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まるわかり!遺産分割協議書のつくりかた

遺産分割協議書の作成方法

ご家族がお亡くなりになると,相続が発生します。

故人が作成した遺言がない場合には,相続人間で、故人の財産をどのように分けるかを話し合う(=「遺産分割協議」)ことになります。

遺産分割協議でどのように分けるのかがまとまると、遺産分割協議書を作ります。遺産分割協議書は,「遺産分割協議」の結果をまとめたものです。

不動産の相続の登記手続は,この遺産分割協議書をもとに行います。また、預貯金等の相続手続を進めるためにも遺産分割協議書は不可欠です。

しかし、相続手続を何度も経験する方は少なく,遺産分割協議書をなんども作ることはないため、「遺産分割協議書の書き方がわからない!どうしたらいいだろうか」という悩みをよくお伺いいたします。

ここでは、茨城県水戸市で相続遺産分割に20年以上取り組み、相続や遺産分割分野に詳しい私どもが、遺産分割協議書の書き方について解説いたします。

遺産分割協議書のひな型もダウンロードできるようにご用意しておりますので、あわせてご覧いただければと思います。

遺産分割協議書ひな形

遺産分割協議書の作成でお困りの方

遺産分割協議書に記載する項目

遺産分割協議書に記載すべき内容は大まかには下記の通りとなっております。

・被相続人の氏名,生年月日,死亡日,最後の住所
・相続人の氏名,住所、関係(続柄)
・相続人全員が遺産分割協議で合意した内容
・誰が何を相続するか
・後から発見された遺産をどうするか
・協議による合意が成立した年月日
・相続人全員の署名(または記名)と実印による押印

遺産分割協議書の作成方法

作成の手順

遺産分割協議書の作成の手順は、下記のようになっております。

1、作成する様式を決めます。

遺産分割協議書は、遺言書と異なり、手書きでもパソコンでも作成が可能です。

手書きだと後からの訂正が難しいので、パソコンで作ることをお勧めします。

2、タイトルに「遺産分割協議書」と記載します。
3、亡くなられた方の本籍地と住所地を記載します。

相続人調査の際に取り寄せている除籍謄本(戸籍)や住民票除票を確認し,その通りに記載してください。

4、亡くなられた方の氏名と死亡日を入れて、前書き(ひな型に書き方があります)を記載します。
5、プラスの財産(預貯金や不動産など)を誰がどのように相続するのかを記載します
6、マイナスの財産(借金やローンなどの債務)を誰がどのように相続するのかを記載します
7、遺産分割協議が終了した後に判明した財産(後日判明した財産)の取扱いについて記載します。

遺産分割協議後に判明した財産について、どのように取り扱うかを取り決めし、記載する項目です。

「再度遺産分割協議を行う」などと記載する場合が多いです。

8、作成した年月日を記載します。
9、相続人全員の住所・氏名を自書し,実印を押して完成です。

相続人全員の住所・氏名を自書し,実印を押します。

※遺産分割協議書が複数枚になる場合、製本して実印を使って割印を押します。

気を付けるポイント

ここでは、遺産分割協議書を作成する上でのポイントをまとめました。

①代償分割をする場合の記載方法

遺産分割協議の結果、不動産や非上場の株式など、分割が難しく一部を現金で代わりに支払う「代償分割」を行う場合には下記のような記載が適切となります。

1-1、相続人 鈴木〇〇は、その取得した相続分の代償として、相続人 小林△△に対して、金〇〇万円を支払う。
②相続人の中に未成年者や障がい者など判断の行為能力がない人が相続人にいる場合

相続人の中で、判断する能力がないか乏しい人がいる場合には、未成年者の場合は法定代理人である親権者が、成年被後見人等の場合は家庭裁判所が選任した後見人等が本人の代わりに遺産分割協議に参加し、本人に代わりに決定することになります。

その場合、遺産分割協議書の最後の署名押印欄が通常とは異なる書式で記載する必要があります。記載方法は、相続人の氏名の後ろに法定代理人であることを明記し、親権者や後見人等の法定代理人が署名し実印で捺印を行います。

③不動産について記載する場合は登記簿謄本をそのまま写して記載しましょう

遺産分割協議書の中で、不動産の分割事項を記載することがありますが、その不動産の内容を間違えないようにするために、登記簿謄本の内容をそのまま記載しましょう。

なぜなら、不動産の名義変更(相続登記)の際には遺産分割協議書が必要となりますが、不動産の登記簿謄本と遺産分割協議書に記載された不動産の記載が違っていた場合には、不動産の名義変更ができないおそれがあるためです。

