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ご自身の生活に不可欠な不動産を守りたい方へ

故人と同居していた家にそのまま住み続けたい
故人が住んでいた自宅不動産を自分が住むために相続したい
自分の生計を立てるために守り続けていた故人名義の収益不動産を相続したい

上記のような不動産の遺産分割をめぐって、多くの相続トラブルが起こっており、当事務所の弁護士に多くの方がご相談にお越しになります。

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不動産を相続したい場合の遺産分割協議のポイント

故人が残した相続財産の中で、ご自身の生活を維持するために不可欠な居住用不動産および収益不動産の相続をしなければならない場合の遺産分割協議のポイントをお伝えさせていただきます。

遺産分割の方法には、

①現物分割
②代償分割
③換価分割
④共有分割

この4つの種類があります。

この点、不動産の取得を希望される場合、①現物分割か②代償分割を選択することになるでしょう。

①現物分割について

①の現物分割は、遺産として現実にあるものを相続人が分けるというやり方です。遺産である不動産が広大な土地であるとか、同じような条件の不動産がいくつかあるなら別ですが、現実問題としては、不動産はそれぞれ個性があるため、金銭などのように単純に分割することが難しいです。実際にも、土地・建物(不動産)を現物分割するのはなかなか難しいと思われます。
その場合、次に検討する方法は、②代償分割です。

②代償分割について

代償分割とは、1人又は数人の相続人に遺産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の共同相続人などに対して債務を負担する(お金を支払う)ものです。代償分割をする場合、不動産を取得する方が、他の相続人に代償金を支払う必要があります。高額な流動資産(預貯金や株式など)が存在すれば問題ないのですが、そのような流動資産がないと代償金を支払えない場合もあります。

なお、遺産たる不動産を取得する相続人がその不動産を担保に金融機関から借入れをして、その借入金を代償金の支払原資に充てるという方法も考えられますが、金融機関が融資をしてくれるかどうかはその不動産の価値次第であり融資をしてくれるかどうかが不確実です。

④共有分割について

最後の手段は、④の共有分割です。この方法は、遺産である不動産を相続人間で法定相続分に応じて共有することになります。共有ですから、その後の管理処分等は他の相続人と話し合いながら進めることになります。そのため、他の相続人と折り合いが悪い場合には、難しいかもしれません。

また、共有の場合、平たく言うと不動産を分割せずに塩漬け状態にするイメージです。この共有関係を解消したいと思えば、共有物分割の訴えを裁判所に起こすことができますが、共有物分割は、結局のところ問題の先送りにすぎず、お勧めできません。

以上、不動産が遺産に含まれる場合の遺産分割協議のポイントをお伝えさせていただきました。

不動産の遺産分割について弁護士に相談すべき理由

不動産を含む相続財産の内容がそれぞれのケースによって異なり、個別の検討が必要となります。相続財産全体をふまえた上でご自身の生活に不可欠な財産を相続するためにどうすればよいのかをシミュレーションしながら対応を考えなければなりません。そのため、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。シミュレーションをせずにこれらの交渉をご自身で進めていただくと、場合によっては相続トラブルに発展する可能性が考えられます。

当事務所には、豊富な解決実績があります。ご依頼者様が不動産を取得できる遺産分割をご希望ということであれば、調停・審判といった裁判所の手続による解決に限らず、可能な限り、相手方との交渉による解決を第一とし、ご依頼者様のご希望を実現できるように努め、早期に解決に導くサポートをさせていただきます。

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当事務所の解決事例

知らない間に土地の名義が変更されていたのを遺留分減殺請求により代償金を獲得した事例
土地を現物分割するにあたり異業種ネットワークを活用した事例
祖父の名義のままの土地で多数の相続人がいたことから遺産分割調停で解決した事例

上記のようなご相談に、当事務所の弁護士が、ご相談者様の立場に立って、希望を実現できるように努めさせていただきます。

当事務所のサポートについて

当事務所では、ご自身の生活に不可欠な不動産(家・収益不動産など)を守りたいとお考えの方に、弁護士から最適なサポートを提供させていただいております。

初回30分無料相談

当事務所では、相続の相談について、初回30分を無料とさせていただいております。

不動産の遺産分割について、あなたの不安点を親身にヒアリングさせていただき、弁護士が相続の不安点を解消できるように、ご提案させていただきます。

気になることや不安なことがあれば、ささいなことでもお気軽にご相談ください。

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遺産分割サポート

不動産の分け方について、あなたのご希望をお伺いしたうえで、ご希望を実現するお手伝いをさせていただきます。

不動産などの遺産の分け方を相続人同士で協議する遺産分割について、交渉や法的手続のプロフェッショナルである弁護士がサポートいたします。

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具体的には、遺産分割に関する書類作成や遺産分割の交渉をあなたに代わって進めることや調停や審判に進展してしまった場合の代理人の依頼を、お引き受けいたします。

※遺産分割協議から調停・審判に進展した場合、追加で着手金(ご依頼いただいた際に頂戴する前金)をいただいております。

弁護士への相続の相談をご検討されている方へ

相続人での話し合いなどがある程度進んでしまってからは、選択できる手段や方法が少なくなってしまうことが多いといえます。ですので、お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題について、あなたのご希望のとおりに解決できる可能性が高まります。

また、遺産分割協議の段階で弁護士に交渉をご依頼いただくことにより、その後どうなるのか展開を予想するため無理な主張をせずに相手も受け入れやすい妥当な分割案を提案できるなど、比較的短期間で解決に進められる可能性が高まり、あなたの貴重な時間が奪われずに済み、またご家族・ご親族間の関係性も悪化させずに済むことが多いです。

上記のような理由から、「遺産分割協議が進まない」、「自分の希望どおりには遺産分割協議が進められそうにない」と少しでも思ったタイミングで弁護士への相続の相談をおすすめしております。

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