水戸市・ひたちなか市・那珂市を中心に茨城県の皆様の相続のお悩みを解決!初回相談は無料です!

初回相談無料

お電話でのお問い合わせ 相続相談の予約フォーム

029-221-2675

受付9:30〜17:30
(12:00〜13:00はお昼休み)

 遺産分割調停とは

遺産分割調停とは、相続人の間で遺産の分け方について合意が得られない場合に、家庭裁判所に申し立てて行う話し合いの手続きです。

調停では、裁判官と調停委員が間に入り、相続人全員の意見を聞きながら、公平な解決策を探ります。調停の目的はあくまで「合意」であり、強制的な判断が下されることはありません(調停が不成立となった場合は、審判に移行します)。

感情的な対立がある場合でも、第三者が関与することで、冷静な話し合いが進められることが多くあります。

遺産分割調停の流れ

遺産分割調停は、以下のような手順で進行します。

申立て

相続人の1人が、家庭裁判所に対して調停の申立てを行います。申立てには、戸籍謄本、遺産の目録、相続関係説明図などの書類が必要です。

期日の通知と調停の準備

裁判所から第1回調停期日の通知が届きます。当日までに、自分の主張や希望を整理し、必要に応じて証拠資料を準備します。

調停の実施

家庭裁判所において、調停委員が申立人・相手方それぞれから順に話を聞き、話し合いを進めていきます。1回の調停で終わらないことが多く、数回にわたって開催されるのが一般的です。

調停成立または不成立

双方が合意すれば調停調書が作成され、法的な効力を持ちます。合意できなかった場合は、審判(裁判官による判断)に移行します。

遺産分割調停は弁護士なしでも大丈夫?

結論から申し上げると、弁護士なしでも調停の申立てや出席は可能です。ただし、次のような点には注意が必要です。

調停委員に自分の主張をうまく伝えられない
法的な主張や資料の提出が不十分で不利になる
感情的になり、冷静な判断ができなくなる
相手方に弁護士がついている場合、交渉で不利になりやすい

調停は「話し合い」とはいえ、遺産の評価、特別受益・寄与分の主張、分割案の作成など、専門的な法知識が求められる場面が多くあります。特に、遺産の中に不動産や未上場株式がある場合は、法的・実務的な対応が必要不可欠です。

遺産分割調停の注意点

遺産分割調停を進めるにあたり、以下のような点に注意が必要です。

相続人全員の関与が必要

調停は、相続人全員が参加しなければ成立しません。相続人の一部が協力的でない場合や、行方不明の場合には、特別代理人や不在者財産管理人の選任が必要になることもあります。

調停記録は公開されないが、証拠のやりとりが重要

調停は非公開で行われますが、提出資料の内容や主張の仕方が、解決に大きく影響します。準備不足では希望通りの結果が得られないこともあります。

精神的・時間的負担

調停は月に1回程度の頻度で数回にわたり行われるため、解決までに時間がかかることもあります。感情的な対立が続くと、精神的な疲労も蓄積しやすくなります。

遺産分割調停を弁護士に依頼するメリット

弁護士に調停を依頼することで、次のようなメリットが得られます。

法的主張の整理と戦略的対応

弁護士は特別受益や寄与分といった主張を法的に構成し、必要な証拠を整理したうえで主張を行います。

感情的な対立の緩和

相続人同士の直接的なやりとりを弁護士が代行することで、無用な対立を避け、交渉を冷静に進めることができます。

公平な分割に導く交渉力

法律の専門知識に基づき、依頼者にとって不利にならないような分割案を提示し、調停委員にも適切に伝えます。

審判や訴訟に移行した場合も一貫対応が可能

調停が不成立に終わった場合でも、そのまま弁護士が審判・訴訟を担当できるため、対応がスムーズです。

遺産分割調停に関するお悩みは当事務所にご相談ください

当事務所では、遺産分割調停を多数取り扱ってきた弁護士が、ご相談者様のお気持ちに寄り添いながら、最適な解決を目指します。水戸市をはじめ、ひたちなか市、那珂市、東海村、日立市など地域に根ざした法律事務所として、皆さまの相続問題に丁寧に対応しております。

「相続人との話し合いが難しい」「他の相続人に弁護士がついている」「不動産の分け方で揉めている」など、どのような内容でもお気軽にご相談ください。初回相談も承っております。

PAGETOP PAGETOP
30分初回相談無料

029-221-2675

受付9:30〜17:30
(12:00〜13:00はお昼休み)