水戸市・ひたちなか市・那珂市を中心に茨城県の皆様の相続のお悩みを解決!初回相談は無料です!

初回相談無料

お電話でのお問い合わせ 相続相談の予約フォーム

029-221-2675

受付9:30〜17:30
(12:00〜13:00はお昼休み)

気難しい相続人との遺産分割協議、生前贈与の扱い

2025.04.21
  1. ご依頼者情報

  • 相談者
  • 鈴木健一さん(仮名 水戸市 )
  • 被相続人(亡くなった方)
  • 鈴木昭夫さん(仮名)
  • 相続人・関係者
  • 鈴木直子さん(仮名)
  • 相続人の子。相談者の妹。生前に200万円を受け取っている
    鈴木和子さん(仮名)
  • 相続人 被相続人の妻。
  • 相続の特徴

遺言書が存在しない。
相続財産は預金や投資信託などで約694万円

  1. ご相談者の背景事情

「父の昭夫が亡くなり、相続手続きを進めることになりました。父は生前、『直子には200万円を渡したから、それ以上はやらない』と言っていましたが、遺言書を残していなかったため、直子が改めて相続を主張してきました。

私自身、過去に父から住居の改装費の一部として一時的にお金を出してもらいましたが、すべて返済済みです。しかも、それは父が一緒に住むための部屋の改装費に充てています。そのようなことを妹に説明しているのですが、妹は自分の考えに対するこだわりがとても強い人間です。妹は、昔から自己主張が強く、一度言い出すと納得するまで引かない性格です。そのため『お兄ちゃんもお金をもらったんだから、自分にも権利がある』と言い張り、話がまとまりません。正直、話し合いがスムーズに進むとは思えず、調停や裁判になるのではないかと心配しています。」

 

  1. ご相談者の質問と弁護士の回答

質問1

「生前に直子が受け取った200万円は、遺産分割の際に考慮されるのでしょうか?」

  • 回答1
  • 「生前に受け取った金銭が『特別受益』に該当する場合、相続財産に加算したうえで、各相続人の取り分を決定します。
  • 特別受益とは、相続人のうち特定の者が生前に特別な利益を受けていた場合、その分を相続財産に加えて計算し、相続分を調整する制度です。
  • 直子さんが200万円を受け取っていたことが客観的に証明できれば、その金額を考慮して遺産分割を進めることができます。

ただし、特別受益として認められるためには、贈与の証拠(書面や振込記録、証言など)が必要です。今回の場合、直子さん自身が『200万円をもらった』と認めているため、調停や裁判になった際に、特別受益として考慮される可能性が高いです。

質問2

「私は、過去に父から住居の改装費の一部として一時的にお金を出してもらいましたが、すべて返済済みです。それは父が一緒に住むための部屋の改装費に充てています。は、遺産分割の際に考慮されるのでしょうか?」

回答2

返済をしたことが客観的に証明できるかどうかです。一度、返済を裏付ける証拠がないかを確認してみてください。客観的な証拠がないと、特別受益とされてしまう可能性があります。その場合は、特別受益であったとしても、お父さんが一緒に住むための部屋の改装費に充ててくれるという趣旨であるならば、相続の際に、遺産の一部に含めて欲しくないという考えが見て取れるかもしれません。「特別受益の持ち戻しの免除」と言える可能性があるかもしれません。

質問3

「話し合いがまとまらない場合、どうすればよいですか?」

  • 回答3
  • 「話し合いがまとまらないときには、家庭裁判所での遺産分割調停を申し立てるのが適切です。

調停は、話し合いの手続きです。調停委員が遺産分割の話し合いの間に入り、話し合いを進めます。

それでも合意できない場合は、審判となり、裁判所が遺産の分け方を決定します。
おそらく、妹さんの性格からすると、調停で合意ができる見込みは薄いかもしれません。
その場合、最初から、審判となることを予想しながら、手続きを進めていくことが大切です。

 

  1. 弁護士の所感

「今回の相続トラブルは、生前贈与(特別受益)の扱いが争点となっています。直子さんが納得しない場合、家庭裁判所の調停を利用し、法的に決着をつけることが現実的でしょう。

相続問題は感情的な対立を生みやすく、話し合いだけでは解決しないことが多いため、早めに弁護士に相談し、調停や裁判に備えた準備を進めることが大切です

 

  1. 相続に関するお悩みは当事務所にご相談下さい

当事者での話し合いが難しい場合には、早めに調停を申し立てたほうがよいでしょう。無理をして話し合いを続けても、メンタル的に辛いだけです。本件の遺産分割においては、特別受益が争点となります。裏付ける証拠を集め、また、こちらからは、「持ち戻しの免除」を主張することも検討するとよいでしょう。

相続トラブルでお困りの方は、専門家に相談し、早めに対策を講じることをおすすめします。

お問い合わせはこちら

PAGETOP PAGETOP
30分初回相談無料

029-221-2675

受付9:30〜17:30
(12:00〜13:00はお昼休み)