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家族信託を活用したことでご安心いただけたケース

2025.09.29

相談者情報

相談者

Aさん(70代・女性)

居住地

茨城県水戸市

被相続人予定者

夫(80代・要介護状態)

家族構成

夫、子どもは海外在住

相談者のモノローグ(背景事情)

「夫が倒れてしまい、判断力が弱ってきました。しばらく前から相談しても返事が返ってこないことも多く、相続や財産管理をどうしたらいいのか、とても不安でした。
幸い、以前に、先生に相談して家族信託を準備しておいたので、私が財産管理をできる仕組みが整っていました。もしあの時に動いていなかったら、成年後見の申立てをしなければならず、思うように財産を動かせなくなるところでした。感謝しています。ところで、最近、不動産会社から『登記はどうなっていますか?』と確認を受け、不安になって弁護士に相談しました。夫名義だった不動産が信託登記されていることで、私が貸主として契約できるのかどうか、本当に大丈夫なのか知りたかったのです。」

質問と弁護士の回答

質問①

「不動産会社から『登記されていますか?』と聞かれました。これはどういう意味でしょうか?」

弁護士の回答

「不動産を貸す際には、契約者が本当にその物件を貸す権限を持っているかどうかを確認します。ご主人名義のままであれば、ご主人からの委任状などが必要ですが、信託登記がされていれば、受託者であるあなたに貸す権限があることが明らかになります。したがって、不動産会社が『登記簿を確認させてください』と言ったのは、権限関係を確認するための通常の手続きにすぎません。」

質問②

「家族信託をしているのに、もし不動産会社が契約を断ったり、財産を横取りすることはありますか?」

弁護士の回答

「ご安心ください。不動産会社が財産を『取る』ことは不可能です。信託契約と登記によって、あなたが権限を持つことが公的に証明されています。もし第三者が疑義を呈しても、登記簿謄本を示せば問題は解決します。ですので、むしろ信託をしておいたことで、他人に勝手に処分されるリスクは回避できています。」

質問③

「夫がもう判断力を失ってきています。もし信託していなかったらどうなっていたのでしょうか?」

弁護士の回答

「もし信託がなければ、成年後見制度を利用するしかありません。成年後見になると、家庭裁判所の監督下で財産が管理され、自由に不動産を売ったり貸したりすることが難しくなります。また、後見人は親族でなく専門職(弁護士等)が選ばれることも多く、費用もかかります。今回、早めにご相談をいただき、信託を準備できたことで、ご家族で柔軟に管理できるようになったのは非常に良い判断でした。これから先もご心配なことがございましたら、遠慮なく相談してください。」

弁護士のアドバイス要点

不動産賃貸では「登記簿上の所有者」と「貸主の権限関係」を確認するのが通常の流れ。

信託登記があれば、受託者に権限があることを証明できる。

信託は成年後見制度に比べ、柔軟かつ家族の希望に沿った財産管理が可能。

不動産の賃貸や売却などでも、信託をしておくことで将来のトラブルを防げる。

弁護士所感

今回の事例は、「家族信託を早めに準備していたからこそ安心できた」典型例です。もしご主人が完全に判断能力を失ってからであれば、成年後見しか手がなくなり、柔軟な対応は不可能でした。
教訓は、『判断力があるうちに準備することが何より大切』という点です。特に不動産を持つご家庭では、信託や遺言を活用することで将来のリスクを大きく減らせます。また、信託契約が終わった後も、フォローがあるので、安心していただけると思います。

弁護士にご相談ください

相続や信託に関する問題は、個人で判断するのが難しく、誤解やトラブルに発展することが多い分野です。
みとみらい法律事務所では、水戸市・ひたちなか市・那珂市・東海村・茨城町の皆様を中心に、相続・遺言・家族信託の無料相談を受け付けています。

「うちは大丈夫だろう」と思っている方こそ、早めに専門家にご相談ください。将来の不安を減らし、家族の安心を守る第一歩になります。

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