分割協議書に、確実な記載をするためにも、登記簿謄本は取り寄せておきましょう。

具体的に記載すべき部分は、下記のとおりです。

土地

所在地、地番、地目、地積、

建物

所在地、家屋番号、種類、構造、床面積

※1建物がマンションの場合

遺産のうち、マンションの1室のみがある場合の書き方も、通常の土地や建物と同様に、登記簿謄本に沿った記載となります。ただし、この場合は、建物全体の記載をした後に所有している専有部分と持分である敷地権の記載をしなければなりません。

記載方法の例を以下に記載しております。

   1棟の建物の表示
 所在              〇〇県〇〇市〇〇3-13-2
 構造              鉄筋コンクリート造り5階建て
 床面積 1階 140.1m2
 床面積 2階 140.1m2
 床面積 3階 140.1m2
 床面積 4階 131.4m2
専有部分の建物の表示
 家屋番号        〇〇県〇〇市〇〇3-3-1-301
 種類              居宅
 構造              鉄筋コンクリート造り1階建て
 床面積 50.4m2
敷地権の表示
 所在及び地番   〇〇県〇〇市〇〇3-3-1
 地目                        宅地
 地積                        400m2
 敷地権の種類   所有権
 敷地権の割合   1万分の250

※2不動産が共有持分の場合

被相続人が土地の権利のうち、3分の1のみを所有している場合(これを共有持分といいます)、遺産分割協議書にもその旨を記載する必要があります。
こちらの記載は上記のマンションほど、手間はかからず、不動産の情報の最後に「持分」の表記をするのみです。
記載の例は下記のとおりです。

所在     〇〇県〇〇市〇〇3丁目
地番     3番1
地目     宅地
地積     60.50m2
持分     三分の一
④預貯金、株式については口座番号まで特定できるように記載しましょう

預貯金や株式については、金融機関名はもちろん、支店名、普通・定期などの種別、口座番号を特定できるように記載しましょう(ひな型には銀行の普通預金の場合と定期預金の場合を記載しております)。

※退職金や生命保険金は、あらかじめ契約時に受取人が定められており、遺産分割協議の対象外となっているため、遺産分割協議書に記載する必要はありません。

⑤必ず、自筆のサインと実印の押印をするようにしましょう

遺産分割協議書には、後日のトラブルを避けるためにも相続人全員が自筆で署名をしてください。また押印は、必ず実印で押印しましょう。その際には印鑑証明書もセットで必要となります。提出先によっては、自筆の署名・実印の押印ではないと受理してくれない場合がありますので、必ず確認しましょう。

遺産分割や遺産分割協議書の作成でお困りの際は弁護士に相談しましょう

相続人全員が納得いくように遺産を分けたいが、険悪な関係の相続人がいる
遺産分割をしたいが、被相続人が認知していた婚外子がおり、相続分を主張している
遺産分割協議書を正確かつ的確に作成したいので,専門家にお願いしたい
相続人が遠方におり、遺産分割を自力で進めるのが難しい
相続人の数が多く,全員が集まって遺産分割協議をすることはできず,相続人の意向もバラバラのため,遺産分割をまとめるのは難しい
遺産が多岐にわたり,遺産分割協議書の作成を自分で行うのは難しい
話を書の作成から送付までお任せしたい
兄が遺産分割協議書を独断で作成して押印を求めてきたが,内容に納得がいかないため,専門家にお願いしたい

上記のようなケースの方は、ぜひ一度,弁護士に相談しましょう。

相続トラブルや相続人間の対立が発生しているケースだけでなく,遺産分割後の手続を適切に進めていくために,遺産分割協議書の作成を依頼される方も多くいらっしゃいます。

遺産分割協議書は,遺産の内容や取得方法等を適切に記載する必要があります。仮に遺産分割協議書の内容に不備が見つかり、再度,遺産分割書を作成することになったというご相談を受けることもあります。

当事務所では、遺産分割協議の交渉に限らず、遺産分割協議書案の作成、遺産分割協議書の作成もお引き受けしておりますので,当事務所までお気軽にご相談ください。

当事務所のサポートについて

当事務所では、遺産分割協議書を作成したいという方、遺産分割について相談をしたい、遺産分割について弁護士からサポートを受けたいという方にを支援させていただいております。

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※遺産分割協議から調停・審判に進展した場合、追加で着手金(ご依頼いただいた際に頂戴する前金)をいただいております。

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お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割について、あなたのご希望を実現する可能性が高まります。早い段階であれば、いろいろな方法や手段があります。行き詰まってからでは、やれることが限られてしまいます。

また、遺産分割協議の段階で弁護士にご依頼いただくことで、比較的短期間で解決できる可能性が高まり、あなたの貴重な時間が奪われずに済み、また、ご家族・ご親族間の関係性も悪化させずに済むことができるかもしれません。

上記のような理由から、「遺産分割協議が進まない」、「自分の希望どおりには遺産分割協議が進められそうにない」と少しでも思ったらすぐに弁護士への相続の相談をおすすめしております。

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