的なトラブル
再婚相手と前妻の子の間での遺産分割トラブル
現在の配偶者と前妻との子が相続人となり、分割協議がまとまらず揉めるケースが多く見られます。前妻の子からすると、現在の配偶者に対して離婚によって大変な苦労をしてきた等いろいろと複雑な思いがあるため、話し合いをしようにも一筋縄ではいきません。
遺言の放置によるトラブル
離婚前に作った遺言が残っており、元配偶者に財産を渡すことになってしまうケース。
納税資金の問題
前妻との子も相続人になることで、売却や管理について意見が対立し、手続きが進まなくなることがあります。そのため遺産の預金が払い戻しできずに、相続税の納付に困るなどのトラブルも多くあります。
弁護士に相談するメリット
離婚と相続が絡むと、感情的な対立も加わり、話し合いが難航することが少なくありません。
離婚している場合には、トラブルを避けるためにも、弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談することで、次のようなメリットがあります。
法律に基づいた正確な権利関係がどうなるのかを整理できる
遺言や信託を用いて、望まない財産の承継を防げる
相続人間の調整や交渉を代理で行ってもらえる
紛争に発展した場合でも訴訟まで対応できる
まとめ
離婚した配偶者は相続人にはならない
離婚した相手との子どもは相続人になる
離婚前に作成した遺言は効力を失う場合があるが、注意が必要
離婚と相続が絡むと、家庭の人間関係が複雑となり、感情もからんでトラブルに発展しやすいのが現実です。
離婚後に再婚した方、子どもが複数の家庭にいる方は、早めに弁護士へ相談し、遺言や相続対策を見直しておくことを強くおすすめします。
当事務所では、離婚と相続が絡む複雑なケースにも豊富な経験があります。
「自分の場合に相続が起こるとどうなるのか不安」という方は、どうぞお気軽にご相談ください。