離婚と相続が重なるときの法律問題-収益不動産・遺産の取り扱いを弁護士が解説
離婚を考える際に避けて通れないのが財産分与です。
夫婦が婚姻生活の中で協力して築いた財産は、原則として公平に分け合う必要があります。
ところが、結婚中に親から相続した不動産(相続不動産)や、そこから得られる賃料収入(収益不動産の家賃収入)がある場合には、判断が難しくなります。「相続財産は財産分与の対象になるのか?」「相続したアパートやマンションの家賃収入はどうなるのか?」という疑問が多く寄せられます。
この記事では、弁護士の視点から離婚と相続が重なったときの財産分与の考え方を解説します。
目次
離婚と相続が重なるとき、なぜ複雑なのか
離婚時に財産を分けるルールはシンプルです。
婚姻中に夫婦の協力で築いた財産 → 財産分与の対象
婚姻前からの財産や、相続・贈与で得た財産 → 原則として財産分与の対象外(特有財産)
しかし、相続財産と夫婦共有財産が混じり合うと、トラブルに発展しやすくなります。
たとえば、相続したマンションを賃貸に出して収益を得ていた場合、その収益をどう扱うかで意見が分かれるのです。
相続した不動産は財産分与の対象になる?
結婚中に相続したアパートやマンションなどの相続不動産は、原則として特有財産にあたります。つまり、建物や土地そのものは財産分与の対象外です。
ただし、例外的に以下のケースでは「共有財産として扱われる可能性」があります。
夫婦共有の資金で大規模リフォームを行い、物件価値を大きく高めた
配偶者が物件管理・修繕・入居者対応などに実質的に関与していた
家賃収入を生活費や貯蓄に組み込み、夫婦共同の財産形成に寄与していた
このように、相続不動産自体は分与対象外でも、夫婦の関与の仕方次第で例外が生じる点には注意が必要です。
相続不動産からの家賃収入はどう扱われる?
相続不動産そのものは対象外ですが、そこから得られる家賃収入(収益不動産の賃料)は扱いが異なります。
①賃料収入をそのまま預貯金にして残していた場合
②婚姻期間中に形成された財産として、財産分与の対象になる可能性が高いです。
賃料収入を日々の生活費に充てていた場合すでに消費されていれば残っていないため、分与対象とはなりません。ただし、生活基盤を支えた事実として考慮されることがあります。
👉 よくある誤解は「相続した不動産は特有財産だから、その収益もすべて対象外」と思い込むことですが、実際には収益部分は財産分与の対象になり得るのです。
実際によくあるトラブル事例
①相続アパートの賃料を生活費に使っていたケース
夫が親から相続したアパートの家賃収入を生活費に充当していた。離婚時に妻から「その収入は夫婦共有財産では?」と主張され、争いに発展。
②相続マンションの賃料を定期預金化したケース
妻が相続したマンションを賃貸に出し、得られた賃料を定期預金にしていた。離婚時に「預金は婚姻中に形成された財産」とされ、財産分与の対象となった。
③夫婦の資金で大規模リフォームを行ったケース
夫が相続したマンションを夫婦のお金で全面リフォーム。その結果、物件価値の上昇分について「共有財産」と評価され、財産分与の対象に含まれた。
これらの事例に共通しているのは、相続財産と夫婦共有財産が混ざり合うとトラブルが生じやすいという点です。
トラブルを避けるために大切なこと
相続と離婚が絡むときは、次のポイントを押さえることが重要です。
特有財産と共有財産を明確に区別する
家賃収入や預貯金の流れを整理しておく
リフォームや管理にどの資金を使ったのか記録を残す
感情的対立を避けるために専門家を早めに入れる
記録や証拠が曖昧なまま離婚を迎えると、「これは夫婦で築いた財産なのか、それとも特有財産なのか」という争いが長期化しやすくなります。
弁護士に相談するメリット
①法律上の整理
相続不動産と共有財産の線引きを明確にし、主張・立証をサポートします。
②財産評価のサポート
不動産や預貯金の評価方法を整理し、公平な分与を実現します。
③裁判所の実務を踏まえたアドバイス
調停・審判でどのように判断されるかを見越して、現実的な解決策を提示します。
まとめ
相続した不動産そのものは原則として財産分与の対象外(特有財産)
ただし、家賃収入やそれを貯めた預貯金は対象になる可能性が高い
夫婦共有資金でのリフォームや管理関与があれば例外的に不動産自体も評価対象になる
離婚と相続が重なる場合は、判断が複雑化しやすいため専門家への相談が不可欠
相続不動産や収益不動産を抱えながら離婚を考えている方は、ぜひ一度ご相談ください。弁護士が法律と実務の両面から、トラブルを未然に防ぎ、公平で納得のいく解決をサポートいたします。
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