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遺言で全財産が第三者へ…一人っ子の養子でも取り戻せる遺留分とは?

2026.05.05

相談者情報

  • 相談者

  • 鈴木はじめ様(仮名) 50代 水戸市
  • 被相続人

  • 鈴木いちろう様
  • 相続関係

  • 相談者

  • 被相続人の養子(唯一の子)
    • その他相続人

    • なし
    • 遺言受贈者

    • いとこ
  • 財産内容

    • 不動産
    • 自動車
    • 預貯金(推定1,000万〜1,300万円程度)
  • 状況

    • 公正証書遺言あり(包括遺贈により全財産をいとこへ)
    • 相談者は最近遺言の存在を知る

 

相談者の背景事情(モノローグ)

「私の養親が亡くなって、市役所の手続きを進めているうちに、初めて遺言書があることを知りました。内容を見てみると、財産はすべていとこの方に渡すというもので、正直驚きました。

私は養子として入っていて、子どもは私一人です。それなのに、すべての財産が第三者に渡るというのは納得がいかない部分もあります。

相手とは連絡は取れる状況ですが、どのように話を進めればいいのか、また自分にどの程度の権利があるのか分からず、相談に来ました。」

 

質問と回答(Q&A形式)

質問

「遺言書ですべての財産がいとこに渡る内容でも、自分に権利はありますか?」

回答

あります。

子(養子を含む)には「遺留分」という最低限の取り分が法律上保障されています。本件では相続人が相談者お一人のため、法定相続分は100%となり、その半分である「2分の1」が遺留分となります。

したがって、遺産全体の2分の1について、受遺者(いとこ)に対して金銭で請求することが可能です。

 

質問

「遺留分は必ず半分請求しなければいけないのでしょうか?」

回答

必ずしも遺留分の割合の金額を請求する必要はありません。

遺留分はあくまで請求できる上限であり、当事者間の話し合いによって減額することも可能です。

例えば関係性や今後の付き合いを考慮して柔軟に解決するケースもあります。

ただし、交渉の前提としては「最大で2分の1の権利がある」という点を押さえておくことが重要です。

 

質問

「これから具体的に何をすればよいですか?」

回答

まずは遺産の全体像を把握することが重要です。

不動産については市役所で「固定資産評価証明書」を取得し、預貯金については各金融機関で残高証明書を取り寄せます。

これらを合算して遺産総額を算出し、その2分の1を遺留分として計算します。その上で、相手方に対し遺留分侵害額請求を行います。なお、この請求は「遺言の存在を知ってから1年以内」に行う必要があるため、早めの対応が必要です。

 

アドバイスの要点整理

  • 養子でも実子と同様に遺留分が認められる
  • 一人っ子の場合、遺留分は「全体の2分の1
  • 遺留分は金銭請求(現物返還ではない)
  • 財産把握のために評価証明書・残高証明が必要
  • 請求期限は「知ってから1年以内」
  • まずは任意交渉まとまらなければ弁護士・裁判へ

 

弁護士の所感(結論)

本件は、「遺言によって全財産が第三者へ渡る」という一見極端な内容ですが、遺留分制度により最低限の公平は確保されています。特に本件のように相続人が一人の場合、その保護は非常に大きく、実質的に財産の半分を取り戻せる可能性があります。

一方で、遺留分は自動的にもらえるものではなく、「請求しなければ失われる権利」です。さらに、財産調査や証明書の収集など、初動対応が結果を大きく左右します。

また、遺言による承継は一旦すべて受遺者に移転するため、取り戻しはあくまで「金銭請求」となる点も重要です。

本事例から学ぶべきポイントは、「遺言があっても相続は終わりではない」という点です。特に遺留分の知識があるかどうかで、結果に大きな差が生じます。

同様のケースでお悩みの方は、期限内の対応が重要となるため、早めに専門家へご相談ください。

 

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