水戸市・ひたちなか市・那珂市を中心に茨城県の皆様の相続のお悩みを解決!初回相談は無料です!

初回相談無料

お電話でのお問い合わせ 相続相談の予約フォーム

029-221-2675

受付9:30〜17:30
(12:00〜13:00はお昼休み)

遺産である賃貸物件から発生する収益を1人の相続人が独占している場合どうすれば平等に分配できますか?

2022.01.14

Q:遺産である賃貸物件から発生する収益を1人の相続人が独占している場合どうすれば平等に分配できますか?

A:遺産である賃貸物件から発生する賃料は、遺産分割が成立するまでの間,各相続人が法定相続割合で分割取得するとされています。被相続人が亡くなった後に発生している賃料のため,遺産には含まれません。 

1人の相続人が独占している場合には,その相続人に対し、他の相続人は、法定相続割合の賃料の支払を請求することができます。賃料を受領している相続人が,固定資産税などの管理費用も負担しているケースがよくありますが,その際には,これらの立て替えた管理費用について,賃料と同時に清算することがよくあります。

不動産相続バナー

PAGETOP PAGETOP
30分初回相談無料

029-221-2675

受付9:30〜17:30
(12:00〜13:00はお昼休み)